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(--# 雨降らば降れ、風吹かば吹け 9月号)

(--# ◎人間の尊厳を守るために 不退転の闘いを構築しよう ◎差別糾弾闘争を基軸にし 部落の完全解放を勝ち取ろう 頒布 200円 (送料込み))

(--# けい きょ ■)

(--# 発行 部落解放愛する会茨城県連合会 〒304-0001 茨城県下妻市平方318番地 TEL 0296-30-0700 FAX 30-0701 ai-jinken@themis.ocn.ne.jp 第210号 (毎月1回15日発行))

# 公益財団法人・人権教育啓発推進センターを糾弾する
## ―社会的身分(地位)に対する差別接遇は許されない 第一弾―

去る2022年8月1日に、啓発冊子「人権ア・ラ・カルト」の中に書かれている文言(差別されてはならない)の表現は、以前文言を訂正したことを踏まえ、金子書記長が、(公財)人権教育啓発推進センターに確認するために電話をしました。そこで電話に出た総務課長に対して、(差別されてはならない)と言う表現は、間違っているのではないかと明言したところ、小笠原氏は、問題ないと明言しとうとう間違っているのか、とも発言しているのです。そこで金子書記長が、数年前に「差別されてはならない」の文言を訂正した三つ折りのパンフレットの件を話したところ、私は国語の先生ではないので分からないと開き直り無言でいるのです。これでは話にならないと考え、文書で理事長に質問書を提出するので、文書で答えるようにお願いしました。すると小笠原氏は分かりました。文書で質問してください。それに対して文書で回答しますとのことであったので、現在文書で公開質問書を提出している訳ですが、現実には、一度だけ中身の薄い訳の分からない回答を送ってきただけで、その後は一切回答はありません。回答がないので、金子書記長が電話をしたところ、今度は総務課長の山本氏が電話に出たので、回答書が一度届いただけであり、その後の質問に対する回答はどうなっているのかと尋ねたところ、(最初に文書で回答したことがすべてであるから、それ以外の公開質問状に対しての回答はしない)とのこと。こんな暴挙が許されるはずがありません。部落解放愛する会は、一連の問題が解決するまでは公開質問書を提出し続けます。そして皆さんには、どちらが正しいのかを判断していただきたいと考えています。

(公財)人権教育啓発推進センターから送られてきた回答書を見ると、正に、同和教育以前に行われていた、融和教育の思想に類似していると言えます。本当に恐ろしいことです。融和教育のすべてが否定されるものではありませんが、ひとつの大きな間違いは差別される側に差別される原因がある。だから、(差別されないように服装や態度を改めることを求め、部落外の人に対して、差別されている人への同情と融和の気持ちをもつことを求めているとして批判され、その後同和教育が取り組まれるようになった歴史がありますが、今回の、(公財)人権教育啓発推進センターからの回答は、正に融和教育主義的考え方であるといわなければなりません。

差別をすることに正当な理由などある訳もなく、まして、差別される側に、差別される理由など存在する訳などありえないのです。「差別されてはならない」と言う表現は、差別される側に、その原因があって差別される側が悪いといっているように読み取れてならないのです。

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幾つかの行政や教育関係の方々にも聞いてみましたが、やはり同じように感じるといっていました。

また、「人権啓発冊子の発行に当たたり万全を期すため、法人内部内における複数回の原稿確認に加え、外部の校閲機関によるチェックも受けており、…『差別されてはならない』ことと言う表現については、問題ないものと認識している。」とのことですが、何万人がチェックしようが、何万回読もうが、間違いは間違いであって、数の問題ではない。数が多ければそれで良しとすることこそ重大な間違いであると断言します。このとんでもない文書の間違いに気づかない、法人内部の人たちさらに、外部の校閲機関の人たち、一人一人に確認したいものです。是非、その人物たちを教えてください。教えることが無理ならば、(公財)人権教育啓発推進センターのあなた方が、これに関わった一人一人に確認してみてれば良いことでしょう。間違った日本語の使い方を国民に教育啓発することは、それ自体が許されない行為であることが分からないのでしょうか。

※世界人権宣言
第二条 すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

※日本国憲法
第14条 すべて国民は、法のの下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。

世界人権宣言にも、日本国憲法にも、「差別されてはならない」と言う表現は、どこにも出てきません。にもかかわらず、どうして、わざわざ、「差別されてはならない」という表現にしたのでしょうか。じっくり、その理由を聞いてみたいものです。(公財)人権教育啓発推進センターでは、問題ないと断言してしまったので、今さら取り消すこともできないことから、のらりくらりかわそうとして、まともにも受け止める訳にはいかないのでしょう。しかし糾弾まで闘いは続きます。

また、「差別されてはならない」に関して、部落解放愛する会以外からは、指摘されていないといっていますが、指摘されなければ間違っていても正しいとなってしまうと言っているに等しいです。何らの指摘も受けていないと言うことは、読む人がきちんと読んでいない。あるいは、読むことができていないと言わなければなりません。現実に、行政の担当者の数人に確認したところ、確かにこの表現は間違いであると答えており、気づかなかったのかと尋ねたところ、良く読んでいなかった。また、国の関係機関が発行しているものであるから、間違いないものとして思い込んでしまっていたと発言しているのです。このような事情を知ろうともしないで、誰からも指摘されないから正しい。指摘した部落解放愛する会が間違っていると判断することに、腸が煮えくり返る思いです。正にマジョリティー(多数)が正しく、マイノリティー(少数)が間違っていると主張する、差別する側の論理に他ならないと断言します。

部落差別はもちろん、差別される側は、いつもマイノリティーであるのです。この現実から、少数者の意見を葬り去ってきた歴史を反省しなければなりません。現在はインターネットの社会が世の中を支配するか、のごとく、差別(人権侵害)が垂れ流しの状態であり不幸と悲劇が惹起しているのです。

差別(人権侵害)を完全に解消するための第一歩は、差別問題がどうして惹起するのか背景を正しく知ることです。そして間違いに対しては、それは違うということをハッキリ言える人間性を構築することなのです。部落解放愛する会以外に指摘され

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(--# 2022年(令和4年)9月15日発行)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可 (3))

ていないと言っていますが、茨城県の金澤人権施策推進室長も、前原人権教育室長も、この表現は問題があると言っているではありませんか。その他にも幾つかの行政の担当者が指摘していますよ。いい加減なことを言われては困りますね。本当なら問題なのは、金澤室長と前原室長に、このことを言ってくださいな！ここで指摘されたことに対しては、(検討します)と答え、次の日に電話で、検討した結果11月に作成するものから文言を改正します。ご迷惑をおかけしました)と小笠原氏が回答してきたとのことです。それに比べ、部落解放愛する会の金子書記長に対しては、未だに明確に回答することなく放りっぱなしです。文書で質問してください。文書で回答しますからと言っておきながら音沙汰なしです。

また、この件について電話ではお話しできないと言って、電話に出た鈴木氏が一方的に電話を切ってしまったのです。「何とも偉い人たち、上から目線も甚だしい人たち、間違いを決して認めない人たち、きちんと向き合うことのできない人たち、人権侵害を平気でする人たち」の集合体であると糾弾します。

茨城県の行政及び教育関係の室長にはへりくだり、部落解放運動団体の一個人に対しては、上から目線の横柄な振る舞いで相手にしない。正に、社会的身分(地位)に対する差別であると断言します。部落解放愛する会では、これから行政及び教育関係の担当者の皆さんに対して、どうして指摘しないのかについてアンケートを取らせていただきますので、ご協力とご理解をお願いします。(公財)人権教育啓発推進センターは、皆さんから指摘がないから正しいと言い切っています。だから、部落解放愛する会は間違っていると断言しているのです。是非皆さんの意見をお聞かせ願います。

さて、回答の最後のところに、「『差別されてはならない』という表現は誤解を招く表現であるため、リーフレット「人権について知りましょう」の表現に合わせて変更することに決定しました。とありますが、一体何を言いたいのでしょうか。全く分かりません。支離滅裂であり整合性などどこ吹く風ですよ！はじめの段階で、多くの人たちが確認して校閲したから問題ないと断定していながら、最後には、誤解を招く表現であるとし修正することなどあり得ません。まさか、誤解を招く表現であるということの意味は、誤解する側に問題があると言いたいのでしょうか。この人たちの考えを理解することは難しすぎます。また、総務部長(女性)の山本氏に金子書記長が電話で話をしているときに、あなたはセクハラ、パワハラをされているという表現を使いますが、と質問したところ、個人的な意見を申し上げることはできませんと返答してきたのです。ある機関が主張を訴える場合に、機関としての決定された考え方であれば、個人的な意見はできないということがあっても当然であると考えますが、日本語の使い方に対して、個人的な意見を述べることもできない機関など一刻も早く解体すべきです。この人たちは、会議の時にどうしているのでしょうか。誰も無言でただ座っているのでしょうか。全くおかしなことです。個人の意見を述べ合ってこそ、正しい方向へと導かれていくのではないのでしょうか。自分の意見を述べることができない機関においてパワハラ、セクハラなど、人権教育啓発をすることはできません。

このような人たちから言わせれば、人権教育とは、相手と真摯に向き合う必要はない。相手に対して、こちらからの意見を述べ、そのことに対しては、説明することもしなければ責任を持つこともない。答えたくなければ、相手を無視することである。

人権啓発とは、どんなに間違った文言でも、問題のある文言でも、自分たちの非を認めることはなしに、貫き通す

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こと。そして訂正する場合には、それを読む側が誤解するので、読む側に理解する能力がないとして冊子を配布すること。

極めつけは、相手の社会的身分(地位)によって接遇の仕方を変えること。こんな高貴な人たちに人権教育啓発を述べる資格はない。

〓 公開質問書と回答を掲載します。 〓
部解愛発015号
2022年 8月3日
公益財団法人
人権教育啓発推進センター
理事長 坂元茂樹 様
※推進室が抜けました。
書記長 金子利夫

公開質問書

猛暑厳しい折、また、新型コロナウイルスが爆発的に感染者を増加させている今日、人権を尊重する社会づくりに向けて、毎日大変ご苦労のことと存じます。
さて、2022年8月1日10時30分頃に、総務課長である小笠原氏との、電話でのやりとりの時のことではありますが、「人権ア・ラ・カルト」の1ページの1、人権の大切さのところにある文言に関して、「差別されてはならない」という表現は、日本語として間違っているのではないかと指摘したのですが、小笠原氏は、問題ないと断言しました。その後、問答を繰り返しているうちに、挙げ句の果てには、国語の先生ではないのでわからないとまで言っております。このことから、私どもとしては、今後、人権問題、同和問題(部落差別)に関する研修会の折に、「差別されてはならない」という表現を多用するつもりでいますが、公共機関の理事長としては、どのように考えるのか、2022年8月17日までに、文書で明確にお答えください。

参考：三つ折りのパンフレット(人権について知りましょう)の真ん中にある文言ですが、以前は「差別されてはならない」とありましたが、私が、2年前になっておりますが、貴会に電話をして、電話に出た職員の方に文言について指摘したところ、その問題性に気づき、その後差別されてはならないの文言は削除されています。

☆8月1日午後1時30分より、八千代町教育委員会主催によります、小中学校の先生方を対象とした人権教育研修会の折に、私が講師を務めた訳ですが、その時に参加者約40名の先生方に、「差別されてはならない」の文言の使い方が問題ないと考えますか、と尋ねたところ、誰一人として問題ないと答えた人はいませんでした。(問題あるということです。)

また、茨城県の人権施策推進室長、人権教育室長、八千代町長、八千代町教育長も、この表現は変だと言っています。
以上のことから、私どもとしては、非常に困惑しておりますので、次ページの質問にお答えください。

(質問事項)
1 三つ折りのパンフレット(人権について知りましょう)の中心部に、オレンジ色で書かれていた「差別されてはならない」の文言を、なぜ削除して作り直したのでしょうか。
2 「差別されてはならない」とは、差別される側に問題があるように思いまずが、このことに関して、どうして国語の先生でなければわからないほど難しい文言を使っているのでしょうか。
3 国語の先生に「差別されてはならない」の表現の仕方について、正しいのかどうかを確認した上で、明確な回答をお願いします。
4 本当に問題ないのであれば、私自身講師として講演を行っていますので、(公)人権教育啓発推進センターに確認済みとして、今後多用することになりますが、何か問題はありますか。 以上

令和4年8月15日
公益財団法人人権教育啓発推進センター
理事長 坂元 茂樹
「公開質問書についての回答(回答)」
2022年8月3日付、部解愛発015号において貴団体から申し入れのあった標記について、別紙のとおり回答します。

本回答について疑義のある場合は、文書にてご連絡願います。
(回答)
1 2017年、リーフレット「人権について知りましょう」の増刷の際、上記の表現について変更したことは事実でありますが、そこに至る詳しい経緯については、調査したものの不明です。
2 3 4 (回答) 当法人では、人権啓発冊子の発行に当たり万全を期すため、法人内部における複数回の原稿確認に加え、外部の校閲機関によるチェックも受けており、当該の「差別されてはならない」という表現については問題ないものと認識しております。また、当該の人権啓発冊子・・続く

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