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(--# 副本)

# 訴状

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令和8年2月5日
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下妻簡易裁判所 御中
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原告ら訴訟代理人弁護士 根本 裕一
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当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

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慰謝料請求事件
- 訴訟物の価額:110万0000円
- 貼用印紙額:1万1000円
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## 第1 請求の趣旨
1 被告は、原告坂本正美に対し、金22万円及びこれに対する本訴状送達の日のから(-- as is)支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告金子利夫に対し、金22万円及びこれに対する本訴状送達の日のから(-- as is)支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告糸賀六郎に対し、金22万円及びこれに対する本訴状送達の日のから(-- as is)支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 被告は、原告田中一志に対し、金22万円及びこれに対する本訴状送達の日のから(-- as is)支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
5 被告は、原告岸まさるに対し、金22万円及びこれに対する本訴状送達の日のから(-- as is)支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

## 第2 請求の原因
## 1 事案の概要
(1) 原告らは、部落解放愛する会茨城連合会（本部所在地：茨城県下妻市平方318番地 以下「愛する会」という。）の役員である。
原告坂本正美は、愛する会の執行委員長、原告岸まさるは愛する会の副執行委員長、原告金子利夫は愛する会の書記長、原告田中一志は愛する会の財務委員長、原告糸賀六郎は、愛する会の統制委員長である。
(2) 愛する会は、部落の完全解放及び人権尊重の社会作りを目的とする団体である。愛する会は、人権啓発のための研修会を開催するなどして、人権啓発活動を行っている。
(3) 被告は、示現合同会社の業務執行社員であり、また、神奈川県人権啓発センターを称して、いわゆる部落についての記事を、ツイッター（現在はX)、示現舎ホームページなどに掲載するなどしている者である。
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(4) 被告は、令和5年1月18日、ツイッターに愛する会の本部を訪れた際の記事、写真を掲載し、「部落解放愛する会です」「事務所は下妻市にあります」「同行者は、荊冠が代紋だったらこんなのヤクザの事務所と変わらないじゃないかと言っていました」「まあ、荊冠自体が代紋みたいなものですけど」「なぜかレクサスが2台ありました」との投稿をし、不特定多数人の者に、上記記事を流布させ、令和5年2月8日頃まで上記投稿の掲載を続けた。
荊冠は、日本社会においていわれ無き差別を受け続けてきた、いわゆる被差別部落出身の人々の差別をなくしていこうという思いを象徴するものである。これを、反社会的勢力の代紋と同視できるとの上記ツウィートは、被差別部落出身者を侮辱するものである。同時に、荊冠を掲げて部落の完全解放等のために活動してきている愛する会を侮辱するものである。同時に、愛する会の一員であり、役員でもある原告らをも侮辱するものである。
したがって、被告が上記書き込みをし、社会に流布させたことは違法であり、被告の行為は、原告らに対する不法行為（民法709条）となる。
なお、上記記事に対し愛する会の役員らが被告に対し抗議し、話し合いをしたことがあるが（令和5年2月8日）、その際の愛する会の役員らの服装（「黒いスーツ」、「シャープなメガネ」）を、揶揄する記事を、被告が代表者となっている会社（示現舎）のホームページに記載している。

## 2 損害
原告らは、上記被告の言動により感情を著しく害された。これを慰謝するための慰謝料相当額は、それぞれ20万円を下らない。

## 3 弁護士費用
原告らの損害額の一割相当分の合計、10万円が相当である。

## 4 結論
よって、原告らは、被告に対し民法709条に基づき、損害賠償金110万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。

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証拠方法
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1 甲第1号証 部落解放愛する会茨城県連合会規約
2 甲第2号証 被告投稿のツイート内容をプリントアウトした書面
3 甲第3号証 示現舎のホームページをプリントアウトした書面
4 甲第4号証 現在事項全部証明書

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添付書類
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1 訴状副本 1通
2 甲号証写し 1通
3 訴訟委任状 5通

（別紙）
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# 当事者目録

〒303-0041
茨城県常総市豊岡町乙1417番地
原告 坂本 正美

〒300-3563
茨城県結城郡八千代町村貫126番地7
原告 金子 利夫

〒300-2746
茨城県常総市鴻野山1205番地3
原告 糸賀 六郎

〒302-0115
茨城県守谷市百合ケ丘2丁目2696番地15
原告 田中 一志

〒304-0031
茨城県下妻市高道祖4245番地81
原告 岸 まさる

〒304-0056
茨城県下妻市長塚89番地3
県西法律事務所（送達場所）
原告ら訴訟代理人弁護士 根本 裕一
電話 0296-30-1531
FAX 0296-30-1533

〒252-0021
神奈川県座間市緑ケ丘六丁目1番23-102
被告 宮部 龍彦
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