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令和8年（ワ）第168号　慰謝料請求事件
- 原告:坂本 正美　外4名
- 被告:宮部 龍彦
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# 上申書

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水戸地方裁判所 民事1部合議A係　御中
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令和8年7月22日

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- 被告:宮部 龍彦
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頭書事件について、次のとおり上申する。

## 第1 上申の趣旨

1 令和8年7月31日の第2回口頭弁論期日までに原告から新たな主張立証がなく、他に審理すべき事項がない場合には、現在の訴訟資料に基づいて弁論を終結されたい。

2 原告が令和8年7月10日までとされた提出期間の経過後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合には、民事訴訟法第162条第2項に基づく説明の有無及び内容を確認の上、同法第157条第1項の要件を満たすものを却下し、他に審理すべき事項がなければ弁論を終結されたい。

3 仮に前項の攻撃又は防御の方法を審理の対象とする場合には、被告は認否及び反論を留保するので、原告準備書面等を実際に受領した日から3週間の反論期間を指定し、その前に弁論を終結しない取扱いとされたい。

## 第2 上申の理由

### 1 これまでの経緯

第1回口頭弁論期日において、原告は、被告の答弁書に対する認否及び反論を記載した準備書面を提出する意向を示し、その作成期間として約1か月を希望した。裁判所は、原告に対し、令和8年7月10日までに同準備書面を提出するよう求め、原告はこれを了承した。次回期日は同月31日午前10時30分と指定され、原告の提出後、被告に反論があれば提出するとの進行が確認された。

しかし、提出期間の末日から12日が経過した令和8年7月22日現在、被告は、原告準備書面又はこれに添付する証拠の写しを受領していない。

### 2 適時提出及び被告の準備期間

裁判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすべき期間を定めることができ、その期間後に提出又は申出をする当事者は、期間を遵守できなかった理由を説明しなければならない（民事訴訟法第162条第1項及び第2項）。また、攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない（同法第156条）。

準備書面は、相手方の準備に必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送しなければならない（民事訴訟規則第79条第1項及び第83条）。また、被告の答弁に対する原告の準備書面は速やかに提出し、重要な書証の写しを添付するものとされている（同規則第81条）。

本件では、原告自身が希望した作成期間を踏まえて提出期間が定められた。期間後の提出によって更に期日を要すれば、予定された訴訟進行が遅延し、被告に追加の応訴負担が生じる。そこで、遅延理由を確認し、故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、これにより訴訟の完結が遅延すると認められるものについては、民事訴訟法第157条第1項により却下されたい。

### 3 提出期間経過後の提出を審理する場合の取扱い

次回期日まで既に9日しかなく、被告は原告準備書面の内容を知ることができない。今後受領しても、内容の検討、認否、反論、証拠収集及び書面作成を行い、次回期日までに提出することは困難である。

したがって、裁判所が原告の期限後の主張立証を審理の対象とする場合には、被告は認否及び反論を留保し、相当な準備期間として、実際の受領日から3週間の反論期間を求める。

以上
