### --左
令和8年（ワ）第168号　慰謝料請求事件
- 原告:坂本 正美 外4名
- 被告:宮部 龍彦
### --

# 答弁書

### --左
水戸地方裁判所 民事1部合議A係　御中
### --

令和8年5月25日

### --右
〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区
大師駅前1-3-11
第2松坂荘101号
（送達場所）
TEL 080-1442-9144
FAX 050-6877-5434
- 被告:宮部 龍彦
### --

## 第1　請求の趣旨に対する答弁

1　原告らの請求をいずれも棄却する。

2　訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求める。

## 第2　請求の原因に対する認否

1　訴状第2の1(1)のうち、甲第1号証に、原告坂本正美が執行委員長、原告岸まさるが副執行委員長、原告金子利夫が書記長、原告田中一志が財務委員長、原告糸賀六郎が統制委員長として記載されていることは認める。

もっとも、原告らが愛する会の役員であることから、直ちに、愛する会に関する表現が原告ら個人に対する権利侵害になるとの法的評価は争う。

2　訴状第2の1(2)のうち、甲第1号証の規約に、愛する会の目的として「部落の完全解放及び人権尊重の社会作り」との記載があることは認める。愛する会が人権啓発のための研修会を開催するなどして人権啓発活動を行っているとの主張は不知ないし争う。

3　訴状第2の1(3)のうち、被告が示現舎合同会社の代表社員及び業務執行社員であること、X上の表示名として「神奈川県人権啓発センター（公式）」を使用していたこと、並びに、被告がX又は示現舎ウェブサイト等に投稿、記事等を掲載することがあることは認める。その余の評価は争う。

4　訴状第2の1(4)のうち、甲第2号証に表示された投稿において、「部落解放愛する会です」「事務所は下妻市にあります」「同行者は、荊冠が代紋だったらこんなのヤクザの事務所と変わらないじゃないかと言ってました」「まあ、荊冠自体が代紋みたいなものですけど」との文言が掲載されていることは認める。また、甲第2号証上は判読し難いが、本件投稿に「なぜかレクサスが2台ありました」との文言が含まれていたことは争わない。

もっとも、同投稿は、愛する会の事務所外観、玄関上の標章及び駐車車両等について、訪問時の印象を述べたものであり、原告ら個人を名宛人とする表現ではない。これらの文言が原告ら個人に対する違法な侮辱又は人格権侵害に当たるとの法的評価は争う。

5　訴状第2の1(4)のうち、被告の投稿が愛する会又は原告ら個人を侮辱するものであり、原告らに対する不法行為となるとの主張は否認ないし争う。

被告の投稿は、原告ら個人を反社会的勢力であると述べたものではない。また、愛する会の役員である原告ら5名の氏名は、同投稿に一切記載されていない。

6　訴状第2の1(4)のうち、甲第3号証の記事が示現舎ウェブサイトに掲載されたことは認める。

もっとも、同記事は、公益財団法人人権教育啓発推進センターと愛する会との関係、愛する会の機関紙、行政関係者向け研修、愛する会による糾弾活動及び被告による取材経過を扱う記事であり、原告ら個人を侮辱する記事ではない。

7　甲第3号証の記事中に、「高齢の執行委員長は黒スーツで胸にウクライナ国旗のピンバッジ、書記長は作業服、比較的若い書記次長は黒スーツにシャープなメガネという出で立ちである。写真撮影はしていないが、雰囲気はこの文章から察していただきたい。」との記載があることは認める。

もっとも、同記載は、面会時の様子を説明した場面描写にすぎず、原告ら個人を侮辱するものではない。また、同記載で言及されているのは、坂本執行委員長、金子書記長及び書記次長であり、原告糸賀六郎、原告田中一志及び原告岸まさるは特定されていない。

8　訴状第2の2は否認ないし争う。

原告らが被告の表現を不快に感じたとしても、それだけで民法709条上保護される権利又は法律上保護される利益の侵害が成立するものではない。原告らは、各原告について、どの具体的文言が、どのように各原告個人に向けられ、どの人格的利益を侵害したのかを具体的に主張していない。

9　訴状第2の3は否認ないし争う。

原告ら各自について、慰謝料20万円を下らない損害が発生したことは否認する。弁護士費用相当損害の発生及び額も争う。

10　訴状第2の4は争う。

## 第3　被告の主張

### 1　争点の所在

本件で問題となるのは、被告の表現を原告らが不快に感じたかどうかではない。

本件で判断されるべきことは、被告の投稿及び記事が、原告ら5名それぞれの個人に向けられた違法な侮辱又は人格権侵害といえるか、そして、各原告に個別の慰謝料請求権を発生させるほどの不法行為といえるかである。

原告らの主張は、愛する会という団体、同団体の事務所外観、同団体の標章、同団体の機関紙、同団体の行政関係者向け活動に関する批判的論評について、役員5名が個別に慰謝料を請求するものである。

しかし、愛する会は本件訴訟の原告ではない。原告らが愛する会の役員であるとしても、団体に関する表現が、当然に役員全員の個別の人格的利益を侵害するわけではない。

したがって、原告らの請求は、民法709条の要件である「各原告個人の権利又は法律上保護される利益の侵害」を欠く。本件は、本案において、原告らの請求をいずれも棄却すべき事案である。

### 2　本件投稿の対象は、原告個人ではなく、愛する会の事務所外観である

甲第2号証の投稿は、「部落解放愛する会です」「事務所は下妻市にあります」と明記している。通常の読者の読み方によれば、投稿の対象は、愛する会及びその事務所外観である。

同投稿には、原告坂本正美、原告金子利夫、原告糸賀六郎、原告田中一志及び原告岸まさるの氏名はいずれも記載されていない。原告ら個人の経歴、属性、行動、人格について述べたものでもない。原告らが愛する会の役員であること自体も、同投稿には記載されていない。

したがって、同投稿は、原告ら個人の社会的評価を低下させるものではなく、原告ら個人の名誉感情を社会通念上許されない程度に侵害するものでもない。

原告らは、愛する会に関する表現を、役員である自分たち個人への表現に読み替えている。しかし、投稿本文自体に個人識別性がない以上、原告ら個人の権利侵害を基礎付けることはできない。

### 3　投稿の背景となった外観は、客観的に存在していた

乙第1号証は、愛する会事務所外観の写真である。

同写真には、建物入口上部にいわゆる荊冠の標章が掲げられている状況、駐車場に2台のレクサスが並んでいる状況、さらに「同和問題の解決」「人権尊重の社会作り」「人を大切にしよう」「いじめの根絶」「人の世に熱と光を！」との掲示板が設置されている状況が示されている。

つまり、被告の投稿は、存在しない事実を作出して原告ら個人を攻撃したものではない。被告は、愛する会事務所を訪れた際に目にした標章、建物、車両、掲示物等について、短い論評を行ったにすぎない。

表現の言葉遣いが原告らにとって不愉快であったとしても、その対象はあくまで愛する会の事務所外観及び標章等であり、原告ら個人ではない。

### 4　「荊冠」に関する記載も、原告ら個人に向けられたものではない

原告らは、荊冠が部落解放運動の象徴であることを理由に、被告の表現が愛する会、さらに原告ら個人を侮辱するものであると主張する。

しかし、本件で判断されるべきことは、被告の投稿が原告ら5名それぞれの個人に向けられた違法な侮辱又は人格権侵害といえるかである。

被告の投稿は、原告ら個人を反社会的勢力であると述べたものではない。

投稿は、愛する会の事務所玄関上に掲げられた標章を見た同行者の印象として、「荊冠が代紋だったら」という条件付きの表現を用いたものである。これは、愛する会の事務所外観と標章の掲示態様についての論評であって、原告ら個人に向けられた表現ではない。

象徴に歴史的意味があることと、その象徴を特定団体が事務所外観として掲げるあり方について論評することが許されないこととは、別問題である。

### 5　愛する会自身も、本件を「団体に関する発言」として扱っていた

この点は、愛する会自身の機関紙からも明らかである。

愛する会は、機関紙「荊棘」令和5年5月15日発行（2023年5月号）において、「示現舎・宮部氏の『部落解放愛する会』に関する発言に異を唱える!!」との見出しを掲げて反論している（乙第2号証）。

すなわち、愛する会自身も、本件発言を「原告ら各個人に関する発言」ではなく、「部落解放愛する会に関する発言」として受け止め、団体として反論していたのである。

さらに、同号では、「部落解放愛する会の玄関の上に掲示している『荊冠』」に関する被告側発言として、本件投稿の趣旨を引用し、事務所外観、荊冠、レクサス、フェンス、来訪者等について具体的に反論している（乙第2号証）。

ここでも論点は、原告ら個人ではなく、愛する会の事務所、標章、外観、車両及び活動態様である。

この経過は、原告らが本訴で主張する「原告ら個人に対する侮辱」という構成と整合しない。

### 6　甲第3号証の記事は、公共的関心事項に関する取材記事である

甲第3号証の記事は、「公益財団法人 人権教育啓発推進センター が茨城の『部落解放愛する会』に糾弾されていた」と題する記事である。

記事全体の主題は、公益財団法人人権教育啓発推進センターと愛する会との関係、愛する会の機関紙「荊棘」、愛する会の行政関係者向け研修、愛する会による糾弾活動、及び被告による取材経過である。

これは、同和問題、人権啓発、行政との関係、公益財団法人の対応、研修事業という、公共的関心の高い事項に関する記事である。

原告らは、記事中の服装等に関する記載を取り上げる。しかし、同記載は、面会時の場面を説明するための外見上の描写であり、原告ら個人の人格を攻撃するものではない。

また、同記載で直接触れられているのは、坂本執行委員長、金子書記長及び書記次長であって、原告糸賀六郎、原告田中一志及び原告岸まさるは特定されていない。したがって、少なくとも、原告5名全員について同一の慰謝料請求権が発生するという主張は成り立たない。

### 7　愛する会の活動は、行政機関等に関わる公共的な論評の対象であった

愛する会の活動は、行政機関、公益財団法人、教育関係者、地域社会に関わるものであった。

愛する会の機関紙「荊棘」には、所在地、電話番号、FAX番号、メールアドレス、頒布価格等が記載されている（乙第3号証、乙第4号証）。

愛する会は、公益財団法人人権教育啓発推進センターに対する公開質問書を機関紙に掲載し、その内容を「機関紙『荊棘』に掲載するとともに、研修資料として、作成し、多くの県民に周知してまいります」と明記していた（乙第4号証）。

また、愛する会は、全市町村行政・教育関係者及び社会福祉協議会管理職等を対象とする部落差別研修会を開催した旨及び約600名が参加した旨を機関紙に掲載していた（乙第5号証）。さらに、全市町村行政・教育関係者・社会福祉協議会担当職員対象の研修会を開催した旨及び示現舎・部落探訪に関する言及も掲載していた（乙第6号証）。

さらに、愛する会は、機関紙「荊棘」令和5年4月15日発行（2023年4月号）において、「人権侵害かそうでないかは私どもが決めること!!」との見出しを掲げ、法務局に対する抗議活動として、下妻支局の駐車場に啓発広報車を駐車し、下妻警察署から移動要請を受けたが「解決しない限り絶対に移動はしない」と応じた旨を自ら掲載していた（乙第7号証）。

また、愛する会は、機関紙「荊棘」令和6年9月15日発行（2024年9月号）において、「古河市議会議長と一議員から侮辱罪で部落解放愛する会が訴えられました」との見出しを掲げ、古河市議会議長及び市議会議員との紛争経過を掲載している（乙第8号証）。

同号では、古河市議会議員から人権侵害を明らかにしてもらいたいとの依頼があり、総和支部長から県本部に相談されたとの経過、古河市の入札、契約検査課、議会事務局、庁舎内でのSNS使用等に触れた上で、古河市議会議長らに公開質問書を提出したことが記載されている（乙第8号証）。その公開質問書では、投書の取扱い、人権推進課への情報提供、人権問題研修会及び同和問題研修の受講歴等について、文書で回答するよう求めている（乙第8号証）。

さらに、同号は、回答がないとして「再度通告」及び「最後通告」を掲載し、回答がない場合には「内外に周知」し「糾弾行動も辞さない」としたこと、実際に啓発車に文言を掲げて古河市役所舎駐輪場に駐車したこと、警察から移動を求められ、車両が押収された経過を掲載している（乙第8号証）。

愛する会の活動態様は、同団体自身の機関紙だけでなく、第三者のウェブページでも取り上げられていた。平成29年6月14日付けウェブページ「同和団体の街宣車役場駐車場に―何があり、何が目的か？―」では、愛する会の街宣車が役場玄関口付近に駐車され、「なぜビビる？」「糾弾する」「差別者」「明らかにしろ」等の文言が掲げられていた旨が掲載されている（乙第9号証）。

同記事では、平成27年10月14日に阿見町と阿見町議会が主催した人権・同和問題研修会において、講師として招かれたのが愛する会茨城県連合会書記長の原告金子利夫であったことも記載されている（乙第9号証）。また、愛する会から公開質問状が送付され、その回答が機関紙に掲載され、研修会等に使用された旨も記載されている（乙第9号証）。

また、乙第10号証のウェブページでは、海野隆氏が、つくばみらい市でオンブズマン活動を行っていた山田稔氏の平成24年3月27日付け過去ブログ記事を資料として紹介している。同記事には、つくばみらい市の残土問題に関する記載の中で愛する会への言及があり、平成24年2月ころ市庁舎前に駐車されていた街宣車の写真が掲載されている（乙第10号証）。

これらの記載は、愛する会が、行政機関、警察、公益財団法人、市議会議員等との関係を含む抗議活動及び糾弾活動を機関紙に掲載し、また第三者からも公共的問題として取り上げられていたことを示すものである。

このような活動は、行政関係者、教育関係者、社会福祉関係者、公益財団法人、県民への周知を含む社会的活動である。したがって、愛する会の活動、同団体の機関紙、行政との関係、研修事業、公開質問書、糾弾活動及び被告との関係は、公共的な論評の対象となる。

### 8　愛する会自身が、被告との面会を機関紙に掲載していた

愛する会は、機関紙「荊棘」令和5年4月15日発行（2023年4月号）において、「部落探訪と称して部落差別を拡散し続ける示現舎の宮部氏と面会しました」と題し、被告と下妻市内のファミリーレストランで面会した経過を詳細に掲載している（乙第7号証）。

同記事には、示現舎側2名、愛する会側は坂本執行委員長、金子書記長、鈴木書記次長の3名で面会した旨が記載されている（乙第7号証）。

つまり、愛する会自身が、被告との面会を、機関紙に掲載して読者に報告する団体の活動として扱っていたのである。

被告の記事がこの面会経過に触れたことは、愛する会自身が当該面会を機関紙に掲載していた経過とも整合する。原告らが、被告による面会場面の記述だけを切り出して、違法な侮辱であると主張するのは相当でない。

### 9　表現の一部だけを切り取って違法性を判断すべきではない

原告らは、訴状において、本件投稿のうち、荊冠を「代紋」と同視し、愛する会の事務所を「ヤクザの事務所」と結び付ける表現を問題としている。

しかし、表現の違法性は、語句の一部だけを切り取って判断されるべきではない。投稿全体の文脈、対象、媒体、前後の経過、読者の通常の理解、記事全体の趣旨を踏まえて判断されるべきである。

本件投稿は、愛する会の事務所外観と標章について、訪問時の印象を述べた短い投稿である。原告ら個人を反社会的勢力であると断定したものではない。

仮に、本件投稿の「ヤクザの事務所と変わらないじゃないか」との部分が、愛する会の事務所外観及び活動態様について威圧的な印象を述べたものと理解されるとしても、その前提となる事実は、主要部分において真実である。すなわち、愛する会事務所入口上部に荊冠の標章が掲げられ、駐車場にレクサス2台が並び、掲示板が設置されていたことは乙第1号証から明らかである。また、愛する会が、法務局駐車場に啓発広報車を駐車し、警察から移動要請を受けても「解決しない限り絶対に移動はしない」と応じたこと、古河市役所で啓発車による抗議活動を行い、「糾弾行動も辞さない」と表明していたこと、役場玄関口付近に駐車された街宣車に「糾弾する」「差別者」等の文言が掲げられていた旨が第三者のウェブページにも掲載されていたことは、乙第7号証ないし乙第9号証により裏付けられる。

これらは、同和問題、人権啓発、行政機関、公人、公益財団法人、研修事業及び抗議活動に関わる事項であり、公共的関心事項である。被告の表現は、そのような団体活動及び事務所外観について、強い言葉で批判的な印象を述べた論評であり、公益目的を有する。したがって、同表現は、原告ら個人に対する名誉権侵害又は違法な人格権侵害を構成しない。

また、甲第3号証の記事は、愛する会の活動、公益財団法人人権教育啓発推進センターとの関係、行政関係者向け研修、糾弾活動、機関紙、取材経過を扱う記事である。服装等に関する描写も、その取材場面の説明の一部にすぎない。

したがって、原告らが強い不快感を抱いたとしても、それをもって直ちに、被告が原告ら5名それぞれに対して不法行為責任を負うことにはならない。

### 10　各原告について個別の権利侵害が主張立証されていない

原告らは、5名全員について、それぞれ慰謝料20万円及び弁護士費用2万円を請求している。

しかし、甲第2号証の投稿において、原告ら5名の氏名は一切記載されていない。

甲第3号証の記事でも、原告5名全員が同じ態様で記載されているわけではない。特に、原告糸賀六郎、原告田中一志及び原告岸まさるについては、問題とされる服装描写の場面において特定されていない。

にもかかわらず、原告らは、各人の事情、投稿又は記事との関係、読者による認識可能性、具体的な精神的損害の内容を区別せず、一律に各22万円を請求している。

このような一律の損害主張は、各原告個人の損害を具体的に基礎付けるものではない。

少なくとも原告らは、各原告ごとに、どの具体的表現によって、どの人格的利益が、どの程度侵害され、なぜ全員同額の慰謝料が相当であるのかを具体的に主張立証すべきである。

### 11　原告らの請求は、団体批判を役員個人の請求とするものである

本件で原告らが問題視する表現の中心は、愛する会の事務所、荊冠、レクサス、機関紙、行政関係者向け研修、糾弾活動及び被告との面会である。

これらはいずれも、愛する会という団体の活動又は外観に関する事項である。

原告らが愛する会の役員であることは、団体に関する表現を当然に役員個人への不法行為とする根拠にはならない。団体に対する批判的論評を、役員個人の慰謝料請求に結び付けるには、各原告個人に向けられた具体的表現、個人識別性、権利侵害性、損害及び因果関係が必要である。

原告らの主張は、この要件を満たしていない。

よって、原告らの請求はいずれも棄却されるべきである。

## 第4　求釈明

被告は、原告らに対し、以下の事項について釈明を求める。

1　原告らは、本件投稿及び本件記事のうち、どの具体的文言を、どの原告に対する権利侵害として主張するのか、各原告ごとに明らかにされたい。

2　原告らは、愛する会という団体に関する表現と、原告ら個人に関する表現とを、どのように区別しているのか明らかにされたい。

3　原告らは、愛する会が本件訴訟の原告ではないにもかかわらず、愛する会に関する表現を原告ら個人の慰謝料請求として構成できる法的根拠を明らかにされたい。

4　原告らは、各原告について、どの具体的表現により、どのような精神的損害が発生したのかを明らかにされたい。

5　原告らは、原告5名全員について同一の慰謝料額が相当であるとする具体的根拠を明らかにされたい。

## 第5　擬制陳述

被告が第1回口頭弁論期日に出頭しない場合には、本答弁書をもって陳述したものとされたい。

## 附属書類

1　答弁書副本　1通

2　乙号証写し　各1通

3　証拠説明書　1通

以上
