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令和8年（ワ）第168号　慰謝料請求事件
- 原告:坂本 正美 外4名
- 被告:宮部 龍彦
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# 被告準備書面（1）

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水戸地方裁判所 民事1部合議A係　御中
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令和8年8月22日

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- 被告:宮部 龍彦
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被告は、原告の令和8年7月22日付準備書面（以下「原告準備書面」という。）に対し、次のとおり反論する。本書面で「愛する会」とは、部落解放愛する会茨城県連合会をいう。

本書面で「本件投稿」とは、訴状第2の1（4）が請求原因として引用した令和5年1月18日付投稿の各文言をいい、甲2に表示されたその他の投稿を含まない。「本件記事」とは、訴状同項が面会時の服装の記述を問題とする甲3の記事をいう。

## 第1 結論

1 原告準備書面のうち、被告の従前の主張に反する事実は否認し、法的主張は争う。

2 原告準備書面は、愛する会に向けられた表現は、役員である原告ら5名それぞれへの侮辱にもなる、と繰り返すだけである。表現が各原告にも向けられていたこと、各原告の利益が個別に侵害されたこと、各原告に損害が生じたことについて、具体的な事実は何も加わっていない。

3 原告準備書面を読んでも、本件投稿が原告5名の誰かに向けられたことは具体的になっていない。本件記事の服装の記述は、原告坂本と原告金子以外の3名には関係がない。原告坂本と原告金子についても、社会通念上許される限度を超える侮辱ではない。

4 仮に本件各表現が原告らの誰かに向けられ、その社会的評価を下げると評価されるとしても、本件各表現は意見・論評であり、後記第10のとおり不法行為にはならない。

5 なお、原告準備書面は、裁判所が定めた令和8年7月10日の提出期限から12日遅れた同月22日午後に直送された。原告は、期限を守れなかった理由を明らかにしていない（民事訴訟法162条2項は、期限に遅れた当事者に、その理由を裁判所へ説明するよう求めている。）。被告は、時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てはせず、本書面で反論する。

## 第2 団体への表現は、当然には役員個人への表現にならないこと

1 最高裁判所は、次のとおり判断している。団体に向けられた名誉毀損が、同時に代表者個人への名誉毀損になることはあり得る。しかし、そのためには、その行為が実質的に代表者個人にも向けられていたと認められることが必要である。行為が団体だけに向けられている場合には、代表者の力がどれほど強くても、代表者個人の名誉侵害にはならない（最三小判昭和38年4月16日（昭和34年（オ）第1019号・民集17巻3号476頁））。この判決の事案では、会社の代表者が、自分が社長であることは広く知られているから、会社への誹謗はそのまま自分の名誉を傷つける、と主張した。最高裁判所は、行為が代表者個人にも向けられていたという主張がない以上、請求を退けた原審の判断は正当であるとした。

2 本件投稿には、原告坂本正美、同金子利夫、同糸賀六郎、同田中一志、同岸まさるの氏名は一つもない。原告らが愛する会の役員であることも、それぞれの役職も書かれていない。本件投稿と同じスレッドの先行投稿が対象にした愛する会の事務所外観は、建物、玄関上部の荊冠の標章、掲示板、駐車車両であり、人は写っていない（乙1）。本文も、各原告の行動や人柄には触れていない。

3 原告準備書面は、「愛する会の会としての活動を担っている」という一般的な関係を述べるだけで、本件投稿が各原告にも向けられていたことを示す事情を挙げていない。この主張の組み立ては、上記の最高裁判決が退けた「代表者であることは広く知られているから、会社への誹謗はそのまま個人の名誉毀損になる」という主張と同じである。名誉感情の侵害をいう場合でも、団体と役員個人は別の主体であるから、団体への表現から各原告への侮辱は導かれない。

## 第3 社会的評価と名誉感情を区別すべきこと

1 不法行為で保護される名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用といった人格的価値について社会から受ける客観的な評価をいう（最大判昭和61年6月11日（昭和56年（オ）第609号・民集40巻4号872頁）参照）。自分の人格的価値を自分でどう評価するかという主観的な評価、すなわち名誉感情は、これに含まれない（名古屋高判平成13年10月25日（平成13年（ネ）第110号・裁判所ウェブサイト）参照）。両者は成立の要件が異なる。原告らは、どちらの侵害を主張するのかを明らかにしなければならない。

2 原告らのいう「侮辱」が社会的評価の低下を意味するなら、普通の閲覧者から見て、その表現が各原告を対象にしていると分かることが必要である。しかし、原告らは、投稿の文言、写真その他の事情から、普通の閲覧者が各原告を対象と理解したといえる具体的な事実を主張していない。

3 原告らのいう「侮辱」が名誉感情の侵害を意味するなら、社会通念上許される限度を超える侮辱行為と認められて初めて、不法行為が成立する（最三小判平成22年4月13日（平成21年（受）第609号・民集64巻3号758頁））。

4 本件投稿は愛する会の事務所外観に向けられたものであり、各原告個人に向けられていない。団体への批判に役員が不快感を抱いたとしても、そのことが、役員それぞれに対する、許される限度を超えた侮辱行為になることはない。

## 第4 本件投稿の普通の読み方

1 表現の意味は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断される（最二小判昭和31年7月20日（昭和29年（オ）第634号・民集10巻8号1059頁））。また、表現が事実の摘示か、意見・論評かは、証拠によって真偽を決めることができる具体的な事柄を述べているかどうかで区別される（最三小判平成9年9月9日（平成6年（オ）第978号・民集51巻8号3804頁））。

2 本件投稿は、同じスレッドの先行投稿に載った愛する会の事務所外観の写真（その外観は乙1のとおり）を受けて、同行者の発言として「荊冠が代紋だったらこんなのヤクザの事務所と変わらないじゃないか」と紹介し、続けて「まあ、荊冠自体が代紋みたいなものですけど」「なぜかレクサスが2台ありました」と書いたものである。

3 「ヤクザの事務所と変わらない」という言葉には、「荊冠が代紋だったら」という仮定が付いている。写真に写った建物と標章の掲げ方について、同行者が抱いた見た目の印象を紹介したものである。言葉が強いことは、それが事実の摘示であることを意味しない。

4 続く「荊冠自体が代紋みたいなもの」も、標章の掲げ方についての、たとえを使った批評である。ここから、愛する会が暴力団などの反社会的勢力である、活動が犯罪的である、原告らがその構成員である、といった事実を読み取ることはできない。

5 原告準備書面自身、本件投稿について、愛する会が反社会的勢力と同様の活動をしていると「誤解されかねない」と述べるにとどまる。「誤解されかねない」という可能性の指摘は、投稿がそのような事実を述べたことの立証にはならない。

6 原告らは、事務所の見た目についてのたとえを、愛する会の「活動」が反社会的勢力と同様だという記載に読み替え、さらにそれを原告ら5名の役員活動への記載に読み替えている。この二段階の読み替えは、投稿の文言と写真から離れている。

## 第5 服装の記述について

1 本件記事の服装の記述は、被告と愛する会側3名との面会の場面を書いたものであり、「ヤクザ」「反社会的勢力」やこれに準じる言葉は使っていない。愛する会自身も機関紙で、執行委員長が黒っぽいスーツとウクライナ国旗のバッジを着け、書記長がジャンパーを着て、書記次長がスーツと眼鏡を着けていたと説明している（乙2。同号証は書記次長を「書記長代理」と表記する。）。服装という基礎事実の主要部分に争いはない。

2 原告準備書面は、本件投稿を「うけて」本件記事が載ったことを理由に、服装の記述は、原告らが「ヤクザ」と見まがう雰囲気だったと書いたに等しい、と主張する。しかしこれは、事務所の外観に関する別の投稿と、面会した3名の服装を書いた本件記事とを結び付けた、原告らの推測である。本件記事は面会者を犯罪組織の構成員だと断定していない。何を対象に、どのような事実を基礎に、どのような文脈で書かれたかを踏まえ、原告ごとに、許される限度を超えるかを判断すべきである。

3 甲3は、面会者として原告坂本と「金子書記長」を挙げている。3人目は鈴木書記次長であり（乙7）、原告ではない。原告糸賀、同田中、同岸は本件記事に登場しない。したがって、服装の記述がこの3名に向けられたと評価する余地はない。原告坂本と原告金子についても、服装の描写と面会時の雰囲気についての批判的な感想にとどまり、両名を犯罪組織の構成員と断定したり、人格全体を否定したりする表現ではない。

4 したがって、少なくとも、原告5名全員に同じ内容・同じ金額の慰謝料請求権が成立するという主張は、記事の記載と合わない。

5 訴状が、本件記事の服装の記述を、本件投稿とは別の不法行為として主張する趣旨かどうかは明らかでない。被告は答弁書で、どの文言を、どの原告に対する、どの利益の侵害として主張するのかを明らかにするよう求めたが、原告らは原告準備書面でも答えていない。本件記事を独立の不法行為とする主張は、いまだ特定されていないというほかない。

## 第6 愛する会の公開活動に関する背景事情

1 被告は、愛する会が暴力団などの反社会的勢力であるという事実を主張するものではない。本件投稿もそのような事実を述べていない。以下の事情は、本件各表現が何を対象に、どのような文脈でされたかを明らかにし、後記第10の予備的主張の前提となるものである。

2 その詳細は答弁書第3の7で述べたので、ここでは要点だけを挙げる。愛する会は、県内全市町村の行政・教育関係者らを対象とする研修会（約600名参加）を開き（乙5、乙6）、公益財団法人への公開質問の内容を機関紙と研修資料にして県民に知らせると表明した（乙4）。本件投稿と同じ時期には、水戸地方法務局下妻支局の駐車場に啓発広報車を止め、下妻警察署から移動を求められても「解決しない限り絶対に移動はしない」と断ったことを自ら公表し（乙7）、本件投稿より後にも、古河市議会議長らへの「最後通告」、回答がなければ「糾弾行動も辞さない」との表明、市役所敷地での啓発車による抗議を自ら載せている（乙8）。

3 第三者のウェブページにも、愛する会の街宣車が役場玄関口付近に止められ、「なぜビビる？」「糾弾する」「差別者」などの文言が掲げられていたこと、阿見町と阿見町議会が主催した人権・同和問題研修会の講師が同会書記長の原告金子だったことが載っている（乙9）。

## 第7 乙10に関する原告の反論について

1 原告準備書面第2の4は、乙10に書かれた残土問題に愛する会が関与した事実はない、と主張する。

2 被告は、愛する会がその残土問題に関与したという事実を主張していない。乙10で立証したいのは、第三者のウェブページに愛する会への言及と市庁舎前の街宣車の写真が載り、同会の活動が地域行政に関わる文脈で論じられていた、ということだけである。原告の上記主張は、乙10の立証趣旨を取り違えている。

## 第8 公的機関との関係に関する原告の主張について

1 原告準備書面第2の5は、愛する会が公的機関と協力関係にあるからといって、本件投稿が適法になるわけではない、と主張する。

2 被告の主張は、これとは違う。前記第6のとおりの活動と、それへの行政機関の対応は、公共の利害に関する事実であり、公的な監視と論評の対象になる。

3 公的機関との関係が深い団体であることは、その活動が論評の対象から外れる理由にはならない。行政や教育の現場に関わり続け、県民への周知を自ら掲げている団体だからこそ、その活動のやり方は公共の関心事である。

4 現に、常総市は、令和3年度に、愛する会の水海道支部へ130万円、石下支部へ123万3千円の補助金を交付した。同年7月6日には、新任管理職員（課長補佐級以上）を対象とする市の人権・同和問題職員研修会の講師を、同会書記長である原告金子が務め、報償費の支払を受けた（乙11）。原告坂本は、同会の推薦により常総市人権施策推進懇話会の委員を務め（乙12）、市の委嘱する生活相談員として報償費の支払対象にもなっている（乙13）。さらに、同市議会の予算特別委員会では、愛する会の支部を含む同和団体補助金を続けることの当否や金額が、議員の質疑の対象になっている（乙13）。原告らの団体の活動は、公金の交付、市の職員研修、市の施策づくりと直接結び付き、公費支出の当否として議会でも審議されている。その活動のやり方への批判的な論評は、まさに公共の利害に関する事項についての論評である。

## 第9 各原告の個別の侵害と損害が、なお示されていないこと

1 被告は答弁書で、原告らに対し、原告ごとに、どの文言が、どのように各原告個人へ向けられ、どの利益を侵害し、どのような損害を生じさせたのかを明らかにするよう求めた。

2 しかし、原告準備書面は、「役員として活動を担っている」という5名共通の事情を繰り返すだけで、原告ら5名を区別していない。本件投稿と各原告を結び付ける記載、各原告が受けた具体的な不利益、5名全員の慰謝料額が同額になる根拠は、何も示されていない。

3 民法709条の請求は、原告ごとに成立の要件を満たす必要がある。団体役員という共通の肩書だけで、5名全員に同じ内容の権利侵害と同じ額の損害が生じたと推定することはできない。名誉感情の侵害をいうなら、各原告がいつ、どのように表現を知り、どのような精神的苦痛を受けたかについて、原告ごとの事実と証拠も必要である。答弁書でこの点を指摘したにもかかわらず、原告準備書面でも補われていない。

## 第10 予備的主張──本件各表現は意見・論評であり、不法行為にならないこと

1 前記第2ないし第4と第9のとおり、本件投稿は原告ら各自に向けられたものではない。本件記事の服装の記述も、前記第5のとおり、原告糸賀、同田中、同岸には向けられておらず、原告坂本と原告金子についても許される限度を超える侮辱ではない。したがって、原告らの請求はこの点で理由がない。以下は、仮に本件各表現が原告らの誰かに向けられ、その社会的評価を下げると評価される場合に備えた、予備的な主張である。

2 事実を基礎とする意見・論評による名誉毀損は、次のとおり扱われる（前掲最三小判平成9年9月9日）。その表明が公共の利害に関する事実に係り、目的がもっぱら公益を図ることにあり、意見・論評の前提とする事実の重要な部分が真実だと証明されたときは、人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱しない限り、違法性がない。前提事実の証明がないときでも、真実と信じたことに相当の理由があれば、故意・過失が否定される。

3 公共の利害に関する事実に係ること。前記第6と第8のとおり、愛する会は、県内全市町村の行政・教育関係者などを対象とする研修会を主催し（乙5、乙6）、公益財団法人への公開質問の内容を県民に知らせると表明し（乙4）、法務局の駐車場に啓発広報車を止めて抗議活動を行っている（乙7）。同会は市から補助金を受け、原告金子は市の職員研修の講師を、原告坂本は市の懇話会委員と市の委嘱する生活相談員を務めている（乙11ないし乙13）。本件記事の主題は、公益財団法人人権教育啓発推進センターと愛する会との関係、同会の機関紙、行政関係者向け研修、糾弾活動、被告の取材経過である。いずれも公共の利害に関する事実である。

4 目的がもっぱら公益を図ることにあること。本件投稿と本件記事は、この取材の過程で、同和問題と人権啓発事業が行政とどう関わっているかを読者に伝えることを目的としたものである。被告が原告ら個人への加害を目的としたことをうかがわせる事情はない。

5 前提とする事実の重要な部分が真実であること。本件投稿の前提となる事実は、事務所の入口上部に荊冠の標章が掲げられ、駐車場にレクサス2台が並び、掲示板が設置されていたことである。いずれも乙1の写真で裏付けられる。本件記事の服装の記述の前提となる事実（面会の場面と3名の服装）も、愛する会自身が機関紙で同じ内容を説明しており（乙2）、真実である。前提事実の重要な部分が真実だと証明されている以上、本件各表現に違法性はない。仮にそうでないとしても、被告は自分で現地を訪れてこの状況を見て、写真に記録した上で表現したのだから、真実と信じたことに相当の理由があることは明らかである。

6 意見・論評としての域を逸脱していないこと。本件投稿は、事務所の外観と標章の掲げ方について、同行者の印象を紹介し、短い批評を加えたものである。原告ら個人の経歴、私生活、属性、人格に立ち入る記載はなく、人身攻撃ではない。本件記事の服装の記述も、取材の場面を説明する描写にとどまる。最高裁判所は、他人の著作物の採録を「ドロボー」「ドロボー本」と繰り返し書き、泥棒の姿の似顔絵まで載せた漫画についてすら、人身攻撃に及ぶものとまではいえず、意見・論評の域を逸脱しないと判断している（最一小判平成16年7月15日（平成15年（受）第1793号・第1794号・民集58巻5号1615頁））。誰も名指しせず、仮定付きで事務所外観の印象を一言述べただけの本件投稿が、この域を逸脱しないことは明らかである。

7 さらに仮に、本件投稿が、事務所外観にとどまらず、愛する会の活動のやり方についての批判的な印象を述べる論評と解される場合であっても、次の各事実がその合理的な基礎となる。第一に、つくばみらい市議会の公開の会議録には、平成13年当時の伊奈町助役が議員の面前で、同会側から「大変な高圧的な糾弾がこの間ずっとやられてきた」、行政として排除に努めたが「残念ながら屈せざるを得なかった」と説明した経過が、議員の発言として記録されている（乙14）。同市の補助金審議会は、同会伊奈支部への補助金を「補助金の原則から見て、そぐわないので廃止する」として査定額を0円とする答申を出し、その旨は市議会発行の広報紙に載っている（乙15）。伊奈支部は愛する会の下部組織であり、これは同会の活動のやり方に関する公的な記録である。第二に、愛する会自身も、本件投稿の前後の時期に、法務局駐車場で警察署の移動要求を「解決しない限り絶対に移動はしない」と断ったこと（乙7）、市議会議長らに「最後通告」を発し「糾弾行動も辞さない」と表明したこと（乙8）を、自らの機関紙で公表している。公開の会議録・広報紙に記録されたこれらの経過と、同会が自ら公表する活動のやり方を基礎に、そのやり方への批判的な印象を短く述べることは、意見・論評としての域を逸脱しない。

8 したがって、仮に本件各表現が原告らの誰かの社会的評価を下げると評価されるとしても、本件各表現は公正な論評として違法性を欠き、少なくとも被告の故意・過失は否定されるから、不法行為は成立しない。名誉感情の侵害をいう場合も、前記第3の3と4のとおり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為には当たらない。

## 第11 結論

本件投稿は原告5名の誰にも向けられていない。本件記事の服装の記述は、原告坂本と原告金子以外の3名には向けられていない。原告坂本と原告金子についても、社会通念上許される限度を超える侮辱ではない。各原告について、民法709条の権利または法律上保護される利益の侵害、個別の損害、因果関係を基礎付ける事実も示されていない。仮に本件各表現が原告らの誰かの社会的評価を下げると評価されるとしても、意見・論評の表明として不法行為は成立しない。よって、原告らの請求はいずれも棄却されるべきである。次回期日で弁論を終結されるよう求める。

以上
