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(--# 2026/06/21 10:25)
(--# 法務省：性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう)
(--# 乙第15号証)

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# 法務省 MINISTRY OF JUSTICE

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## 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう

(--! じんけんそうだん 人権相談 専門の相談員が、お受けしています! という文字と、笑顔のキャラクターが描かれたバナー)
様々な人権問題に関する相談を受け付けています。
[各種相談窓口の案内はこちら。]

性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。

このような偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法に基づく職場におけるパワーハラスメント防止のための指針において、性的マイノリティに関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記しているほか、性的マイノリティに関する企業の取組事例集等を作成・周知するなど、職場における性的マイノリティに関する理解を促進するための取組が進められています。
また、学校等においても、児童、生徒及び学生に対するきめ細かな対応や、適切な教育相談が行われるよう、教育関係者への働きかけが行われています。

令和5年6月には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年法律第68号)が成立・施行されました。また、同法第11条に基づき、令和5年8月、国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るために「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」が設置されました。
同法に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本理念にのっとり、関係府省が連携しながら、各種施策が進められていくこととなります。

■「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」の詳細はこちら (※内閣府のホームページにリンク)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html
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