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(--# 19 社会 2024年（令和6年）1月22日 月曜日 神奈川新聞 第3種郵便物認可)

# 検証 川崎市長選 神奈川新聞の報道

## ヘイトから人権守る
## 差別的言動報じず、「公平」を脱却

昨年10月の川崎市長選は、ヘイトスピーチなど人種差別的な言動を繰り返す団体代表の男性が立候補し、異例の事態となった。本紙は、選挙を宣伝や差別の場として悪用することを防ぐため、公選法に定められた「公平」という枠組みにとらわれず、候補者の差別的な言動を報じないという独自の報道指針を掲げた。選挙における公平とは何か。差別を助長しないメディアの役割とは。今回の試みを検証する。

(--! 写真：川崎駅前で演説する市長選の候補者たち。本紙は差別的言動を繰り返す候補者の言動を報じない独自の指針を設けた。＝2021年10月（合成写真）)

昨年10月の川崎市長選は、全国で初めてヘイトスピーチに刑事罰を科す「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が施行されて以来、初めての市長選。市議会では差別を繰り返している団体代表が立候補を表明し、人権団体からはヘイトスピーチ解消法の理念に反するのではないか、といった強い懸念の声が寄せられていた。

「（ふれあい館）には爆破に値する罪がある。在日韓国・朝鮮人を日本から叩き出せ」など、川崎市内でヘイトスピーチを繰り返してきた団体代表。当初から差別発言を繰り返してきた同氏が市内の施設、川崎市教育会館（川崎区）などの使用を許可された際も、市民団体からは「市は施設の使用を許可することで、ヘイトスピーチを許容している」などの批判が上がった。

本紙は、市長選の告示（10月17日）を前に、独自の報道指針を公表した。指針では「指定する人種差別的な表現が含まれる主張や表現などは、それ自体が他者の人権を侵害するものだが、これらは報じない」と明文化した。

「ヘイトスピーチ条例やヘイトスピーチ解消法の理念に反する言動や主張を、選挙報道という形式を借りてそのまま伝えることは、さらなる差別の助長を招く」との判断からだ。特定の民族や社会的マイノリティーへの攻撃に回る言動は、選挙報道の枠組みを超えた「差別的言動」であると明確にした。

本紙は、市長選の告示前（10月10日）の記事で、同氏のこれまでの言動は、人種差別を繰り返す不当な差別的言動であり、市民の人権を著しく侵害するものであると報じた。その上で、選挙期間中は同氏の言動を報じないことを決めた。

今回の本紙の判断は、報道の「公平・公正」のあり方についても一石を投じた。選挙において候補者を公平に扱うことは、原則として時間の割り振りや記事の分量などを一定に保つこととされてきた。

本紙は、今回の指針について「差別的言動を掲載・放送することは、差別を助長し、人権侵害を固定化・継続させることになりかねない。差別の助長を招かないことが、報道機関としての責務」と説明した。

こうした試みは、報道各社から注目を集めた。朝日新聞や産経新聞などの全国紙や、TBS、NHKなどが取材に訪れた。他県からも「差別を許さない姿勢は評価できる」といった声が寄せられる一方で、「表現の自由や知る権利を損なうのではないか」といった批判の声もあった。

選挙において、有権者は候補者の情報を必要としている。差別的言動を繰り返す候補者であっても、その主張の内容を知ることは、有権者の判断材料となる。一方で、差別的な言動をそのまま報じることは、差別を助長し、特定の個人や団体への人権侵害を招く恐れがある。

本紙は、今回の川崎市長選を通じて、選挙報道における公平の意味を問い直した。人種差別をあおる言動は、民主主義の根幹である選挙の公正さを損なうものであり、それに対する報道のあり方を、これからも検証し続けていく必要がある。
（統合編集局・織田直也）

### 【公職選挙法第148条（一項抄本）】
（新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由）
この法律に定める選挙運動の制限に関する規定（第138条の3の規定を除く。）は、新聞紙（これに類する通信を含む。以下同じ。）又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載する自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

### 【インターネットと選挙報道をめぐる指針（2013年 日本新聞協会）の抄録】
一方で、新聞・通信・放送といったメディアの報道について、「選挙の公正」を適正に意識しているとの批判がある。ここでは当選訴訟、選挙無効に関し、最高裁は各メディアが自主運営した「公選法第148条に関する諸見解」の内容に基づき、判断の是非を下すことになる。判例に関する報道・評論の自由を公選法が大幅に認めていることや、虚偽や事実歪曲がなければその自由は制限されない、と判示。有権者に利益をもたらしたとしても、客観的に資する面から情報を提供する限りは、積極的に展開していくことを確認する。

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## 青山学院大学教授 大石泰彦さん
### 「選挙悪用と戦う姿勢を」

(--! 写真：大石泰彦氏。専門はメディア法。青山学院大学教授。)

選挙報道における公平とは、どうあるべきか。

そもそも「公平」とは何か、を考えるところから出発すべきだろう。選挙報道における「公平」とは、各候補者に一律に同じ時間を割り振り、同じ文字数を与える、といった「形式的な公平」にすぎない。

ところが、選挙を（ヘイトスピーチをまき散らすための）宣伝の場として利用しようとする候補者が現れた。これに対し、メディアはこれまでの「形式的な公平」のままでよいのだろうか。

結論から言えば、メディアには「差別と戦う姿勢」が求められている。選挙報道において、差別的な言動を報じない、という判断は、一見すると「公平」に反するように見えるかもしれない。しかし、差別は人権を侵害し、民主主義の土台を壊すものである。それを放置することは、民主主義を守るべきメディアの役割を放棄することに等しい。

選挙の自由は、表現の自由、知る権利に根差している。有権者がどの候補者に投票するかを決める際、候補者がどのような主張をしているかを知ることは不可欠だ。その意味で、メディアは情報を等しく提供すべきだという「形式的公平」の考え方は、それなりに合理性を持っている。

しかし、その「表現の自由」は、形式的な正義や平等に縛られることで、本来の役割を失うことがある。差別を目的として、あえて立候補し、公的な場（政見放送や街頭演説など）を差別のための広報の場として悪用しようとする「確信犯」に対して、形式的な公平を適用し続けることは、差別の片棒を担ぐことになりかねない。

本来、表現の自由は、民主的な社会を維持・発展させるために保障されている。差別によって特定のマイノリティーを排除し、社会を分断させるような言動は、表現の自由の趣旨に反する。

今回の神奈川新聞の試みは、非常に勇気ある決断であり、メディアが自らの使命を再確認した一歩と言えるだろう。メディアには、情報を単に右から左へ流すのではなく、何が社会にとって「公共の利益」となるのかを判断する責任がある。差別と戦い、人権を守るという明確な意志を示すことが、今まさに求められている。

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## 弁護士 師岡康子さん
### 「差別批判 公正な選挙へ」

(--! 写真：師岡康子氏。弁護士。)

日本は、人種差別撤廃条約を批准しており、差別を禁止する義務を負っている。しかし、国内法には差別を直接禁止する包括的な法規制がない。こうした状況下で、公的な場である選挙が差別の温床となってきた。

公選法における「公平」は、特定の候補者に有利、あるいは不利にならないように、という意味だが、差別的な言動を報じないことが「不当な差別」にあたるとは思わない。むしろ、差別を野放しにすることの方が、選挙の公正さを著しく損なう。

本紙が掲げた「差別を報じない」という方針は、差別を助長しないという観点から、憲法が保障する表現の自由の範囲内であり、妥当な判断だ。

選挙は本来、公共の利益をめぐって議論を交わす場である。しかし、他者を攻撃し、排除することを目的とした差別的な主張は、公共の議論とは相容れない。こうした言動を「候補者の主張」としてそのまま伝えることは、結果的に差別の正当化に寄与してしまう。

有権者は、候補者が差別主義者であることを知る必要があるという意見もある。しかし、それは差別的な言動をそのまま報じることではなく、その候補者がどのような差別的な主張を行い、それがどれほど社会に害を及ぼすものであるかを、批判的に報じることで達成されるべきだ。

今回の試みが、他のメディアにも広がり、日本の選挙報道が「形式的公平」から「実質的公平」へと脱却するきっかけになることを期待したい。

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## 首相「補償届けたい」
### 強制的不妊 被害者と面会し謝罪

岸田文雄首相は21日、旧優生保護法（1948〜96年）に基づき不妊手術を強制された被害者らと首相官邸で面会し、「多大な苦痛を強いた。心からおわび申し上げる」と謝罪した。

首相は、最高裁が旧法を違憲とし国に損害賠償を命じた判決（今月3日）を受け、被害者側と面会した。

面会には、全国の原告団・弁護団の代表者ら約20人が出席。首相は「筆舌に尽くしがたい多大な苦痛。長きにわたり放置してきた責任を痛感している」と述べた。

政府は、判決を踏まえた補償制度の創設に向けた検討を本格化させる。与野党も超党派の議員連盟で、新たな補償法の検討を加速させている。

補償対象は、旧法を根拠とした手術のほか、旧法に根拠がないまま実施された手術（不妊手術）も含む見通し。補償額は、被害者1人当たり1500万円、配偶者には500万円、本人（本人が死亡している場合は遺族）への一時金は1300万円とする案を軸に、調整を進めている。

面会後、原告団共同代表の飯塚淳子さん（仮名）は記者団に「ようやくここまで来た。首相の言葉を信じたい」と語った。

### 6月にオランダ、ベルギー訪問へ
政府は、天皇、皇后両陛下が6月下旬に、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問される方向で調整に入った。

天皇陛下は皇太子時代の2006年、長年愛用されたオランダのヘット・ロー宮殿などで療養中の雅子さまと共に静養された。

ベルギーは、日本との外交関係樹立160周年。天皇陛下は2016年に同国のフィリップ国王の来日の際に、国賓として迎え入れた。

訪問が実現すれば、両陛下の外国訪問は2023年6月のインドネシア以来、4回目（即位後）となる。

### 「情報1」難化 平年60点台推移 共通テスト中間集計
大学入試センターは21日、大学入学共通テストの中間集計結果を公表した。

今年から新設された「情報1」の平均点は、100点満点中、60点台後半で推移しているとみられる。昨年の試作問題と比べ「難化した」との声も上がっている。

科目別の平均点は、英語リーディングが50点台後半、数学1Aが50点台前半など、概ね前年並みの水準。詳細な結果は2月5日に公表される。

### 硫黄島付近で小規模噴火 磁気嵐が発生 フレア原因か
気象庁は21日、硫黄島（東京都小笠原村）の沖合で、小規模な噴火が発生したとみられると発表した。

また、情報通信研究機構（NICT）によると、大規模な太陽フレアの影響で、地球周辺の磁場が乱れる「磁気嵐」が発生している。航空機の短波通信や衛星測位の誤差が増大するなどの影響が出る恐れがある。磁気嵐は、21日午前9時時点で、変動幅が最大約110ナノテスラ（地磁気の変動単位）を観測。フレアは、20日にXクラス（5段階で最大）の規模で発生した。

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## 【ナンバーズ】
### 抽せん日:1月19日

#### 第6392回ナンバーズ3
◇抽せん数字 949
ストレート 121口 94,900円
ボックス 152口 15,800円
セットストレート 118口 55,300円
セットボックス 216口 7,900円
ミニ 171口 9,400円
※合計174,400円

#### 第6392回ナンバーズ4
◇抽せん数字 0615
ストレート 26口 507,200円
ボックス 335口 21,100円
セットストレート 148口 264,100円
セットボックス 854口 10,500円

#### 第544回ビンゴ5
1等 2口 4,473,500円
2等 37口 171,600円
3等 151口 33,600円
4等 830口 19,200円
5等 2,360口 1,600円
6等 7,358口 700円
7等 192,130口 200円

#### 第1266回ミニロト
1等 13口 9,247,300円
2等 118口 136,500円
3等 3,745口 8,000円
4等 58,588口 800円

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