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(--# 乙第11号証の2)

# 川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センター運営要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎市ふれあい館条例(昭和63年川崎市条例第23号)及び川崎市こども文化センター条例(昭和35年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)並びに川崎市ふれあい館条例施行規則(平成2年川崎市規則第37号)及び川崎市こども文化センター条例施行規則(昭和35年川崎市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、川崎市ふれあい館及び川崎市桜本こども文化センター(以下「会館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)
第2条 会館は、基本的人権尊重の精神に基づき、日本人と在日外国(主として韓国・朝鮮人)の市民・児童が相互にふれあいを深め、互いの文化を理解し、差別を克服することにより、共に生きる地域社会を創造することに努める。

(事業活動)
第3条 指定管理者は、前条の基本理念を具現するため、成人の領域をふれあい館が、青少年の領域を桜本こども文化センターが主として分担し、全体として一体的な運営を図る。
2 指定管理者は、概ね次に掲げる事業を行う。
(1) 施設、設備及び遊具等を提供すること。
(2) 図書の閲覧及び在日外国人問題に係る資料等の収集提供に関すること。
(3) サークル及びクラブ活動への指導・援助に関すること。
(4) 遊びの指導・援助に関すること。
(5) 地域住民の交流促進に関すること。
(6) 移動こども文化センターを実施すること。

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(7) 地域関係団体との連絡調整及び育成・指導に関すること。
(8) 在日外国人問題に係る講座・講演会等の開催に関すること。
(9) 国際文化交流活動の促進に関すること。
(10) 集団的、個別的研修を主催実施すること。
(11) 学習及び相談に関すること。
(12) 必要な指導・助言を行うために職員を派遣すること。
(13) わくわくプラザ事業に関すること。
(14) 事業概要の広報に関すること。
(15) 在日外国人問題に係る啓発に関すること。
(16) 児童健全育成の普及・啓発に関すること。

(事業計画の策定)
第4条 指定管理者は、事業活動の円滑かつ効率的な運営を図るため、年度を単位とする事業計画書を策定しなければならない。

(業務日誌の作成)
第5条 指定管理者は、日常の業務内容を明確にするため、業務日誌を作成しなければならない。

(運営協議会)
第6条 指定管理者は、その運営に資するため、運営協議会を設置するものとする。

(遵守事項)
第7条 会館を利用しようとする者は、条例、規則及びこの要綱で定める事項を遵守しなければならない。
2 こども文化センターを利用する者は、その都度、入館状況調査表に必要な事項を記載しなければならない。
3 前項の利用者が乳児又は幼児である場合は、当該者の保護者又はこれに相

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当する者の監護のもとに利用しなければならない。

(許可の申請)
第8条 規則第7条に規定する許可の申請は、利用しようとする日の3か月前から3日前までに行わなければならない。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども未来局長が定める。

附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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