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(--# 2023年（令和5年）5月15日発行 荊棘 2005年10月26日第3種郵便物認可 (1))

(--! 「雨降らば降れ・風吹かば吹け」という見出しとともに「5月号」と大きく記された機関紙のヘッダー部分。発行元は「部落解放愛する会茨城県連合会」となっている。)

◎人間の尊厳を守るために 不退転の闘いを構築しよう
◎差別糾弾闘争を基軸にし 部落の完全解放を勝ち取ろう

けい きょ4
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発行 部落解放愛する会茨城県連合会
〒304-0001 茨城県下妻市平方318番地
TEL 0296-30-0700 FAX 30-0701
ai-jinken@themis.ocn.ne.jp

頒布 200円（送料込み） 部落解放愛する会茨城県連合会茨城版 第218号（毎月1回15日発行）

# 示現舎・宮部氏の「部落解放愛する会」に関する発言に異を唱える!!

【前月号からの続き】

同和地区の有無について尋ねられたことがあるかという問いに対して、昨年の茨城県建築指導課の調査によると（28件（4.6%））の不動産業者があると回答しているのです。この数字は氷山の一角であり、その実態については、これ以上の数字になると考えるのが妥当でしょう。茨城県での数字ですから、他の自治体（特に西日本）に於いては、もっと多いのではないかと推測することができます。さらに、戸籍謄本等の不正取得等による身元調査事件の現実からも、まだまだ部落差別に関して差別意識が国民全体からなくなったとは、到底思われません。人権尊重の社会が完全に構築された社会として成熟したとは言えないのです。示現舎に対する『国の機関による決定・通告・判決の一例』

1 横浜地裁相模原支部が4月18日に、インターネット掲載削除の仮処分決定を行う。
2 東京法務局がインターネットへの掲載は「不当な差別的取扱いをすることを助長し又は誘発するもの」と指摘した上で「直ちに中止」するよう「説示」を行う。
3 当時の岩城光英法務大臣は、「不当な差別的取扱い、これを助長、誘発する目的で特定の地域を同和地区であるとする情報がインターネットに掲載されるなどしていることは人権擁護上看過できない問題でありまして、あってはならないことであると、そのように考えております。」と答弁しています。
4 法務省がインターネット上における「同和地区に関する識別情報の摘示は、目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるもの」であると明確にする。
5 『滋賀県裁判で最高裁が判決』2014年に滋賀県の部落（同和地区）の所在地一覧に直結する隣保館や教育集会所の開示「「情報の公開」は、地区の居住者や出身者等に対する差別意識を増幅して種々の社会的な場面や事柄における差別行為を助長するおそれがあり、人権意識の向上や差別行為の根絶等を目的として取り組みを行っている滋賀県の同和対策事業ないし人権啓発事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」との判決を言い渡す。
6 「全国部落調査」復刻版裁判東京地裁判決内容」民事第12部（成田晋司裁判長）は、「復刻版全国部落調査」の25都道府具部分についての出版差し止めとインターネット上でのデータ配布の禁止、当該データの二次利用の禁止を言い渡す。
◎原告からの大部分について一人当たり5500円から4万4000円の損害賠償（合計額488万6500円）を認める判決を言い渡す。

この判決に関して双方が納得できない部分があり、二審へ移されていますが、

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(--# 2023年（令和5年）5月15日発行 荊棘 (2) 2005年10月26日第3種郵便物認可)

6月に判決が出されることになっています。（※参考書籍・（被差別部落アウティング・「全国部落調査」復刻版裁判の東京地裁判決をめぐって＝部落解放同盟中央本部編））

示現舎の宮部代表が部落解放愛する会茨城県連合会に対して誹謗中傷しているので異を唱えます。＝（なおこの件に関しては、弁護士の先生に相談しながら今後のあり方を検討しています。）

部落解放愛する会茨城県連合会に対する誹謗中傷は、当初、「神奈川県人権啓発センター（公式）という名称でインターネットに掲示していましたが、ある時は、「示現舎」あるいは鳥取ループ」、そして神奈川県庁が発信しているかのごとく「神奈川県人権啓発センター（公式）」という形で発信しているのです。

さて、部落解放愛する会の玄関の上に掲示している「荊冠」を同行者が、（代紋だったらこんなのヤクザの事務所と変わらないじゃないかと言っていました。まあ、荊冠自体が代紋みたいなものですけど、なぜかレクサスが2台ありました。）等と書いています。同和問題（部落差別）に関して差別解消に向けて取り組んでいる人ならば、荊冠については当然知っているはずであるわけですが、どうして代紋だと思うのでしょうか。現在では、暴力団事務所から代紋はなくなっているはずです。どこがどうしてヤクザの事務所と変わらないのでしょうか。暴力団の事務所であったならば、外壁は敷地が見えないほど高く構築されており、いかにも暴力団を感じさせる構造になっていると思いますが、愛する会の事務所は、金網的なフェンスで敷地の周りを囲み込んでおり、どこからでもよく見えるようになっています。行政の先生方や多くの方々が出入りしていますが、誰一人としてヤクザの事務所みたいだなんて発言している人はいないし、風の便りでも聞いたことがありません。また、なぜかレクサスが2台ありました。とのことですが、電車バスで往来できるような都会ではありませんから、自動車は必要不可欠であります。また、どんな車種を乗ろうと乗る人の勝手であって、レクサスを乗っていることがヤクザに繋がるようなイメージで書いていますが、まったくおかしな話です。トヨタ自動車株式会社は、ヤクザが乗るための自動車を作っているとでも言いたいのでしょうか。さらにレクサスを乗っている人は、みんなヤクザとでも言いたいのでしょうか。まったく理解できません。トヨタ自動車株式会社に聞いてみたら良いのではありませんか。

次に「ツイート」として載っているのは、（ただ愛する会は実質的に土建屋なので主な収益は別のところにあると思います。「部落解放愛する会」会員の土建屋の社長の名刺を見てみたいものです。もし、そこに部落解放愛する会会員とあったら、当然自分の事業に損になることはありません。まぁ入れ墨みたいなものじゃないですか。あぁ名刺を頂戴したい。）とありますが、会員の社長の名刺には一切、部落解放愛する会会員とは記載していないし、記載する必要もありません。また、記載したから特別に仕事が受注できるということもありません。現在は、電子入札により、すべての事業者が公平に入札しているのです。名刺を悪用して事業を妨害あるいは利権を得るようなことをすることは、エセ同和行為であって決して許されるものではありません。愛する会を実質的に土建屋と決めつけていますが、土建に関するとは一切行っていませんよ。名刺が見たければいくらでもお見せしますよ。

荊冠旗「けいかんき」について説明。
荊冠旗「けいかんき」とは、水平社旗。水平社運動の象徴であり、その思想を的確に表す。敗戦後、それを発展させて部落解放全国委員会旗、さらに部落解放同盟旗となり、部落解放運動のあるところかならず先頭に立つ。※全国水平社の創

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(--# 2023年（令和5年）5月15日発行 荊棘 2005年10月26日第3種郵便物認可 (3))

立に参画し、日本の人権宣言でもある※水平社創立宣言の起草者である※西光万吉の考案。暗黒（黒色にあらず）のなかに血の色（赤色ではない）で荊冠が描かれている。〈犠牲者がその烙印を投げ返す時が来たのだ。殉教者が、その荊冠を祝福される時が来たのだ。〉と〈宣言〉が呼びかけた、その〈荊冠〉である。それはキリストが十字架の上でかぶせられたいばらの冠―受難と殉教の象徴であり、その旗竿は、先を鋭く斜めに切った青竹の竹槍とし、自らの力と行動で絶対の解放を期す決意を表した。〈小さい星の一つさえなき此旗は、絶望的にさえ見えるにもかかわらず、血みどろな人間が、まだ殺されずに生きている、しかも立ち上がって来たような、そんな気持ちが私にこの旗と竿を考案させた〉と西光万吉は記した。触れると痛いその〈いばら〉の〈とげ〉は、外にだけでなく内にも向かって鋭く尖っており、差別者を糾弾することを通して、何より自らをただす、人間としての自覚という意図が込められていることを西光は強く強調している。
【すなわち荊冠とは部落解放運動の象徴なのである。】

次に、（茨城県を使って（公財）人権教育啓発推進センターを屈服させた）とありますが、茨城県を使う必要はないし茨城県自体も協力することはありません。単に茨城県人権担当者に対する回答と、愛する会書記長に対する回答の内容が、あまりにも違いすぎるから糾弾したのであって、社会的地位に対する差別であり、部落解放を名乗る書記長に対する差別接遇であることから、県の担当者は一切関係ありません。愛する会が独自に（公財）人権教育啓発推進センターに出向き、局長、部長と面会し、お互いに充分話し合った上で、共通認識を持つことにより解決したことであって、屈服させたわけでもなければ屈服したわけでもありません。円満解決しております。「差別されてはならない」を些細な文言と表現しているが、決して些細な文言ではないと部落解放愛する会では捉えています。日本国憲法第14条には、「差別されない」と明確に表現されています。例え些細なことであったとしても、間違いは訂正されなければなりません。

＝部落解放愛する会はどのような団体なのか＝に答えておきましょう。
「事情通」によればとして、勝手なことを書き並べているが、ほとんどがデタラメであり、部落解放愛する会の名誉のためにも糾しておきます。
「事情通」とは、いったい誰のことなのでしょうかね。まず、部落解放愛する会の発祥は、埼玉県であり、部落解放同盟埼玉県連合会からイデオロギーの違いにより分裂し、正しい部落解放運動の全県的統一を目指し結成されました。また、部落解放正統派埼玉県連合会から派生したのではなく、正統派が愛する会から分裂したのであって、まったく逆のことであります。また、愛する会茨城県連合会は、昭和54年に旗揚げをしましたが、当時の部落解放同盟茨城県連合会の、幹部の運動のあり方を批判したことによって、邪魔者扱いされ除名されたのであって、決して何らかの悪事を働いたから除名されたのではありません。このことは、昭和54年に開催された、第二回大会の方針書の中に明確に書き記されています。誌面の都合上後述あるいは別号に掲載したいと思います。部落解放愛する会とは、部落解放運動を愛するというよりも、「愛するとは関心をもつ、関心を寄せる、さらに命を賭して」という意味があることから、正に部落解放運動、すなわち「部落差別の完全解決のために命を賭した運動である。」と創立者である竹内忠好先生が語っていたのを思い出さずにはいられません。また、今は亡き元代表であった羽部栄作氏の名誉のためにも触れておきますが、羽部栄作氏が代表になったのは平成6年であって、昭和50年代の頃は単なる一

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(--# 2023年（令和5年）5月15日発行 荊棘 (4) 2005年10月26日第3種郵便物認可)

会員としてでしかありませんでした。
なお、有力議員が同和団体に関わるもめ事を嫌って反対したのではなく、同和地区から選出されていた議員が、同和地区であることを隠すために、いわゆる「寝た子は起こすな主義」であったために、何ひとつ取り組まれなかったのです。さらに羽部栄作氏は、代表を降ろされたのではなく、高齢のため辞職したのであって、総和町に対して同和対策事業を取り組むよう尽力した人物です。

続いて、下妻のファミリーレストランで面会した時のことについて書いているので、このことに関して異を唱えておきましょう。
まず、（金子書記長が部落出身でないことをあっさりと認めたこと。）が意外だったとしているが、なぜ意外なのであろうか。まったく理解できない。本当のことを言っているだけであって、何ひとつおかしなことはない。もともと部落解放愛する会は、当時の部落解放同盟の（部落第一主義、部落排外主義、）いわゆる部落出身者以外は、すべて差別者であるとする考え方を批判して結成されたことも、大きな要因の一つでありました。また、（高齢の執行委員長は黒スーツで胸にウクライナ国旗のピンバッジ、書記長は作業服、比較的若い書記長代理は黒スーツにイケイケのシャープなメガネという出立ちである。写真撮影はしていないが、雰囲気はこの文章から察していただきたい。）と書いているが、何を察しろと言うのでしょうか。前々からの文言を読み解くと、いかにもヤクザでもあるかのように思えてなりません。執行委員長は黒っぽいスーツ（紳士服の既製品）でネクタイを締めており、至極一般的な服です。ウクライナのバッジは、ウクライナ大使館に少しばかりの寄付を届けたことからお返しにいただいたものです。書記長は、寒いのでジャンパーを着ていただけ、書記長代理のスーツも、単に一般的なスーツでありメガネは、芸能人の哀川翔さんのファンであって、哀川翔モデルのものをしているだけです。この格好から一体何を察するのでしょうか。まったく理解できません。単に黒っぽいスーツがヤクザの形相を呈しているとしたら、世の中の大体のサラリーマンも、行政の職員等も、スーツ姿のすべての日本国民がヤクザの出立ちであると言わなければなりません。また、メガネに関して言えば、人それぞれ好みがありますから、どんなメガネをかけようと自由であります。哀川翔モデルのメガネが、どうしてヤクザであるかのようになってしまうのでしょうかね。表現の自由が憲法で認められているとは言え、前からの流れを考えれば単に、「雰囲気はこの文章から察していただきたい。」と書いているだけですが、前述のように読み取れるのではないのでしょうか。

次に茨城県の「愛する会」が東京の「（公財）人権教育啓発推進センター」を糾弾しても何の得もありません。金銭的な損得で言えば、交通費や通信費等支出しますので損しています。愛する会は損得で運動をしているわけではありません。単に間違いを糾し、共通理解のもと、共に人権尊重の社会作りを目指すことを理念としているだけです。なを、茨城県内は部落探訪しないようになどと泣き落としなどするはずがないし、する必要がない。単に部落探訪の差別性を糾し、止めるよう促したにすぎません。愛する会としては、弁護士の先生に委ねていますので、謝罪を求めることもしません。

本人通知制度が続々と始まります
（4月）
常総市・つくばみらい市・土浦市
（5月）つくば市
（6月）稲敷市 （9月）利根町
（早々に）桜川市

同和対策事業に取り組んできた自治体でも次のような有様です。（残念です。）
（検討中）守谷市・水戸市・石岡市
（準備中）筑西市
（決まっていない）潮来市・笠間市

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