### -- Begin Page 1 --

(--# 2023年（令和5年）4月15日発行 荊棘)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可 (1))

# 雨降らば降れ・風吹かば吹け
◎人間の尊厳を守るために 不退転の闘いを構築しよう
◎差別糾弾闘争を基軸にし 部落の完全解放を勝ち取ろう

(--# 発行 部落解放愛する会茨城県連合会)
(--# 〒304-0001 茨城県下妻市平方318番地)
(--# TEL 0296-30-0700 FAX 03-0701)
(--# ai-jinken@themis.ocn.ne.jp)
(--# 頒布 200円（送料込み） 部落解放愛する会茨城県連合会茨城版 第217号（毎月1回15日発行）)

(--! 中央上部に黒塗りの画像がある)

# 人権侵害かそうでないかは私どもが決めること!!

去る3月3日水戸地方法務局人権擁護課と話し合いをするために水戸市北見町一番一号まで出向いて行きました。

部落解放愛する会では、これまでの人権擁護局のまったく理解に苦しむ対応について抗議することを目的として、下妻支局の駐車場に啓発広報車に多くの事実を書いたものを貼り付け、駐車し、県民の皆様に周知してきました。その内容は県民が人権侵害を訴えても、何ら取り組もうとしないこと、それ以前に下妻支局に於いては、支局長と担当者が無言のまま何ひとつ答えていないこと、水戸地方法務局人権擁護課は、人権侵害には当たらないし、今後も問題は起きないとして一方的に決めつけていること、真摯に取り組む姿勢がまったくみられなかったこと等です。そこで昨年の暮れから今年の2月初め頃まで駐車場に駐車しておいたわけですが、その間に下妻警察署から電話があり、車を移動するようにとのお願いがありましたが、こちらとしては解決しない限り絶対に移動はしないので宜しくご理解の程をとお願いしました。道路に駐車しているのであれば、道路交通法違反となって罰せられますが、駐車場に駐車しているわけですから警察署には一切関係ないことでありますので、かたくなにお断りしました。すると数日後水戸地方法務局の会計課長の菅野氏から愛する会に電話があり、施設を管理する者として移動していただきたいとお願いされたために、私どもとしては人権擁護課が真摯に向き合って話し合いをするのであれば、すぐにでも移動しますと応えたのです。すると、菅野課長は、わかりました。少し時間をいただきたいとのことで電話を切りました。週明け早々に菅野課長から話し合いをする場を設けますのでと電話連絡が入ったことから、すぐに啓発広報車を移動したわけです。

このような事情から話し合いすることになったわけですが、やる気の無い人とは、どんなに話し合いをしてもまったくらちがあきません。それどころか、話し合いをすればするほど、血圧が高くなり血管がぶち切れそうになってしまいます。いくら聞いても同じことの繰り返しであるために、早々に切り上げて話し合いを終わらせ帰ってきましたが、送り出すのであれば本来人権擁護課が送り出すべきであると考えますが、会計課長の菅野氏が玄関先まで送ってくれ立ち話ではありましたが色々と語り合いきちんとした対応をしていただいたので、再び啓発広報車を駐車することはしないことにしました。今回の話し合いでわかったことは、人権侵害かそうでないかは、人権擁護課が決定するとのことであり、法律や、膨大な判例から照らして充分考慮した上で決定するとのことです。（本当に判例を全部見渡せるのでしょうか。また、

### -- End (Printed Page 1) (Continuation) --

### -- Begin Page 2 (Continuation) --

(--# 2023年（令和5年）4月15日発行 荊棘)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可 (2))

判例にない問題も数多くあると思いますが）さらに、人権侵害か、そうでないかを判断する権限はないが、判断することはできる。従って人権侵犯事件として取り組むかどうかを決めることができると高松人権擁護課長が発言しているのです。どういうことなのかまったく理解できません。権限はないと発言しておきながら、人権侵犯事件として取り組むかどうかは判断できる。とは、どういうことなのでしょうか。是非皆さんのご意見を伺いたいものです。

また、皆さんからいただいたアンケートの結果の報告に関しては、見ましたというだけで、この結果については一切言及しないとの態度を貫き通しているのです。

さらに信じられないことに、「公財 人権教育啓発センター」が発行する啓発冊子の一部にある（不快感を与える言動は人権侵害となる）という文言に関しては、公的機関であっても人権擁護局とは別の機関であり、その啓発冊子の文言に関しては表現の自由の観点から、意見を述べることはできないと明言しました。やる気の無い人が担当者ではどうにもこうにも困りました。どんな組織でも言えることですが、やる気がなければさっさと辞めてもらいたいものです。

ここで、「人権侵犯事件処理規程」の内容に関して再度確認したいと思いますが。そもそも、この処理規程の救済手続きは、占いと同じで前もってお断りの文言が書いてあるのです。当たるも八卦当たらぬも八卦ではありませんが、（この調査は、飽くまで関係者の協力が必要となる任意のものであり、警察官や検察官が行うようないわゆる強制捜査ではありません。）と明確にしており、相手方が協力してくれない限り何もできないと言っているのです。

その確固たる物として、次の公文書が調査を始める前に届けられているのです。

令和4年8月16日
水戸地方法務局人権擁護課

今般、金子様から、水戸地方法務局下妻支局長宛ての2022年8月10日付文書による質問を拝見しました。
当機関の権限は下記のとおりであり、相談や送付いただいた文書のみで、特定の行為について人権侵害かどうかなど何らかの判断をすることはいたしかねますので、御理解願います。
いただいた文書の主旨としましては、書籍「人権ア・ラ・カルト」の文章表現に関する書籍発行元の対応について、人権問題であると考え、当機関の関与を望んでおられるということでよろしいでしょうか。
当機関の下記権限を御理解の上、金子様が、当機関の関与を求める場合には、別添の人権侵犯被害者申告シートの様式により、いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたか、どのような被害を受けたか等を記載し、水戸地方法務局人権擁護課又は下妻支局長宛に提出してください。
なお、当機関の関与を求められた場合であっても、人権侵犯による被害が生じていないと判断した場合など、救済手続きを開始しないこともありますので御了承願います。

この文書からもわかるように、面倒くさいから調査しない方向にしちまえと考えればいくらでもその方向に持っていくことができるのです。例え、担当者にとっては大したことではなくても、当事者にとっては許しがたいこともあるのです。人権侵害かどうかを決めるのは第三者ではありません。まして国民の人権を擁護する公的機関でもありません。人権侵害かどうかを決めるのが公的機関であるとするならば、担当者のやる気があるかないか（さじ加減）で決められることになってしまい、バラバラな対応になってしまいます。例え調査する権限がないにしても、相手方に対して幾度か調査するための行動を起こすことが重要であるはずです。
人権擁護課の方々は、名刺に（人権啓発キャッチコピーとして「誰か」のことじゃない）と堂々と表示することに抵抗はないのでしょうか！

### -- End (Printed Page 2) --

### -- Begin Page 3 --

(--# 2023年（令和5年）4月15日発行 荊棘)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可 (3))

どんなに格好の良いことを並べ立てても、どんなに人権尊重のための啓発グッズを配布しても、多くの方々に標語やポスター、さらに作文を書いてもらっても、そこに携わる最も重要な位置にいる担当者が、どこ吹く風であるということは非常に恐ろしいと言わなければなりません。
例え人権侵害でなかろうと、まずは相談者の声に真摯に耳を傾けることが、最も重要なことではないのでしょうか。そうすることによって問題解決へと繋がっていくものであると信じています。
何らかの団体や組合等に加入していて、その中で相談できる人がいるならば、公的機関に頼らなくても済むかもしれませんが、どこにも相談できない人が最後の砦として人権擁護課に相談に行ったときの対応が、誠意のかけらもなく、やる気もない態度であったならば絶望の淵に落とし込まれることになります。

ある自治体の人権担当者が次のようなことを話してくれました。
「市民からあるトラブルの件で人権侵害としての相談を受けたので、法務局の人権擁護課に相談したところ、（そんなことは人権侵害じゃないから）と言って、きちんと聞くこともなく、あっさりと切り捨てるように言われた」とのことでした。この担当者の方は、市民の人権を守るために一生懸命取り組んでいる人です。だからこそ人権擁護課の対応に激怒しているのです。

ここで「隣保館運営の手引き」にある相談事業を参考にし共に再認識したいと思います。特に（相談時の面接の注意点）について見ていきます。
◎相談者への共感を忘れずに
◎相手の立場にたって、良い聴き手になり（傾聴）、相談者の真の問題を把握するように努めるのが肝要である。
◎親身になって相談を受けるのは当然だが、問題の背景や差別の実態を踏まえて、住民の自立と自覚をうながす配慮が常に求められる。

◎なお、相談時においては、次のような点に特に注意を払う必要がある。

【相談時における一般的注意点】
1. 相談者のことば、態度、反応、表情など、感情的側面への応答をも試みること。
2. 相談者のことばを途中でさえぎって、職員の意見を述べたり、質問したりしないように気をつけること。
3. 相談者の顔を注視し、相談者に関心を集中して話し合うこと。相談者の面接は、やむを得ない限り中断しないこと。
4. 職員の責任においてできることと、できないことをはっきり分け、簡単に受けあったり約束したりしないこと。
5. 職員の個人的関心事や経験を持ち出さない。その話題が相談者の問題解決にとって意味を持つか否かということに、洞察力をもつこと。
6. 相談者に感情的な反発を起こさせるような批判的質問や発言をしないこと。
7. 職員自身の価値判断や価値観を相談者に押しつけることにならないように注意すること。
8. 質問の仕方に気をつけること。答えを誘導したり、相談者が意味を理解できないような質問、相談内容に直接関係がない質問は避けること。
9. 私事や秘密の事柄で、相談者があまり話したがらない内容には深く介入しないこと。
10. 面接時間が長くなるような場合には、時々話の要点を整理して確認することが効果的である。
11. 面接中、必要に応じてメモをとった方がよい。相談者にメモを取ることの了解を得ること。
12. 相談者及び相談内容を否定、批判しないこと。

このようなことが書かれています。しかし残念なことに、法務局の人権擁護課のこの人たちに対しては、これらのことは一切感じ取ることができません。ということは、相談者への対応など一切勉強していないということが言えるのではないでしょうか。
また、法務局人権擁護局調査救済課にも確認済みですが「人権侵犯処理規程」なるものは、調査権限があるわけではないし、相手が協力してくれなければ何もできないということを知らな

### -- End (Printed Page 3) (Continuation) --

### -- Begin Page 4 (Continuation) --

(--# 2023年（令和5年）4月15日発行 荊棘)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可 (4))

い国民は頼ってしまうから、規定があるからといっても何の解決にもならないのであれば、目障りだからない方が良いねと発言したところ、「そうですか」と電話口に出た担当者が答えていました。ついでに担当者の名前を尋ねたところ、名前に関しては、この部署では誰も一切答えないことになっていますので教えるわけにはいきません。とのことでした。

これじや、続きの話はできませんね。一体全体、何様なのでしょうか。〔公務員は国民の全体の奉仕者でなければならない〕と日本国憲法にも、国家公務員法にも謳われていますが、この人たちにとってはすべてが絵空事であるということなのでしょうか。
だからといって、このまま何もせずに放置しておくわけにはいきません。ので、今後も機会ある毎に人権擁護制度の改革に向けて訴え続けていきます。
県内の多くの自治体が「本人通知制度」の取り組みを4月以降始めることになりました。詳細は次号で！（つづく）

## 【部落探訪と称して部落差別を拡散し続ける示現舎の宮部氏と面会しました。】

去る2023年2月9日に下妻市のファミリーレストランで宮部氏と面会し話をしました。話をするキッカケは宮部氏から金子書記長のとこに電話があり、人権教育啓発推進センターとのやりとりのことで話を聞きたいことがあるので、会ってほしいとの申し入れがあったことに対して、会わない理由はないし部落探訪を行っていることについて、こちらとしても前々からその理由を聞きたいこともあったことから良い機会なので会うことにしました。

示現社側が2人、愛する会は、坂本執行委員長、金子書記長、鈴木書記次長の3人で面会したわけです。まず、同席している人にどこの出身なのか、今日はどうして一緒にいるのかと尋ねたところ、私は古河市（旧総和町）の出身でオカヤスと言います（自称）。茨城県内は明るいので運転して部落探訪をする宮部氏をその場場所場所へ案内しています。と発言していました。また、旧総和町に関して金子書記長が、地区指定はしたのだけれど地元地域から出ていた町会議員の反対があり、寝た子は起こすな主義のため、何ひとつ同和対策事業が取り組まれていないのですと発言したところ、オカヤス氏が、あ〜そうなんですか、だから地域の中の道路が狭いんですねと発言していました。（正に取り残された同和地区の現状であると言えます。）このオカヤス氏が本当に古河市（旧総和町）の出身であるならば非常に残念なことであり、何らの取り組みもしてこなかった結果であると言えるのではないでしょうか。

さて、宮部氏に対して、なぜ「部落探訪」をネットに流し、被差別部落（同和地区）を晒しているのかと尋ねたところ、その答えは、今誰かが研究することによって資料として残さなければ、永遠に抹消されてしまうことになる、だから探訪しインターネットに流しているという理屈をつけて語っていましたが、研究することを資料に残すことに問題はないが、研究することを資料に残すことと、世間に晒すこととはまったく次の違う問題であり、インターネットに晒すのであれば、その地域の人たちの同意が絶対に必要であることから、同意を得たのかと尋ねると、得てはいないが近所の人に尋ねると色々なことを教えてくれると発言しています。近所の人というのは一般地区の人であって、同和地区の関係者ではありません。また、同和地区であることを隠すから差別はなくならないのであるから、晒すことによって知るところになり差別は無くなるというような思想を持っていることがわかりましたが、日本国民のすべてが同和地区に関して差別は絶対にしないという意識調査の結果でもアルのならば、そのような考えも成り立つかもしれませんが、差別は現実に惹起しているし茨城県内の不動産業者に対する調査から、・・・（つづく）

### -- End (Printed Page 4) --

