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(--# 乙第3号証)

令和3年9月27日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 武田学

本訴平成28年(ワ)第12785号 損害賠償等請求事件(以下「第1事件」という。)
本訴平成28年(ワ)第17680号 損害賠償等請求事件(以下「第2事件」という。)
本訴平成28年(ワ)第28219号 損害賠償等請求事件(以下「第3事件」という。)
本訴平成29年(ワ)第32358号 損害賠償等請求事件(以下「第4事件」という。)
反訴平成30年(ワ)第34522号 損害賠償等請求事件(以下「第5事件」という。)

口頭弁論終結日 令和3年3月18日

判決

第1事件ないし第4事件原告兼第5事件被告 別紙原告目録記載のとおり
(以下、第1事件原告兼第5事件反訴被告部落解放同盟を「原告解放同盟」と、その余の第1事件ないし第4事件原告兼第5事件被告らを総称して「個人原告」といい、個人原告らのうち個々の者については「原告1」などと別紙原告目録記載の番号で呼称し、原告解放同盟と個人原告らを併せて「原告ら」と総称する。なお、個人原告らのうち本件訴訟の係属中に死亡した者を「承継前原告23」などと別紙原告目録記載の番号で呼称する。)

同訴訟代理人弁護士 河村 健夫
同 山本 志都
同 指宿 昭一
同 中井 雅人

第1事件ないし第4事件被告兼第5事件原告 示現舎合同会社
(以下「被告示現舎」という。)
同代表者代表社員 宮部 龍彦
■

第1事件ないし第4事件被告兼第5事件原告 宮部 龍彦
(以下「被告宮部」という。)

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(--! 上部中央に黒い点の集まりがある。)

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第1事件ないし第4事件被告兼第5事件原告 三 品 純
(以下「被告三品」といい、被告示現舎及び被告宮部と併せて「被告ら」という。)

## 主文

1 被告宮部及び被告示現舎は、別紙書籍目録記載1の出版物のうち、別紙1記載1の部分について、出版、販売又は頒布してはならない。
2 被告宮部及び被告示現舎は、別紙書籍目録記載2の出版物のうち、別紙1記載2の部分について、出版、販売又は頒布してはならない。
3 被告宮部は、別紙書籍目録記載3の出版物のうち、別紙1記載1の部分について、出版、販売又は頒布してはならない。
4 被告宮部は、別紙ウェブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルのうち、別紙1記載3の部分をそれぞれ削除せよ。
5 被告宮部は、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、別紙ウェブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルのうち、別紙1記載3の部分についてウェブサイトへの掲載、書籍 of 出版、出版物への掲載、放送、映像化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）等の一切の方法による公表をしてはならない。
6 被告宮部は、別紙ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページのうち別紙1記載1の部分及び同目録記載4の各PDFデータのうち別紙1記載2の部分をそれぞれ削除せよ。
7 被告宮部は、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、別紙ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページのうち別紙1記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち別紙1記載2の部分及び同目録記載2のウェブページのうち別紙1記載4の部分について、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映像化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）等の一切の

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方法による公表をしてはならない。
8 被告宮部は、別紙原告認容金額目録記載の「原告」欄記載の各原告らに対し、それぞれ別紙原告認容金額目録の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対する別紙原告認容金額目録の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告らは、原告15に対し、連帯して1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 被告宮部は、原告15及び原告248に対し、各1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 原告解放同盟及び第8項記載の各原告らを除く個人原告らの本訴請求並びに上記各原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。
12 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
13 本件訴訟のうち、承継前原告23，同25，同32，同136及び同165の別紙書籍目録及び別紙ウェブサイト目録の削除及び差止請求に関する部分は、別紙原告目録の対応する「備考」欄記載の日に、上記承継前原告らの死亡によりいずれも終了した。
14 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを200分し、その10を被告宮部の負担とし、その6を被告示現舎の負担とし、その5を被告三品の負担とし、その余を原告らの負担とする。
15 この判決は、第8項ないし第10項に限り、仮に執行することができる。

## 事 実 及 び 理 由

### 第1 請求

(第1事件ないし第4事件)
1 被告らは、別紙書籍目録記載の著作物を出版、販売又は頒布してはならない。
2 被告らは、別紙ウェブサイト目録記載の各記事を削除せよ。
3 被告らは、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、別紙ウェブサイト目録

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記載の各記事等につき、ウェブサイトへの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、映像化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）等の一切の方法による公表をしてはならない。
4 被告らは、原告15，原告32及び原告248各自に対し、連帯して330万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
5 被告らは、原告15及び原告32を除く第1事件原告ら各自に対し、連帯して110万円及びこれに対する被告宮部については平成28年5月22日から、被告示現舎及び被告三品については同月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
6 被告らは、第2事件原告ら各自に対し、連帯して110万円及びこれに対する被告宮部については平成28年6月11日から、被告示現舎及び被告三品については同月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
7 被告らは、第3事件原告ら各自に対し、連帯して110万円及びこれに対する平成28年9月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

(第5事件)
1 原告解放同盟、原告15，原告30，原告32，原告177及び原告248は、被告示現舎に対し、連帯して160万円及びこれに対する平成28年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告解放同盟、原告15，原告30，原告32，原告177及び原告248は、被告宮部に対し、連帯して160万円及びこれに対する平成28年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らは、被告三品に対し、連帯して160万円及びこれに対する平成28年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告164は、被告三品に対し、30万円及びこれに対する平成28年6月

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1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告解放同盟は、被告宮部に対し、100万円及びこれに対する令和2年8月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告解放同盟は、被告三品に対し、100万円及びこれに対する令和2年8月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

### 第2 事案の概要

本件本訴（第1事件ないし第4事件）は、原告らが、被告らが全国の同和地区の所在地を一覧化したものを書籍として発行しようとし、また、これをインターネット上に公開したことや、個人原告らの氏名、住所、電話番号等の個人情報をインターネット上に公開したことなどによって、同和地区出身者であると主張する個人原告らのプライバシー、名誉権及び差別されない権利並びに原告解放同盟の名誉権、差別されない権利及び業務を円滑に行う権利が侵害された上、更にこれらが侵害されるおそれがあると主張して、被告らに対し、人格権による妨害排除請求権及び妨害予防請求権に基づき、別紙書籍目録記載の各著作物の出版差止め、別紙ウェブサイト目録記載の各記事の削除及び公開差止めを求めるとともに、（共同）不法行為及び業務執行社員の責任（会社法597条）による損害賠償請求権に基づき、原告15，原告32及び原告248については各330万円、その余の原告らについては各110万円及びこれらに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

本件反訴（第5事件）は、1被告示現舎が、原告解放同盟、原告15，原告30，承継前原告32，原告177及び原告248（以下、これらを総称して「別件申立人ら」という。）による平成28年3月22日付け別紙書籍目録記載1の著作物の出版禁止仮処分申立て（以下「本件仮処分申立て1」という。）によって、同書籍を販売する機会を失ったと主張して、別件申立人ら（承継前原告32を除き、これを承継した原告32を含む。）に対し、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき160万円（連帯支払）、2被告宮部が、別件申

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立人らによる平成28年4月4日付け別紙ウェブサイト目録記載1ないし3の各記事の公開差止仮処分申立て（以下「本件仮処分申立て2」という。）によって学問の自由や人格権等を侵害されたと主張して，別件申立人ら（承継前原告32を除き，これを承継した原告32を含む。）に対し，共同不法行為による損害賠償請求権に基づき160万円（連帯支払），3被告三品が，原告らの被告三品に対する本訴請求は根拠がなく違法であると主張して，原告ら（訴訟承継に係る被承継人（以下「承継前原告ら」と総称することもある。）を除き，これらを承継した個人原告らを含む。）に対し，共同不法行為による損害賠償請求権に基づき160万円（連帯支払），4被告三品が，原告164の講演会を理由なく追い出されてフリーライターとしての業務を妨害されたと主張して，原告164に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき30万円，5被告宮部及び被告三品が，原告解放同盟が両名の顔写真を無断で使用した文書をその支部や地方協議会等に配布したことによって，同人らの肖像権及び名誉権が侵害されるとともに業務を妨害されたと主張して，原告解放同盟に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき各100万円の各支払等を求める事案である。

1 前提事実（当事者間に争いのない事実，明らかに争わない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，以下，書証を掲示する場合には，枝番を含むものは特記しない限り枝番を含むものとして表示する。）

(1) 当事者等

ア 原告ら

原告解放同盟は，部落の完全解放及び真に人権が確立された民主社会の実現を図ることを目的とし，これを達成するために部落内外で活動する部落住民・部落出身者で構成する権利能力なき社団である。

個人原告ら（以下，特に断りのない限り，訴訟承継を生じたものについ

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ては承継前原告らを指す。）は，別紙2個人原告らに関する判断の各「1 認定事実」欄記載のとおりの者である。なお，承継前原告らは別紙原告目録の備考欄記載の日（いずれも本件口頭弁論終結前）に死亡し，同目録記載の承継人らが，損害賠償請求の訴えに係る各承継前原告らの地位を承継した。

（甲1，別紙2の各「1 認定事実」に掲記の証拠）

イ 被告ら

被告示現舎は，書籍・雑誌その他の印刷物並びに電子出版物の企画，制作及び販売等を目的とする合同会社である。

被告宮部は，被告示現舎の代表社員であり，被告示現舎のホームページを被告三品と共同で運営し，ウェブサイト「鳥取ループ」を運営している。

被告宮部は，ツイッター（インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができるウェブサイト）において，「鳥取ループ@示現舎」というアカウント（以下「本件ツイッターアカウント」という。）を保有し，ツイートを投稿している。

被告三品は，被告示現舎の業務執行役員であり，示現舎のホームページを被告宮部と共同で運営している。

(2) 同和地区Wiki

被告宮部は，平成26年5月12日頃，ウェブサイト「同和地区Wiki」（以下「同和地区Wiki」という。）を開設し，そのドメイン「同和地区みんな」を保有していた。被告宮部は，遅くとも令和2年9月28日までに，同和地区Wikiを削除したが，現在は，その内容をコピーしたウェブサイトである「同和地区.com」（以下「本件ミラーサイト」という。）がインターネット上で新たに公開されている。同和地区Wikiは，不特定の者が匿名化システムであるTorを用いて，IPアドレスを知られることなく匿名で記事を編集することができた。

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（甲9，被告宮本部人）

(3) 別紙書籍目録記載の各著作物等

ア 「全国部落調査」は，昭和11年3月，財団法人中央融和事業協会によって編纂された資料であり，同協会が融和事業の積極的計画化のための基礎資料として，昭和10年頃に各府県（東京府を含む。）に照会して受けた調査報告の内容をまとめたものである。「全国部落調査」は，その表紙中央付近に「秘」と表記され，「統計表」及び「各府県部落調査」と題する統計資料から構成され，参考表として「大正十年内務省調査 全國部落統計表」が添付されている。このうち，「各府県部落調査」は，全国の府県ごとに部落所在地，部落名，戸数，人口，職業（主業・副業）及び生活程度を記載したものである。

（乙35）

イ 被告宮部及び被告示現舎は，平成28年2月8日頃，被告示現舎のホームページにおいて，赤い背景の右上に「復刻」，中央に「全国部落調査 部落地名総鑑の原点」，下部に「財団法人中央融和事業協会全国部落解放協議会」，「示現舎」と記載した画像を掲載し，同画像の下に「示現舎では，『全国部落調査』を復刻し，2016年4月1日に発行いたします。フリー素材であるところの全国部落調査は既に『同和地区Wiki』で無償で公開されていますが，それを敢えて書籍化したものになります。既にアマゾンにおいて予約注文を開始しております。予約は以下からどうぞ。」と記載し，平成28年4月1日に「全国部落調査」を復刻した書籍（別紙書籍目録記載1。以下「本件出版予定物」という。）を出版することを表明した。

本件出版予定物の内容について，被告示現舎のホームページには，「原典の『全国部落調査』はB5サイズ，全342ページ，縦書き，しかもほ

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刻する全国部落調査はA5サイズ，全200ページ，横書き，活字，とコンパクトに扱いやすく大幅改定しました。旅行のお供に，あるいは図書館に持ち込んで参考資料として，手軽に活用できるものを目指します。主な内容は，原典に掲載された全国5360以上の部落の地名，世帯数，人口，職業，生活程度をリスト化したものです。さらに，原典では昭和初期のものとなっていた地名に加えて，現在の地名を出来る限り掲載します。」などと記載されていた。

（甲10）

ウ 別件申立人らは，平成28年3月22日，横浜地方裁判所に対し，被告示現舎を債務者として，本件出版予定物を出版，販売又は頒布しないことなどを求める本件仮処分申立て1をした（同裁判所平成28年(ヨ)第154号事件）。被告示現舎の代表者である被告宮部は，遅くとも同月26日までに，本件仮処分申立て1の申立書，疎明資料等の副本などを受領し，その内容を閲覧した。

横浜地方裁判所は，平成28年3月28日付けで，本件仮処分申立て1につき，被告示現舎に対し，本件出版予定物について出版，販売，又は頒布してはならないなどとする決定をした。被告示現舎が上記決定に保全異議を申し立てたところ，横浜地方裁判所は，平成29年3月16日，上記の原決定を変更し，原告解放同盟の申立てを却下する一方，原告解放同盟を除く別件申立人らの申立てに係る原決定を維持して，被告示現舎に対し，本件出版予定物について出版，販売，又は頒布してはならないなどとする決定をした（同裁判所平成28年(モ)第4041号事件）。上記決定は，本件口頭弁論終結時まで取り消されていない。

（甲20，乙1ないし3，560）

エ 被告宮部は，後記(4)カの本件仮処分申立て2に係る仮処分命令申立事件（横浜地方裁判所相模原支部平成28年(ヨ)第16号事件）の審理において，

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(--! ページ上部中央に点描状の模様がある)

「復刻 全国部落調査」と題する書籍（別紙書籍目録記載2。以下「『復刻・全國部落調査』」という。）を疎明資料として提出した。「復刻・全國部落調査」の表紙は、赤い背景の中央上に「復刻」、中央に「全國部落調査」「財団法人中央融和事業協會」、下部に「示現舎」と記載されており、裏表紙にはバーコード及びISBNコードが付されており、奥付には編著者として財団法人中央融和事業協會が、発行人として被告宮部が、発行所として被告示現舎がそれぞれ記載されていた。「復刻・全國部落調査」の冒頭には「復刻にあたって」として、本書は昭和11年3月に作成された「全國部落調査」を復刻したものであること，原典は336ページの謄写版印刷であり縦書きであったが、復刻版はこれを横書きとして約200ページにまとめたことなどが記載されていた。（甲29，56）

オ 被告宮部は、平成28年3月31日，本件ツイッターアカウントにおいて，「小林健治と有田芳生に対抗する全国部落解放協議会 5年のあゆみ」と題する書籍（別紙書籍目録記載3。以下「『5年のあゆみ』」という。）の表紙の画像を添付して「再び、あの団体が動き出しました」と発信した。

被告宮部は、平成28年4月20日，「全国部落解放協議会設立5周年記念誌です。今、話題の部落地名総鑑の原典,『全國部落調査』の各府県別部落調査が掲載されています。」という商品説明と共に，「5年のあゆみ」をインターネット上のオークションサイトに出品した。

なお，「5年のあゆみ」は，本件出版予定物のデータをそのまま掲載していた。（甲20，58，60，被告宮部本人）

(4) 別紙ウェブサイト目録記載の各記事の公開等

ア 別紙ウェブサイト目録記載1のウェブページは，それぞれ「全國部落調査」の画像ファイル（同目録記載1(1)），PDF形式ファイル（同(2)），

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(--! ページ上部中央に点描状の模様がある)

テキスト形式ファイル（同(3)）を掲載したものである。被告宮部は，同和地区Wikiにおいて，上記ウェブページを公開した。また，被告宮部は，平成28年3月9日，本件ツイッターアカウントにおいて，同目録記載1(1)ないし(3)へのリンクを掲載した。

イ 別紙ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページは，「全國部落調査」の「各府県別部落調査」を活字化して，現在地を追記した一覧表（以下，「各府県別部落調査」も含めて「本件地域一覧」という。）を掲載したものであり，その冒頭には「これらの地域にお住まいの方は，『私は被差別部落出身者です』と言って横浜地方裁判所に仮処分を申し立てれば，気に入らない出版物の出版を差し止められるかも知れません」との記載がある。なお，上記ウェブページの表題は，別紙書籍目録記載1の出版物と同一である。

被告宮部は，平成28年3月28日，同和地区Wikiにおいて，上記ウェブページを公開した。また，被告宮部は，同日，本件ツイッターアカウントにおいて「1ページで表示できるようにしました」として，上記ウェブページへのリンクを掲載した。

ウ 別紙ウェブサイト目録記載2のウェブページは，全国の都道府県ごとに，「概要」，「文献」，「施設等」，「出典」などの項目を設け，「概要」にはその都道府県における同和地区の状況などの説明が，「文献」には本件地域一覧に「備考」欄（当該部落の補足説明として「この地区に特徴的な苗字は〇〇」「電話帳で〇〇姓は▲世帯」などと記載されている。）を追加したものが，「施設等」には，その都道府県内の隣保館，改良住宅及び関連団体などが，それぞれ掲載されていた。

被告宮部は，遅くとも平成28年1月3日頃までに，同和地区Wikiにおいて，上記のウェブページを公開した。

エ 別紙ウェブサイト目録記載3(1)は，「部落解放同盟関係人物一覧」と題

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(--! ページ上部中央に点描状の模様がある)

して，原告解放同盟の中央本部や各都道府県連合会の役員等の名前，役職，住所，電話番号，勤務先等の情報を一覧形式で記載したウェブページである（以下，この一覧を「本件人物一覧」という。）。本件人物一覧の冒頭には「『吾々がエタである事を誇り得る時が来たのだ』（水平社宣言）。さあ，存分に誇ってください。エタではなく非人・雑種賤民系の方々や，えせ部落民の方々も混ざっているようですが。」との記載があった。

本件人物一覧は，平成28年3月上旬頃，同和地区Wikiにおいて公開され，同年4月9日に削除されたが，遅くとも同月19日までに，本件人物一覧と同様の記事（別紙ウェブサイト目録記載3(2)。以下「本件ミラーサイト記事」という。）が本件ミラーサイトにおいて再度公開された。（甲126，乙207）

オ 別紙ウェブサイト目録記載4は，「復刻 全國部落調査」と題する書籍（別紙書籍目録記載2に同じ。）のPDFファイルである。

被告宮部は，平成28年4月12日，本件ツイッターアカウントにおいて，「『復刻・全國部落調査』の印刷用データを公開します。欲しい方は各自製作してください。」と記載して，上記ファイルへのリンクを掲載した。（甲57）

カ 別件申立人らは，平成28年4月4日，横浜地方裁判所相模原支部に対し，被告宮部を債務者として，別紙ウェブサイト目録記載1ないし3についてウェブサイトへの掲載，書籍の出版，出版物への掲載，放送，映像化等の一切の方法による公表をしないことなどを求める本件仮処分申立て2をした。

横浜地方裁判所相模原支部は，平成28年4月18日付けで，本件仮処分申立て2を認容し，被告宮部に対し，別紙ウェブサイト目録記載1ないし3についてウェブサイトへの掲載，書籍の出版，出版物への掲載，放送，映像化等の一切の方法による公表をしてはならないなどと決定し，さらに

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(--! ページ上部中央に点描状の模様がある)

同年7月19日付けで，被告宮部に対し，これに違反した場合には1日につき10万円の割合による金員を支払う旨の間接強制の決定をした（同裁判所同年（ヲ）第8号）。被告宮部が上記の仮処分決定に保全異議を申し立てたところ（横浜地方裁判所平成28年(モ)第4061号事件），同裁判所は，平成29年3月16日付けで，原告解放同盟の申立てのうち一部及び原告解放同盟を除く別件申立人らの申立てのうち一部を，それぞれ認容し，その余の各申立てを却下する旨の決定をした。別件申立人ら及び被告宮部がそれぞれ同決定に保全抗告を申し立てたところ（東京高等裁判所平成29年(ラ)第782号事件），同裁判所は，同年9月28日付けで別件申立人らの保全抗告に基づき上記決定を変更し，原告解放同盟の申立てについて，別紙ウェブサイト目録記載3(1)の記事及び同和地区Wikiメインページのうち上記記事の過去の版につき，原告解放同盟を除く別件申立人らの申立てについて，別紙ウェブサイト目録記載1及び2，別紙ウェブサイト目録記載3(1)のうち原告解放同盟を除く別件申立人らの情報が記載されている部分並びに同和地区Wikiメインページのうち別紙ウェブサイト目録記載2及び3(1)の各記事の過去の版につき，ウェブサイトへの掲載，書籍の出版，出版物への掲載，放送，映像化等の一切の方法による公表をしてはならない旨を決定し，その余の別件申立人らの申立てを却下し，被告宮部の保全抗告を棄却する旨の決定をした。（甲28，乙235，568）

2 争点

(1) 本訴関係

ア 本訴の原告適格及び被告適格の有無並びに訴えの利益の有無（争点1）

イ 本件地域一覧の公開による原告らに対する人格権侵害の有無（争点2）

ウ 被告らは本件地域一覧の公開につき損害賠償義務を負うか（争点3）

エ 本件地域一覧に係る情報の削除及び公開差止めの可否（争点4）

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(--! 文書の上部に、綴じ穴や汚れと思われる黒い点の集まりがある。)

オ 本件人物一覧のウェブサイト上への公開による原告らに対する人格権侵害の有無（争点5）

カ 被告らは本件人物一覧の公開につき損害賠償責任を負うか（争点6）

キ 本件人物一覧の削除及び公開差止めの可否（争点7）

ク 本件地域一覧及び本件人物一覧の公開により個人原告らに生じた損害額（争点8）

ケ 被告らが原告15，承継前原告32及び原告248に関する情報をウェブページ上に公開するなどしたことが不法行為を構成するか（争点9）

(2) 反訴関係

ア 本件反訴の提起が訴権の濫用に当たるか（争点10）

イ 本件仮処分申立て1が被告示現舎に対する不法行為を構成するか（争点11）

ウ 本件仮処分申立て2が被告宮部に対する不法行為を構成するか（争点12）

エ 本件本訴の提起が被告三品に対する不法行為を構成するか（争点13）

オ 被告三品が原告164の講演会から違法に追い出されたか（争点14）

カ 原告解放同盟が被告宮部及び被告三品の顔写真を無断で使用した文書を支部や地方協議会等に配布したことが不法行為を構成するか（争点15）

3 争点に対する当事者の主張は、別紙3-1記載のとおりである。

### 第3 当裁判所の判断

1 争点1ないし8に関する認定事実

前提事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 我が国における同和問題への取組等

ア 封建社会の身分制度の下において最下級の身分とされた人々は、職業、住居、婚姻、交際、服装等に至るまで社会生活のあらゆる面で差別され、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制されて、一定地域に定着

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(--! 文書の上部に、綴じ穴や汚れと思われる黒い点の集まりがある。)

して居住し、部落を形成していた。明治4年に公布された太政官布告により制度上の身分差別からは解放されたものの、差別の実態にはほとんど変化がなく、明治5年に施行された戸籍法に基づいて編成されたいわゆる壬申戸籍の一部には旧身分が分かる記載がされ、自由に閲覧できる戸籍が身元調査に利用された。
（甲12、360）

イ 内閣総理大臣は、昭和36年、同和対策審議会に対し、「同和地区に関する社会的な及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」を諮問した。同審議会は、昭和40年、上記アの差別の問題（いわゆる同和問題）について「人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、審議会はこれを未解決に放置することは断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であるとの認識」に立つ旨を表明し、その根本的解決のために「特別措置法」の制定等の実現を図ることが要諦である旨の答申をした。これを受けて、同和対策事業特別措置法（昭和44年法律第60号）が制定された。

また、法務省は、昭和43年、各地方法務局に対し、壬申戸籍の閲覧禁止の強化と回収・保管の措置を採るよう指示し、昭和49年、除籍簿の閲覧請求等が差別的事象につながるおそれがあるときは、これに応じなくてよい旨の通達を出した。
（甲12、360）

ウ 昭和50年、「人事秘極・部落地名総鑑」と題する資料が、ダイレクトメールを用いて主に企業を対象に販売されていることが発覚した。その後の調査により、同種の資料が少なくとも8種類存在し（以下、これらの資料を総称して「部落地名総鑑」という。）、延べ223社の企業がこれを購入したことが判明した。部落地名総鑑には、被差別部落の名称、所在地、

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(--! 文書の上部に、綴じ穴や汚れと思われる黒い点の集まりがある。)

戸数及び主な職業などが都道府県別に記載されており、一部には同年当時の地名や被差別部落の見分け方なども掲載されていた。これを購入した企業は、採用の際や従業員の身元調査等にこれを利用していた。一部の部落地名総鑑の序文には、「就職や結婚に際して、身分差別をすることが、今日大きな社会問題となっている」、「戸籍閲覧・交付の制限、履歴書などに本籍地詳記の省略など、差別に対する防御策がとられ」、「大部分の企業や家庭に於いては、永年に亘って培われて来た社風や家風があり、一朝一夕に伝統をくつがえす訳にはまいりません」、「採用問題と取組んでおられる人事担当者や、お子さんの結婚問題で心労される家族の方たちには仲々厄介な事柄と存じます。このような悩みを、少しでも解消することが出来ればと、此の度世情に逆行して、本書を作製する事に致しました」との記載があった。

総理府総務副長官及び法務省ほか7省の各事務次官は、同年12月、都道府県知事、指定都市市長等に宛てて、「この冊子は同和対策事業特別措置法の趣旨に反し、特に同和地区住民の就職の機会均等等に影響を及ぼし、更には、様々の差別を招来し、助長する極めて悪質な差別文書である」、「貴職においても、以上の事情を十分御承知の上、住民に対する啓蒙、企業に対する指導について十分の配慮をお願いする」旨の通達を発出した。このような事象を背景として、昭和51年法律第66号による戸籍法の改正により（同年12月1日施行）、戸籍の閲覧制度が廃止された。

法務省は、平成元年7月頃まで、各法務局を通じて部落地名総鑑を購入した企業を探し出し、購入ルートなどを調査する一方、各企業が購入した部落地名総鑑を回収し、これを焼却処分した。
（甲13、14、360）

エ 大阪府は、平成9年、大阪市内の調査会社が企業の採用をめぐる調査依頼に対して対象者が同和地区内に住むことを示す報告をしたとして、当該

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(--! 文書の上部に、綴じ穴や汚れと思われる黒い点の集まりがある。)

調査会社に対し業務改善を指示した。また、同府は、平成10年、同市内の別の調査会社が企業の依頼により就職希望者の出身地が被差別部落であるか等を調査報告した事件が発覚したため、立入調査を行った。
（甲13）

オ 職業安定法が平成11年法律第85号により一部改正され（同年12月1日施行）、労働者の募集を行う者等は、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内でしなければならない旨を定める規定（5条の4）が追加された。

この規定について、労働大臣（当時）は、職業安定法48条に基づき、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」を収集してはならない旨の指針を公表した（平成11年労働省告示第141号の第四の一(イ)）。

カ 平成16年、神戸市在住の行政書士が、興信所から依頼を受けて721件の戸籍謄本等を不正に請求していたことが判明し、過料処分を受けた。また、兵庫県宝塚市在住の行政書士も、興信所の依頼により住民票等を不正に請求したとして過料処分を受けた。このほか、東京都でも平成17年に行政書士が戸籍謄本等を不正取得したとして営業停止処分を受け、名古屋市では平成18年に興信所の社長等が偽の委任状を提出して他人の戸籍謄本を不正に取得したとして逮捕された。また、平成17年から平成18年にかけて、大阪市内の複数の興信所から3冊の部落地名総鑑が回収された。

このような事象を背景として、平成19年法律第35号による戸籍法の改正（平成20年5月1日施行）により、第三者による戸籍謄本等の交付

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(--! 各ページ上部にパンチ穴のような、またはスキャン時のノイズと思われる点状の意匠がある)

を請求することができる場合が制限されるなどした（戸籍法10条から10条の4まで）。

(甲13)

キ 平成28年12月16日、部落差別の解消の推進に関する法律（同年法律第109号）が公布され、即日施行された。同法は「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現すること」を目的としている（1条）。

同法の施行等を踏まえ、電子掲示板の管理者等が必要な範囲で契約約款に採用することを目的としたモデル約款である一般社団法人テレコムサービス協会作成の「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」1条(3)の解説に、同条により禁止される「他者に対する不当な差別を助長する等の行為」に「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」が含まれる旨が明記された。

（乙135，甲43から45まで）

ク 法務省人権擁護局調査救済課長は、平成30年12月27日付けで、法務局人権擁護部長及び地方法務局長に宛てて，インターネット上で特定の地域が同和地区である又はあったことを指摘する情報について，従来は不当な差別的取扱いをすることを助長し又は誘発する目的が存する場合に削除要請等の措置の対象としていたが，かかる目的に基づくものであるか否
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にかかわらず人権擁護上許容し得ないものであり原則として削除要請等の措置の対象とすべきである旨の依命通知を発出した。この依命通知は，「身分差別が廃止され，100年以上が経過した現在もなお，その地域の居住者，出身者等について否定的な評価をするという誤った認識が国民の一部に残っている。このような現実を前提にした場合，特定の者を同和地区の居住者，出身者等として識別すること自体が，プライバシー，名誉，不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができ，また，特定の者に対する識別ではなくとも，特定の地域が同和地区である，又はあったと指摘する行為も，このような人権侵害のおそれが高い，すなわち違法性のあるものであるということができる。」とするものであった。

（甲352）

## (2) 同和地区をめぐる状況

### ア 法務省人権擁護局による実態調査

法務省人権擁護局が令和2年6月に発表した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」によれば，法務省の人権擁護機関において取り扱った部落差別等に関する人権相談は，平成27年が404件（内訳は結婚・交際に関する差別39件，雇用差別11件，差別落書等の表現行為55件，特定個人に対する誹謗中傷53件），平成28年が424件（内訳は結婚・交際に関する差別43件，雇用差別5件，差別落書等の表現行為66件，特定個人に対する誹謗中傷59件），平成29年が402件（内訳は結婚・交際に関する差別53件，雇用差別9件，差別落書等の表現行為65件，特定個人に対する誹謗中傷69件）であった。また，法務省の人権擁護機関において取り扱った部落差別等に関する人権侵犯事件（その年に処理されたものであり，人権相談を通じて人権侵犯事件に切り替えたものだけでなく関係行政機関の通報等により立件したものを含む。）は，平成27年が11
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7件（内訳は結婚・交際に関する差別11件，雇用差別1件，差別落書等の表現行為18件，特定個人に対する誹謗中傷28件），平成28年が76件（内訳は結婚・交際に関する差別11件，雇用差別1件，差別落書等の表現行為7件，特定個人に対する誹謗中傷21件），平成29年が103件（内訳は結婚・交際に関する差別9件，雇用差別0件，差別落書等の表現行為10件，特定個人に対する誹謗中傷28件）であった。

（甲375）

### イ 意識調査の結果等

大阪府が平成17年8月に同府民を対象に行った「人権問題に関する府民意識調査」によれば，「世間では，どのようなことで同和地区出身者と判断していると思いますか」との質問（回答者3424人）に対し，「本人が現在，同和地区に住んでいる」が50.3％，「本人の本籍地が同和地区にある」が38.3％，「本人の出生地が同和地区である」が36.6％，「父母あるいは祖父母が同和地区に住んでいる」が29.1％，「父母あるいは祖父母の本籍地が同和地区にある」が27.5％，「父母あるいは祖父母の出生地が同和地区である」が26.0％，「職業によって判断している」が18.9％との回答であった。

法務省人権擁護局が令和元年8月に全国の18歳以上の日本国籍を有する者に対して行った「2019年度人権に関する意識調査」によれば，結婚相手や交際相手が旧同和地区の出身者であるか否か気になるかという質問（有効回答数4157）に対して，「気になる」が15.8％，「気にならない」が57.7％，求人の応募者や職場の同僚が旧同和地区の出身者であるか否か気になるかという質問（有効回答数4157）に対して，「気になる」が4.7％，「気にならない」が81.0％との回答であった。

日本労働組合総連合会が平成28年6月から10月にかけて民間企業，国・自治体・公営企業の計3648社を対象に行った調査によれば，応募
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(--! ページ右上に裁判所の受付印と思われる不鮮明な影がある)

用紙で本籍地・出生地の記載を求めると回答した民間企業が11.6％，国・自治体・公営企業が8.0％であった。採用面接において本籍地・出生地について質問すると回答した民間企業が7.6％，応募段階で戸籍謄本（抄本）の提出を求めると回答した民間企業が8.7％，国・自治体・公営企業が7.2％，内定後に戸籍謄本（抄本）の提出を求めると回答した民間企業が11.8％，国・自治体・公営企業が12.9％であった。

（甲362，375，453）

## (3) 本件出版予定物の出版，掲載等に関する事実関係

### ア 被告宮部は，平成28年1月6日頃，被告示現舎のホームページにおいて，部落地名総鑑の原典を調査する過程で平成27年12月頃に「全國部落調査」を発見し，これを電子化したデータを同和地区Wikiに掲載した旨発信した。

被告宮部は，平成28年2月22日，本件地域一覧の公開について東京法務局人権擁護部から聴取された旨の記事を被告示現舎のホームページにおいて公開した。同記事には，匿名の投稿者から「やくざの人材供給源である部落には絶対に普通の人は行ってはいけない。そういう注意喚起をためにも (-- as is)この書物の持つ意味は大きい」（同月23日），「部落民は人を平気で殺します。(中略)そういう恐ろしい奴が生活づいている (-- as is)同和地区というのがどこにあるかということを国民は知る権利があります。同和地区の地名と位置を知ることで国民は自分の命を守ることができます。」（同月26日）とのコメントが付された。

（甲19，31）

### イ 原告解放同盟の中央本部事務局は，平成28年3月3日，被告宮部に対し，「貴職も承知のとおり，『部落地名総鑑』は，相当数の企業や個人が購入し，就職や結婚の際の身元調査に利用されるなど，部落差別を助長するきわめて悪質な差別図書として1975年11月に発覚しました。この

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(--! ページ上部中央に複数の穴が開けられたような跡がある。)

差別事件では、当時の総理府総務長官が同年12月に、この『部落地名総鑑』について『...さまざまな差別を招来し助長する悪質な差別文章が発行され、一部の企業においてはそれが購入されたという事件が発生したことは、まことに遺憾なことであり、極めて憤りにたえない』との談話を発表しており、明確な差別書籍と断言しています。今回、貴職が、差別書籍として社会的に認知されている『部落地名総鑑』の『原典』と付した書籍を復刻しようとする行為は、到底看過できるものではなく、強く抗議をするとともに、発行の停止と撤回を求めるものです」というメールを送信した。

被告宮部は、平成28年3月7日頃、被告示現舎のホームページにおいて、上記の原告解放同盟からの要請を引用した上で、原告解放同盟は「当事者ではなく、第三者が政治的な主張をしているに過ぎない......当然、民間企業に対して書籍の発行の停止と撤回をさせる権限はないし、仮にそのような約束や合意をしても筆者に守る義務はない」と発信した。

原告解放同盟の中央書記長である原告248は、平成28年3月8日、被告宮部と面談し、同和地区Wikiを閉鎖するように要請したが、被告宮部は「そのような約束はできないし、仮にここで約束をしたとしても必ず破る」と回答した。被告宮部は、同月9日頃、被告示現舎のホームページにおいて、上記の経緯と併せて、「全国部落調査の出版は差別ではなく、差別につながるとも考えていない。」、「全国部落調査の出版妨害こそ差別であり、人権侵害であると考える。出版妨害をするなら、なおのこと抵抗する。」と発信した。
(甲4, 11, 458)

ウ 被告宮部は、平成28年3月29日、「人権団体が焚書坑儒を裁判所に申し立てて、しかも裁判所が認めるという、貴重な事件の資料です。」として、本件仮処分申立て1に係る民事保全事件における別件申立人らの主張書面や陳明資料の副本等をインターネット上のオークションサイトに出

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(--! ページ上部中央に複数の穴が開けられたような跡がある。)

品した。被告宮部は、同日、本件ツイッターアカウントにおいて、「全国部落調査の仮処分関係の書類ですが、もう必要ないのでオークションに出品しました。もちろん全国部落調査も付いています。ぜひ入札してください！」と発信し、上記オークションサイトのリンクを貼った。
(甲20, 24)

エ 東京法務局長は、被告宮部に対し、平成28年3月29日付けで、被告宮部が特定地域の住民等に対する不当な差別的取扱いをすることを助長・誘発する目的で、自身が管理するウェブサイトである同和地区Wikiに特定地域の地名を同和地区であるとして、また、特定地域において特定の姓を有する者が同和地区出身者であるとして、多数の地名や姓等の情報を掲載したこと、自身が管理するウェブサイトである「部落地名総鑑 全国部落解放協議会支部（結成予定のものを含む）」及び「鳥取ループ」に特定地域の地名を同和地区であるとして、多数の地名の情報を掲載したことが認められたとして、これらの行為は「同和地区であるとして摘示した特定地域の出身者、住民等に対して、当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するものと認められ、人権擁護上到底看過することができない。よって、あなたに対し、前記各行為の不当性を強く認識して反省し、直ちに前記各行為を中止した上、今後、同様の行為を行うことのないよう説示する。」旨の説示をした。
(甲26, 41, 乙4)

#### (4) 同和地区Wikiの管理に関する事実関係

ア 被告宮部は、平成26年5月7日、同和地区Wikiのビューロクラット（利用者に管理者権限を付与する権限操作を行うことが出来る利用者）及び管理者として登録された。

同和地区Wiki上の「活動中の利用者一覧」は、平成28年3月29日時点における過去30日間に何らかの活動をした利用者の履歴を示して

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(--! ページ上部中央に複数の穴が開けられたような跡がある。)

いるが、同一一覧によれば、被告宮部が65回の操作、氏名不詳の利用者1名が3回の操作を行っていた。
(甲75から77まで)

イ 同和地区Wiki of の更新履歴によれば、平成28年4月9日には、匿名の利用者が55回、全国部落解放協議会というユーザー名の者が3回の更新を行っていた。同月10日以降は匿名の利用者のみが更新を行っており、その回数は同月10日が30回、同月11日が8回、同月12日が2回、同月13日が1回であった。

匿名の利用者は、平成28年4月9日21時37分、本件人物一覧について「鳥取ループがいつになく怯えているようなので削除」と投稿した。被告宮部は、同日22時11分、「人物一覧の記事群はプロジェクトの本筋ではない上、法的なリスクを無駄に増やす結果になる」と投稿し、同日22時22分、本件人物一覧を同和地区Wikiから削除した。
(乙206, 207, 被告宮部本人)

ウ 被告宮部は、平成28年3月25日には「同和地区Wiki管理人としての声明も発表します。」と、同月28日には「突然ですが、同和地区Wiki管理人を辞めます。」と、本件ツイッターアカウントにおいて発信した。

被告宮部は、平成28年4月18日、「まだ手元に決定書は来てないですが。たぶん、今度は間接強制が来るので、同和地区. みんなドメインは死亡確定です。あとは、各自保存したデータで自由にやってくださいませ。」と本件ツイッターアカウントにおいて発信した。

被告宮部は、平成28年4月20日、「おそらく今度は間接強制がかけられるので、『同和地区. みんな』ドメイン及び筆者が対処可能なサイトは別サイトに転送しておきました。ただし、『全国部落調査のミラーサイト』についてはドメインを含めて筆者にはどうにもできません。」と被告

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(--! ページ上部中央に複数の穴が開けられたような跡がある。)

示現舎のホームページにおいて発信した。
(甲20, 30, 48)

### 2 本訴の原告適格及び被告適格並びに訴えの利益の有無（争点1）

被告らは、別紙書籍目録に係る請求について、原告らに原告適格がなく、被告らに被告適格がないと主張するが、給付の訴えにおいては、給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格が（最高裁平成21年(受)第627号同23年2月15日第三小法廷判決・裁判集民事236号45頁）、原告が給付義務者であると主張している者に被告適格があり（最高裁昭和58年(オ)第582号同61年7月10日第一小法廷判決・裁判集民事148号269頁）、権利義務の存否はいずれにせよ本案請求の当否に係る事柄である。

また、被告らは、原告らが別紙書籍目録に係る請求について、法律上の利害関係を明らかにしないから訴えの利益を有しないとも主張するが、現在の給付を求める訴えについては、請求に係る権利の性質上民事訴訟による救済が予定されていないような特段の事情がない限り、判決を求める正当な利益が認められるというべきであって、本件訴えにおいて上記特段の事情は見当たらない。

したがって、被告らの主張はいずれも採用できない。

### 3 本件地域一覧の公開による原告らに対する人格権侵害の有無（争点2）

原告らは、本件地域一覧の公開により、個人原告らのプライバシー並びに原告らの名誉権及び差別を受けない権利といった人格権が侵害され、また、原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害された旨主張するので、以下、これらの点について判断する。

#### (1) プライバシー侵害の有無について

ア 個人のプライバシーに属する情報をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである（最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照）。

イ 本件地域一覧は、かつて被差別部落があったとされる地域（以下「本件

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地域」という。)の所在を明らかにする情報(以下「本件地域情報」という。)を掲載したものであるところ、前記1(1)アないしエ及びカ認定の事実関係によれば、封建社会の身分制度に由来する不合理な差別は、明治初期は戸籍の記載自体に基づいて行われたものであったものの、この差別の問題を解決しようとした行政及び立法の対応により戸籍の調査が困難になると、本籍や住所が本件地域にあるか否かの調査に基づいて行われるようになり、前記1(2)イ認定の意識調査の結果等に照らしても、ある個人の住所又は本籍が本件地域内にあることが他者に知られると、当該個人は被差別部落出身者として結婚、就職等の場面において差別を受けたり、誹謗中傷を受けたりするおそれがあることが容易に推認される。以上に照らすと、ある個人の「住所又は本籍が本件地域内にあること」は、みだりに他人に知られたくない情報として当該個人のプライバシーに属する情報に当たると認めるのが相当である。

被告らは、現在では被差別部落出身者とされる者に対する不当な偏見や差別意識が存在するか明らかでなく、個人の住所又は本籍が本件地域内にあることが他人に知られてもプライバシー侵害の問題は生じない旨主張する。しかし、前記1認定の事実関係に照らすと、同和問題に対する立法及び行政を中心とした取組が進められてきた現在でもなお同和問題が解消されたとはいい難く、被告らの上記主張は客観的な根拠を欠くものであって、採用できない。また、被告らは、被差別部落ないし同和地区の定義が明らかではない、住所や本籍は個人の意思により自由に変更できるから、これらが本件地域内にあることにより被差別部落出身者ないし同和地区出身者であることが明らかになるとはいえないなどとも主張する。しかし、住所又は本籍が本件地域内にあるからといってその者が被差別部落出身者ないし同和地区出身者であること(ただし、その内容自体が特定されているとはいえない。)が明らかになるものではないとしても、上記に説示するとこ

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ろによれば、個人の住所又は本籍が本件地域内にあることが明らかになれば、その者が被差別部落出身者として差別を受けるおそれがあることには変わりがないのであるから、上記の認定判断は左右されない。

ウ もっとも、本件地域情報それ自体は、地域に関する情報にすぎないから、本件地域一覧が公開されたからといって、直ちに個人について「住所又は本籍が本件地域内にあること」が公表されたものとはいえない。

しかし、前記イ説示のとおり、ある個人を被差別部落出身者として差別しようとする者は、当該個人の住所や本籍が本件地域内にあるか否かを調査し、その住所や本籍が本件地域内にあれば当該個人について差別的な取扱いをしようとするものであるところ、個人が社会生活を営む上で住所を開示することは不可避であり、また、結婚や就職等の場面において本籍を開示しないことも困難である(甲322, 323, 325)。前記1(2)認定の事実関係に照らすと、ある個人を被差別部落出身者として差別しようとする者は、現在もなお全国に少なからず存在することが推認されるところ、本件地域情報が公表されれば、これらの者は、開示された住所又は本籍の情報と本件地域情報を対照して調査することにより、本件地域内に住所又は本籍がある個人について、その「住所又は本籍が本件地域内にあること」を容易に知り得ることとなる。本件地域一覧は、本件地域情報を集約して都道府県別に一覧表の形に整理しただけのものであって、これをインターネット上のウェブサイトに掲載するなどして一般に公開する行為は、専ら上記の調査を容易にするものというべきである。

そして、前記認定事実(1)イ、ウ、オ、キ及びクのとおり、不合理な差別を根絶するため本件地域情報を公表しようとする動きを官民挙げて抑止する粘り強い努力が続けられ、本件地域情報を知ることは一般的に容易ではない状況となっており、本件地域一覧が公開されなければ、本件地域内に住所又は本籍がある個人について、その「住所又は本籍が本件地域内にある

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こと」が広く知られることはないにもかかわらず、本件地域一覧が公開されれば、上記のとおり、これが広く知られる結果を招くことになるものである。被告らは、本件地域の所在は、過去の出版物等の内容や隣保館等の所在により特定できると主張するが、それらの出版物等は広く流通販売されているとはいえないし、隣保館等の所在は必ずしも本件地域の所在と合致するものではないから、上記認定を左右するものではない。

以上のとおり、本件地域一覧を公開する行為は、それ自体は個人の「住所又は本籍が本件地域内にあること」を公表するものではないものの、これを開示された個人の住所又は本籍の情報と対照する調査を容易にすることによって、当該個人の「住所又は本籍が本件地域内にあること」を広く知られる結果を招くものであり、専らそのような調査を容易にするものというべきであるから、これを本件地域内に住所又は本籍がある個人についてその「住所又は本籍が本件地域内にあること」を公表する行為と同視することができるというべきである。被告宮部は、上記の点を指摘した本件仮処分申立て1の申立書等の副本を閲覧した平成28年3月26日の後である同月28日以降、さらに本件地域一覧を公開したものであること(前提事実(3)ウ、(4)イ、オ)に照らしても、この点を十分に認識しつつ、あえてこれを公開したものと認めるべきである。

エ そして、本件地域一覧によって明らかにされる本件地域の所在が社会的に正当な関心事であるとはいい難く、また、被告宮部が、平成28年10月17日頃、本件ツイッターアカウントに「全国部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲けしますよ。それによってアホが憤怒して発狂することを含めて表現でありアートなので。」などという挑発的な投稿をしていたこと(甲42)も踏まえると、本件地域一覧に学術的価値がある旨の被告らの主張を考慮しても、その公開が専ら公益を図る目的のものでないことは明白である。

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したがって、本件地域一覧の公開は、個人原告らのうち、その住所又は本籍が本件地域一覧に本件地域として記載された地域に属する者との関係では、そのプライバシーを違法に侵害するものというべきである。

オ もっとも、上記エ説示に係る個人原告らのうち、その「住所又は本籍が本件地域内にあること」が既に広く知られている又は不特定多数の人に知られることを容認している者に付いては、本件地域一覧の公開によりプライバシーが侵害されるとはいえない。この点について、原告らは、アウティングにより自ら公開した情報でも他人が暴露することはプライバシーの侵害に当たると主張するが、既に広く知られた情報であれば、これを重ねて公表することによりプライバシーが侵害されると認めることはできないというべきである。

また、個人原告らのうち、その過去本籍や過去住所又はその親族の本籍、住所若しくは過去住所が本件地域一覧に本件地域として記載された地域に属するものの、自身の現在の住所及び本籍が本件地域として記載された地域に属しているとは認められない者については、過去本籍や過去住所、親族の本籍等は一般に社会生活を営む上で開示しないことが困難な情報とはいえない以上、これらの情報と本件地域情報とを照合してこれらの者が本件地域の出身であると調査することが容易であるとはいえないから、本件地域一覧の公開がそのプライバシーを違法に侵害するということはできない。

カ 以上に沿って個人原告らについて個別に検討するに、その判断内容は別紙2の各個人原告についての各「2 判断」 (1)記載のとおりである(以下、個人原告らのうち本件地域一覧の公開によって違法にプライバシーが侵害されたと認められる者を「本件認容原告①」という。)。

(2) 名誉権の侵害について

ア 原告らは、特定の個人について同和地区出身者であると公開することは

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当該個人の社会的評価を低下させると主張するところ、前記(1)ウないしオ説示のとおり、本件地域一覧の公開は、本件地域内に住所又は本籍がある個人について、その「住所又は本籍が本件地域内にあること」を公表する行為と同視することができるから、本件認容原告ら①については、これによる社会的評価の低下を認める余地がある。他方、個人原告らのうち、その住所又は本籍が本件地域一覧に本件地域として記載された地域に属する者であっても、その「住所又は本籍が本件地域内にあること」が既に広く知られているものについては、本件地域一覧の公開により社会的評価が低下したと認めることはできない。また、個人原告らのうち、その過去本籍や過去住所又はその親族の本籍、住所若しくは過去住所が本件地域一覧に本件地域として記載された地域に属するものの、自身の現在の住所及び本籍が本件地域として記載された地域に属しているとは認められない者については、過去本籍や過去住所、親族の本籍等は一般に社会生活を営む上で開示しないことが困難な情報とはいえず、これらの情報と本件地域情報とを照合してこれらの者が本件地域の出身であると調査することが容易であるとはいえない以上、本件地域一覧の公開により社会的評価が低下したと認めることはできない。

イ 原告らは、原告解放同盟の構成員である個人原告らの名誉権が侵害されることにより、原告解放同盟の名誉権も侵害されると主張する。しかし、団体の構成員の名誉権が侵害されたからといって直ちに当該団体の社会的評価が低下するとはいえず、他に本件地域一覧の公開により原告解放同盟の社会的評価が低下したことを認めるに足りる的確な証拠はない。

(3) 差別されない権利の侵害について
原告らは、憲法14条が個人に差別されない権利を保障しているとして、本件地域一覧について、同和地区出身者に対する差別を助長し、固定化するものであり、個人原告らの差別されない権利を侵害すると主張する。

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しかし、原告らの主張する権利の内実は不明確であって、プライバシー等他の権利が侵害されている場合を超えてどのような場合に原告主張の権利が侵害されているのか、また、当該権利のみが侵害された場合に私法上どのような効果が生ずるのかについては、判然としないといわざるを得ない。したがって、原告らの主張は採用できない。

(4) 業務を円滑に行う権利の侵害について
原告らは、本件地域一覧の公開によって、原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害されたと主張し、その理由として、①原告解放同盟がこれまで行ってきた差別をなくすための活動成果が減殺されたこと、②本件への対応や第三者からの嫌がらせによって原告解放同盟の業務遂行に一定の支障が生じていること、③原告解放同盟の業務はその業務に従事する者の人格権を内包するものであるから、個人原告らの人格権が侵害されたことで原告解放同盟の業務を円滑に行う権利も侵害されたことを挙げる。

しかしながら、上記①については、本件地域一覧の公開によって結果として原告解放同盟の活動成果を減殺されるとしても、そのことから直ちに原告解放同盟に対する違法な権利利益の侵害ないしそのおそれがあったとはいえない。また、上記②については、本件地域一覧の公開により原告解放同盟において業務遂行に一定の支障が生じたことを認めるに足りる的確な証拠はない。そして、上記③については、団体の構成員の人格権が侵害されたからといって直ちに当該団体の業務遂行が妨げられたということはできない。したがって、原告解放同盟の上記主張には理由がない。

4 被告らは本件地域一覧の公開につき損害賠償義務を負うか（争点3）

(1) 原告らは、被告らが別紙書籍目録記載の各出版物の販売等や別紙ウェブサイト目録記載1、2及び4のファイル等の掲載といった本件地域一覧の公開によって原告らのプライバシーを侵害したことにより原告に対し（共同）不法行為及び会社法597条に基づく損害賠償責任を負うと主張するところ、

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前記3(1)説示のとおり、本件地域一覧の公開は本件認容原告ら①のプライバシーを違法に侵害するものと認められる。

(2) そして、前記1(3)認定のとおり、被告宮部は、平成28年2月22日、本件地域一覧の公開について、東京法務局人権擁護部から聴取を受けた旨被告示現舎のホームページにおいて公開したところ、同月末頃までに、その読者から、同和地区に対する偏見や差別意識を前提とする本件地域一覧の公開を求める旨のコメントを受け（同ア）、原告解放同盟から、同年3月3日、本件出版予定物について、部落差別を助長するきわめて悪質な差別図書である部落地名総鑑を復刊する行為は到底看過できないとのメールを受信し、同月8日には面談にて本件地域一覧の公開を止めるように直接抗議を受け（同イ）、同月29日付けで、東京法務局長から、本件地域一覧の公開は、不当な差別的取扱いをすることを助長又は誘発するものであり、人権擁護上看過できない旨の説示を受けた（同エ）というのである。以上に加えて、前記3(1)ウに説示するところによれば、被告宮部は、遅くとも同年3月末までには、本件地域一覧の公開が原告らのプライバシーを違法に侵害するものであることを認識していたか、又は少なくとも十分に認識し得たというべきである。

そうすると、被告宮部は、その後に行った同年4月20日の別紙書籍目録記載3の出版物のオークションサイトへの出品（前提事実(3)オ）、同年3月28日に行った別紙ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページの公開（前提事実(4)イ）及び同年4月12日に行った同目録記載4のファイルの公開（前提事実(4)オ）について本件認容原告ら①に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはいうに及ばず、同年3月末より前に行った同目録記載1(1)ないし(3)のデータの公開及び同目録記載2のウェブページの公開についても、同月末以降これらを削除するなど公開しない措置を採らなかったことについて、同様の損害賠償責任を負うというべきである。

(3) 一方、別紙書籍目録記載1及び2については、前者は出版準備中に本件仮処

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分申立て1に係る決定によって出版が中止され（前提事実(3)イ、ウ）、後者は本件仮処分申立て2に係る仮処分命令申立事件の審理において疎明資料として提出されたにすぎないから（同エ）、いずれもいまだ一般には公開されていないというほかなく、原告らにおいてこれらに掲載された本件地域一覧の公開による精神的苦痛は発生したとは認められない。したがって、これらに係る損害賠償請求には理由がない。

また、被告示現舎及び被告三品については、別紙書籍目録記載3の出版物の出版ないし出品や別紙ウェブサイト目録記載の各ファイル等の掲載に関与したことを認めるに足りる的確な証拠はない（被告宮部が被告示現舎の代表社員の職務として、これらの行為をしたとの的確な主張立証もない。）。したがって、被告示現舎及び被告三品につき不法行為に基づく損害賠償責任を認めることはできない。また、被告三品は、被告示現舎の業務執行社員ではあるものの、被告三品の被告示現舎に対する任務懈怠行為やその前提となる被告三品の職務内容を認めるに足りる的確な主張立証はないから、原告らの会社法597条に基づく主張は、その前提を欠き、失当である。

5 本件地域一覧に係る情報の削除及び公開差止めの可否（争点4）

(1) 人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。どのような場合に侵害行為の差止めが認められるかは、予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである。そして、侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは、人格権に基づき、侵害行為の差止めを認めるのが相当である。

(2) これを本件についてみると、本件地域一覧の公開により本件認容原告ら①

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(--! ページ上部中央に点字のようなドット模様がある)

(--* 5) のプライバシーを違法に侵害すると認められることは前記3説示のとおりであって，これによる本件認容原告①（ただし，後記18説示のとおり，承継が生じた個人原告らを除く。以下本項において同じ。）が受けるおそれのある損失は結婚，就職等において差別的な取扱いを受けたり，誹謗中傷を受けたりするという深刻で重大なものであり，その回復を事後に図ることは不可能ないし著しく困難というべきである。

(--* 10) これに対し，被告らは，本件地域一覧の公開の差止めによる不利益について，1同和地区の研究をする自由や表現の自由が侵害される，2同和問題に係る事件の報道や議論のために同和地区の場所の特定が必要である，3差別の問題を解消するためにも同和地区の場所を公表すべきであるなどと主張する。しかし，上記1については，網羅的・一覧的に本件地域情報を掲載した本件地域一覧とは異なり，被告ら主張に係る研究に必要かつ相当な限度で本件地域情報の一部を引用することまで妨げられるわけではないから，本件地域一覧の公開を差し止めることにより被告らの主張する研究や表現の自由が制限されるとはいえない。また，上記2については，同和地区に関する報道や議論にその所在を特定する必要があるとはいえず，上記3についても，差別の解消のために同和地区とされる場所の公表が必要又は有益と認めるに足りる証拠はない。また，被告らは，本件地域一覧は既に拡散されているため，公開を差し止める意味がないなどと主張するが，更なる被害の拡大を防ぐために公開を差し止める必要性があるのは明らかである。よって，被告らの主張はいずれも採用できない。

(--* 20) (3) そうすると，前提事実(3)のとおり，被告宮部及び被告示現舎が出版しようとする別紙書籍目録記載1及び2の出版物並びに被告宮部が販売しようとした同目録記載3の出版物は，いずれも本件地域一覧を掲載したものであるから，

(--* 25) これらのうち本件認容原告①の住所又は本籍が本件地域内にあることを知られる結果を招く部分については，出版，販売又は頒布の差止めを認めるべ

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(--! ページ上部中央に点字のようなドット模様がある)

きである。そして，上記差止めの対象となる部分の前後の記載から当該部分が推知されると差止めの目的を達することができないから，本件地域一覧のうち本件認容原告①の住所又は本籍の属する都道府県の範囲で上記差止めを認めるべきである。もっとも，あくまで本件認容原告①のプライバシー

(--* 5) 等の人格権に基づく請求である以上，上記を超えて差止めを認めることはできないというべきである。差止めを認めるべき具体的な範囲は，別紙書籍目録記載1の出版物（本件出版予定物）及び同3の出版物については別紙1記載1のとおりであり，同目録記載2の出版物については別紙1記載2のとおりである。

(--* 10) その一方，被告示現舎については，同目録記載3の出版物を販売しようとするものとは認められず，被告三品については，被告三品が被告示現舎の業務執行役員としてウェブサイトの運営に従事していること（前提事実(1)イ）や肩書住所地が被告示現舎の本店所在地と同一であることを考慮しても，被告三品が別紙書籍目録記載の各出版物の出版等をすることが明らかに予想さ

(--* 15) れると認めることはできない。
なお，被告らは，本件出版予定物は現存しない，「復刻・全国部落調査」は1冊製本したのみで頒布する予定はないなどとも主張するが，これらを再製・複製して頒布することが可能である以上，その出版等の差止めを否定する理由にはならない。

(--* 20) (4) 本件地域一覧を掲載したデータ，ファイル又はウェブページについても，上記(1)と同様の基準により削除請求及び公表の差止め請求の可否を判断すべきであり，本件地域一覧の公開により本件認容原告①のプライバシーが違法に侵害され，これにより本件認容原告①が受けるおそれのある損失が重大であって事後的に回復することは不可能ないし著しく困難と認められるこ

(--* 25) とは，上記(2)のとおりである。
そして，前提事実(4)のとおり，被告宮部が別紙ウェブサイト目録記載1, 2

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(--! ページ上部中央に点字のようなドット模様がある)

及び4記載のデータ，ファイル又はウェブページを掲載したのであるから，これらに含まれる本件地域一覧のうち本件認容原告①の住所又は本籍の属する都道府県に係る部分について，被告宮部に対する削除及び公表の差止めの各請求を認めるべきである。上記部分は，具体的には，同目録記載1(1)ない

(--* 5) し(3)の各ファイルについては別紙1記載3の部分，同目録記載1(4)のウェブページについては別紙1記載1の部分，同目録記載2のウェブページについては別紙1記載4の部分，同目録記載4の各データについては別紙1記載2の部分である。もっとも，同目録記載1のウェブページは，上記(1)ないし(3)の各ファイル以外に本件地域情報が掲載されているか明らかではないから，こ

(--* 10) れについての削除及び公開差止め請求は認められない。また，同目録記載2の各ウェブサイトは既に削除されているから（前提事実(2)），これらについての削除請求を認めることはできず，公表の差止めを請求することができるにとどまる。また，被告示現舎や被告三品が上記データ等の掲載に関与したことを認めるに足りる証拠はないから，被告示現舎及び被告三品に対する請求

(--* 15) を認めることはできない。
6 本件地域一覧のウェブサイト上への公開による原告らに対する人格権侵害の有無（争点5）
この点につき，原告らは，本件地域一覧の公開と同様，個人原告らのプライバシー侵害，原告らの名誉権及び差別されない権利の侵害並びに原告解放同盟

(--* 20) の業務を円滑に行う権利の侵害があると主張するので，以下，これらの点について判断する。
(1) 個人原告らのプライバシー侵害の有無
ア 本件人物一覧は，個人原告らについて主に以下の(ア)ないし(オ)の情報を掲載しているため（前提事実(4)エ，弁論の全趣旨），以下では項目ごとにプライバシーの侵害が成立するかを検討する。

(--* 25) (ア) 原告解放同盟に所属していること及びその役職名

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(--! ページ上部中央に点字のようなドット模様がある)

原告解放同盟が部落住民や部落出身者らで構成された権利能力なき社団であること（前提事実(1)ア）からすれば，個人原告らが原告解放同盟に所属していること及びその役職名が明らかになれば，一般に同和地区出身者として認識され得る上，個人原告らが原告解放同盟の活動に賛同

(--* 5) していることを示す点での思想や信条に係る事項と評価すべきであることから，これらのことは通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄であり，プライバシーに属する情報に当たる。したがって，本件人物一覧が原告解放同盟に所属していること及びその役職名をインターネット上で広く公開したことは個人原告らのプライバシーを違法に侵害するものというべきである。

(--* 10) もっとも，個人原告らのうち，原告解放同盟に所属していることが一般に広く知られている者及び自ら積極的にインターネット上で公開している者については，本件人物一覧の公開によりプライバシーが侵害されたとは認められない。この点につき，被告らは，個人原告らのうち，原告解放同盟に所属していることがインターネット上に掲載されている者

(--* 15) は全てその公開を承諾していたのだから，本件人物一覧の公開によりそのプライバシーが侵害されるとはいえないと主張する。しかしながら，インターネット上に掲載されているというだけで既に広く知れ渡っているとはいえないし，これらの者が不特定多数の人に知られることを容認していると認めることもできない。したがって，被告らの主張は採用で

(--* 20) きない。
(イ) 住所及び電話番号
個人の住所及び電話番号は，個人識別等を行うための単純な情報であって，その限りにおいては秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないが，これらの情報が公開されれば，私生活上の平穏を害されるのではないかとの不安を生じさせるものであり，このような個人情報につ

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いても，本人が，自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり，そのことへの期待は保護されるべきものであるから，個人の住所及び電話番号は，個人のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである(最高裁平成14年(受)第1656号同15年9月12日第二小法廷判決・民集57巻8号973頁参照)。もっとも，本件人物一覧に掲載された住所及び電話番号が提訴時において既に使用されていないものであった場合や同一性を欠く程度に誤っていた場合には，これらの情報が公開されたとしても，個人原告らの私生活上の平穏が害されるのではないかとの不安を生じさせるものではなく，通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄であるとはいい難い。また，個人原告らのうち，住所及び電話番号が一般に広く知られている者及び自ら積極的にインターネット上で公開している者については，本件人物一覧の公開によりプライバシーが侵害されたとは認められない。したがって，本件人物一覧が個人原告らの住所及び電話番号をインターネット上で広く公開したことは，上記のような場合を除き，個人原告らのプライバシーを違法に侵害するものというべきである。

これに対し，被告らは，本件人物一覧に掲載された個人原告らの住所や電話番号はいずれも電話帳で公開されているためプライバシーに属する情報に当たらないと主張するが，仮に個人原告らの住所や電話番号が電話帳に掲載されていたとしても，これを閲覧できる者は一定の範囲に限られており，その範囲を超えて広くこれが知られているとはいえないし，知られることが容認されているともいえないのであって，不特定多数の者が容易に閲覧でき，かつ情報をコピーして拡散することのできるインターネットという媒体の特殊性にも鑑みれば，電話帳に掲載されているというだけでインターネット上への電話番号の掲載がプライバシー

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の侵害に当たらないとはいえない。

#### (ウ) 勤務先及び所属する私的団体の名称

個人の勤務先や所属する私的団体の名称は，いずれも社会生活上，少なくとも当該勤務先や当該団体の関係者には周知されている事項ではあるものの，関係者以外の第三者に広く知られているものではなく，通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄であって，プライバシーに係る情報に当たり，これらをインターネット上で広く公開したことは個人原告らのプライバシーを違法に侵害するものというべきである。

もっとも，個人原告らのうち，その勤務先や所属する私的団体の名称が一般に広く知られている者や自らインターネット上で公開している者については，これらの情報が本件人物一覧で公開されたとしてもプライバシーの侵害を認めることはできない。具体的には，個人原告らのうち議員である者において，その者が議員であることや所属する政党名は一般に広く知られている公的な事項というべきであるから，これらの情報が公開されたとしてもプライバシーの侵害は認められない。

#### (エ) 生年月日

生年月日は，個人識別等を行うための単純な情報であって，日常生活においても安易に開示が要求され，特に抵抗なくこれに応じることが多いものであるが，このような単純な個人情報であっても，個人情報が売買の対象とされることなどにより，情報の開示を許容していない者にまで提供され，氏名と組み合わせることで新たな個人情報を引き出すのに利用されるのではないかとの危惧を抱くことは一般的なものになっているといえるから，通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄であり，個人のプライバシーに係る情報に当たり，これをインターネット上で広く公開したことは個人原告らのプライバシーを違法に侵害するものというべきである。

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もっとも，個人原告らのうち，生年月日が一般に広く知られている者及び自ら積極的にインターネット上で公開している者については，本件人物一覧の公開によりプライバシーが侵害されたとは認められない。また，生年のみに関する情報は個人を識別するためには足りず，氏名と組み合わせたとしても新たな個人情報を引き出すのに利用される事態は想定し難く，上記のような危惧を抱くことが一般的なものになっているとはいえないから，通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄とはいえず，個人のプライバシーに係る情報に当たらない。

#### (オ) フェイスブックのURL

フェイスブック(インターネットを利用して投稿による情報発信やメッセージ交換等を行うことができる情報ネットワーク。以下同じ。)上の個人原告らの実名を付したアカウントのウェブページのURLは，個人原告らが自らインターネット上に公開しているものなので，通常他人にみだりに知られたくない私的な事柄とはいえず，個人のプライバシーに属する情報に当たらない。

イ なお，原告らは，本件人物一覧に，個人原告ら本人ではなく，個人原告らの親族に関する情報が掲載された場合についても，個人原告らが同和地区出身者であるとみなされるため，そのプライバシーが侵害されると主張する。しかしながら，一般に自らの親族の名前は日常生活を送る上で開示する機会は多くないため不特定多数の者が知り得る情報であるとはいえない。その上，他人が当該親族の名前を知っていたとしても同姓同名の者も存在し得ることからすれば，本件人物一覧に個人原告らの親族に関する情報が掲載されたとしても，個人原告らと当該親族との間の関係性が本件人物一覧に掲載されていない以上，これを見た者において，当該情報が個人原告らに関係するものであると了知することは一般的に困難である。そうすると，当該情報は，これを開示された当該親族は格別，個人原告ら自身

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(--! ページ右上に「裁判所」の公印が押されている)

にとって通常他人にはみだりに知られたくない私的事項に当たると評価することはできない。したがって，個人原告らのうち，本件人物一覧に個人原告らの親族に関する情報のみが掲載された者については，そのプライバシーが違法に侵害されたとはいえない。

ウ また，原告らは，個人原告らの情報が本件人物一覧に掲載されていない場合についても，将来的に本件人物一覧に掲載される具体的な危険が生じているため，そのプライバシーが侵害されると主張するが，そのような危険性を認めるに足りる的確な証拠はなく，かえって，被告宮部自身が平成28年4月9日に本件人物一覧を削除していることに照らすと(前提事実(4)エ，前記1(4)イ)，原告ら主張に係る危険性があるとは認められない。

したがって，原告らの主張は，その前提を欠くため採用できない。

エ 以上に沿って個人原告らについて個別に検討するに，その判断内容は別紙2の各個人原告らについての各「2 判断」(2)記載のとおりである(以下，個人原告らのうち本件人物一覧の公開によって違法にプライバシーが侵害されたと認められる者を「本件認容原告ら(2)」という。)。

### (2) 名誉権侵害の有無

特定の個人について同和地区出身者であることを公開することは当該個人の社会的評価を低下させる旨の原告らの主張を前提とすると，前記(1)ア(ア)説示のとおり，個人原告ら自身が部落解放同盟に所属していること及びその役職名が明らかになれば，一般に同和地区出身者であると認識され得ることとなるから，前記(1)ア(ア)記載の事実が明らかになれば，本件認容原告ら(2)については名誉権の侵害が生じ得ることとなるが，個人原告らのうち，部落解放同盟に所属していることが一般に広く知られている者及び自ら積極的にインターネット上で公開している者については，本件人物一覧の公開により更に社会的評価が低下すると認める余地はない。また，前記(1)ア(イ)ないし(オ)の情報が公開されたことにより，個人原告らの社会的評価が低下することを認め

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るに足りる的確な証拠はない。

なお、前記3(2)に説示するところに照らすと、本件人物一覧が公開されたことにより、原告解放同盟の社会的評価が低下するということはできない。

(3) 原告らの差別されない権利侵害の有無

前記3(3)に説示するところによれば、本件人物一覧の公開により、原告らの差別されない権利が侵害された旨の原告らの主張は採用できない。

(4) 原告解放同盟の業務を円滑に行う権利侵害の有無

前記3(4)に説示するところによれば、本件人物一覧の公開により、原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害された旨の原告らの主張は採用できない。

7 被告らは本件人物一覧の公開につき損害賠償責任を負うか(争点6)

(1) 原告らは、被告らが別紙ウェブサイト目録記載3の各ウェブページに掲載して本件人物一覧を公開したことによって原告らのプライバシーを侵害したことが原告らに対する不法行為に当たると主張し、仮に被告らがこれを掲載したと認められないとしても、上記各ウェブページが掲載されたウェブサイトを管理していた被告宮部は損害賠償責任を負うべきであり、被告らが同目録記載3(2)の本件ミラーサイト記事の掲載に関与していないとしても、その掲載と被告らの行為には相当因果関係があるから被告らは損害賠償責任を負うべきであると主張する。

(2) しかし、前記1(4)認定の事実のほか証拠(乙206、207、被告宮部本人)によれば、別紙ウェブサイト目録記載3(1)のウェブページが掲載されたウェブサイトである同和地区Wikiは不特定の者が匿名で編集することが可能であり、実際に、その更新履歴では、被告宮部のアカウント(「Wiki Sysop」及び「Tottoriloop」)以外にも、匿名の利用者が平成28年4月9日から13日までにかけて合計95回の更新をしていると認められるため、被告宮部以外の第三者が本件人物一覧を掲載した可能性が否定

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できない。これに加えて、匿名の利用者が、平成28年4月9日、「鳥取ループがいつになく怯えているようなので削除」と投稿し、被告宮部自身も「人物一覧の記事群はプロジェクトの本筋ではない上、法的なリスクを無駄に増やす結果になる」と投稿していること(前記1(4)イ)からすれば、被告宮部は本件人物一覧の掲載に消極的であったと推認され、その一方で、被告宮部が本件人物一覧を掲載したことを認めるに足りる証拠はない。

また、別紙ウェブサイト目録記載3(2)のウェブページは、本件ミラーサイト記事を掲載したものであるが、被告らが本件人物一覧を本件ミラーサイトに掲載したことや、本件ミラーサイトに掲載された記事の削除権限を有していることを認めるに足りる的な証拠はない。この点につき、原告らは、被告らが本件人物一覧をミラーサイトに掲載したことを裏付ける事情として、別紙ウェブサイト目録記載3(1)のウェブページに住所が掲載されていなかった個人原告らについて、別紙ウェブサイト目録記載3(2)のウェブページでは本件訴状の当事者目録に記載されたとおりの住所が掲載されたことを挙げるが、本件記録中個人原告らの住所氏名に係る部分につき原告らが閲覧制限の申立てをしており、その一部についてはこれを認容する裁判が確定し、その余については裁判が確定していないこと(当裁判所に顕著な事実)を考慮しても、そのことのみから、被告らが本件人物一覧を本件ミラーサイトに掲載したと推認するのは困難である。

(3) もっとも、別紙ウェブサイト目録記載3(1)のウェブページは同和地区Wikiに掲載されたものであるところ、前提事実(2)、前記1(4)認定のとおり、被告宮部が、同和地区Wikiを自ら開設し、そのドメイン「同和地区.みんな」を保有し、同和地区Wikiの管理者、さらに利用者に管理者権限を付与することができるビューロクラットとしても登録されていたことや、被告宮部が遅くとも令和2年9月28日までに同和地区Wikiを削除したことに照らすと、被告宮部は同和地区Wiki上に掲載された記事の削除権限を有す

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る管理者であると推認される。そして、同和地区Wikiは不特定の者が匿名化システムであるTorを用いて、IPアドレスを知られることなく匿名で記事を編集することができたため、これに記事を掲載した人物を特定して責任を追及することが困難であったという事情も踏まえれば、被告宮部は、同和地区Wikiの管理者として、これに掲載された違法な記事を削除すべき義務を有していたというべきである。

この点につき、被告らは、被告宮部はプロバイダ責任制限法2条3号における「特定電気通信役務提供者」に当たり、同法3条1項によって免責されると主張する。しかし、被告宮部は、その主張によれば、遅くとも平成28年3月26日には本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載されたことを認識したところ、前記6(1)ア説示のとおり、本件人物一覧は、個人原告らの解放同盟における役職、住所、電話番号及び勤務先等を公開したものであり、その内容からして原告らのプライバシーを違法に侵害するものであることは明らかであるから、被告宮部は同項2号の「当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」に該当するものとして同項による免責を受けることはできないというべきである。したがって、被告宮部は、本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載されたことを認識した遅くとも平成28年3月26日の時点でこれを直ちに削除すべきであったにもかかわらず、同年4月9日までの約2週間にわたって本件人物一覧を削除しなかったことについて、損害賠償責任を負うというべきである。

8 本件人物一覧の削除及び公表差止めの可否(争点7)

本件人物一覧の公開により本件認容原告ら(2)のプライバシーを違法に侵害すると認められることは前記6説示のとおりであって、これによる本件認容原告ら(2)(ただし、後記18説示のとおり、承継が生じた個人原告らを除く。以下本

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項において同じ。)が受けるおそれのある損失はプライバシーに係る情報がインターネットを通じて公開されるという深刻で重大なものであり、その回復を事後に図ることは不可能ないし著しく困難である。

しかし、前提事実(4)エのとおり、本件人物一覧のうち、別紙ウェブサイト目録記載3(1)の同和地区Wikiに掲載されたものについては、平成28年4月9日に削除されているから、原告らの削除請求はその前提を欠く。また、同目録記載3(2)のミラーサイトに掲載されたものについては、前記7(2)説示のとおり、被告らが本件人物一覧をミラーサイトに掲載したとも、本件ミラーサイトに掲載された記事の削除権限を有しているとも認められない以上、被告らに対し、その削除を求めることはできない。

そして、前記7(2)説示のとおり、被告宮部が本件人物一覧を同和Wikiに掲載したとは認められず、かえって、その掲載に消極的であったことが推認されることに照らすと、被告宮部が本件人物一覧を今後公開することが明らかに予想されるとは認められない。また、被告示現舎又は被告三品が本件人物一覧の公開に関与したことを認めるに足りる証拠もない。したがって、本件認容原告ら(2)は、被告らに対し、本件人物一覧の公表の差止めを求めることはできない。

9 本件地域一覧及び本件人物一覧の公開により個人原告らに生じた損害額(争点8)

争点2及び争点3で検討した別紙書籍目録記載3の出版、別紙ウェブサイト目録記載1、2及び4に掲載された本件地域一覧の公開により本件認容原告ら(1)に生じた精神的損害に係る損害額並びに争点5及び争点6で検討した本件人物一覧の公開により本件認容原告ら(2)に生じた精神的損害に係る損害額についての検討は、別紙2の各「2 判断」(3)記載のとおりである。

なお、前記3(2)ア及び6(2)で説示するところによれば、本件地域一覧及び本件人物一覧の公開により名誉権侵害を理由とする損害賠償請求権を認容する余地があるとしても、これにより本件認容原告ら(1)及び本件認容原告ら(2)に認めら

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れる慰謝料の額は、上記説示に係るプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求権が認容される範囲を超えるものではないというべきである。

## 10 被告らが原告15，承継前原告32及び原告248に関する情報をウェブページ上に公開するなどしたことが不法行為を構成するか(争点9)

### (1) 認定事実

以下の事実は、当事者間に争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。

ア 被告宮部は、平成28年4月9日頃、本件人物一覧に掲載された原告15の電話番号に電話をかけた上、同月9日、本件ツイッターアカウントにおいて原告15「は電話帳に載っていて、実際に電話したら本人が出てきました。」などと発信した。

被告宮部は、平成29年6月頃、本件地域に含まれるとされている原告248の住所付近を訪れ、同月16日、被告示現舎のホームページにおいて、同所を訪問した旨の記事を掲載し、同記事内で原告248所有の家屋及び自動車を無断で撮影した写真を「ベンツやレクサス等の高級車も見られる」というコメントと共に掲載した。

被告宮部は、平成29年8月1日頃、原告15の親族が経営する食肉販売店を訪問し、原告15の親族との会話内容を記載した同月4日付け保全抗告理由書及び同月14日付け保全抗告準備書面を示現舎のホームページにおいて公開した。

(甲101，353，354，357，368，458，459，原告15本人)

イ 被告らは、本件訴訟手続において裁判所に提出した平成28年8月3日付け準備書面(1)に、原告15が本件訴訟の第1回口頭弁論で行った意見陳述について「原告15こそ屁理屈を並べる、差別主義者である。」、「解放同盟の幹部がいかに非常識で、異常・異様な思考をしているのか如実に示すものである。」と記載した上、これらをインターネット上に公開した。

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被告らは、平成29年2月17日付け準備書面(3)を作成して、当裁判所に提出し、平成29年3月13日の本件口頭弁論期日において陳述した。同書面には、承継前原告32の住所地を訪れてみたが、土地が整地されて新興住宅地の開発が始まっていた、承継前原告32は周囲の人間が差別されているかのように言うが、電話帳に自身の住所を掲載しながら「私も部落です」と周囲に主張すること自体が、同地が部落であると広めているように思う旨の記載があった。

ウ 被告宮部は、原告15，承継前原告32及び原告248が本件仮処分申立て1に係る仮処分命令申立事件の審理において提出した陳述書を、平成28年3月28日、被告示現舎のホームページ上で、平成29年3月18日までに自身が管理するウェブサイト上で公開した。なお、承継前原告32は、平成28年12月14日、「『全国部落調査』復刻版出版差し止め事件裁判」と題するホームページ上に自らの陳述書を公開していた。他方、原告15は、同年11月29日、同ホームページ上に、自らの陳述書を公開したが、その内容は被告宮部が公開した陳述書と異なり本件第1回口頭弁論期日における意見陳述の要旨と同内容のものであって、原告15の出身地の自治体名、実家の職業、過去の役職、及び原告15自身が体験した部落差別については記載されていなかった。

(甲3，5，95，97ないし99，乙254，255)

エ 被告宮部は、令和元年10月28日頃、原告32の本籍地に転籍した。

(甲441，被告宮部本人)

### (2) 判断

ア 原告15に対する不法行為の成否

(ア) 被告宮部は、平成28年4月9日頃、本件人物一覧に掲載された原告15の電話番号に電話を掛け、本人が出た旨を本件ツイッターアカウントにおいて発信したが(前記(1)ア)、被告宮部が電話をかけた回数は1

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度のみであり、当該発信によって原告15の電話番号にいたずら電話が増えた等の事情も認められないことからすれば、原告15において不法行為を構成するほどの権利侵害又は損害があったとは認められない。

(イ) 被告宮部は、平成29年8月1日頃、原告15の親族が営んでいる食肉販売店を無断で訪れ、その際の親族との会話内容の一部をインターネット上に公開したが(前記(1)ア)、原告15の法的に保護されるべき権利や利益を具体的に侵害したとは認められない。

(ウ) 被告らは、原告15が本件訴訟の第1回口頭弁論で行った意見陳述について「解放同盟の幹部がいかに非常識で、異常・異様な思考をしているのか如実に示すもの」と記載し、原告15を名指しして「屁理屈を並べる差別主義者である」と記載した準備書面(1)をインターネット上に公開した(前記(1)イ)。これらの記述は、「異常・異様な思考」、「差別主義者」などと原告15が異様な思考をする差別主義者であるかのような表現であり、原告15の名誉感情を侵害する侮辱的な表現であるというべきである。これに対し、被告らは、公益目的による正当な意見の表明である旨主張する。確かに、訴訟行為は当事者が互いに攻撃防御を尽くす必要があることから、民事訴訟における当事者の主張立証活動の中に、相手方の名誉感情を損なう表現が含まれていたとしても、それが直ちに不法行為を構成するとはいえず、正当な訴訟活動の範囲内にとどまる場合には、違法性が阻却されると解するのが相当である。しかし、被告らは、上記記述において、原告15の意見表明に対する反論という必ずしも本件の争点と直結しない点につき、「異常・異様な思考」、「差別主義者」といった殊更侮辱的な言葉を何ら必要性なく用いた上、このような記載をした準備書面を裁判所に提出して陳述しただけでなくインターネット上に公開しているのである。このような行為について、正当な訴訟活動ないし意見表明として違法性は阻却されないというべきである。

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したがって、被告らが上記記載のある準備書面(1)を作成し、これをインターネット上に公開したことは、原告15の名誉感情を侵害する違法なものとして不法行為に当たる。

(エ) 被告宮部は、原告15の出身地の自治体名、現住所、実家の職業、現在及び過去の役職並びに原告15の差別体験などの情報が記載された原告15作成の陳述書を無断でインターネット上に公開したところ(前記(1)ウ)、これらの情報のうち現在及び過去の役職に関する情報を除く情報は、通常他人にみだりに知られたくない私的事項であるから、これを無断で公開することは原告15のプライバシーを違法に侵害するものというべきである(なお、原告15については、別紙2のとおり、原告解放同盟に所属していることが既に一般に広く知られていたというべきであるから、原告15の現在及び過去の役職はプライバシーに属する情報に当たらない。)。これに対し、被告らは、原告15作成の陳述書は、訴訟記録として誰でも閲覧することができるものであるから、これをインターネット上で公開してもプライバシーの侵害にはならないと主張するが、訴訟記録の閲覧の請求は裁判所書記官に対し書面でしなければならず(民訴法91条1項、民訴規則33条の2第1項)、その謄写は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られているのであって(民訴法91条3項)、自由に閲覧や複製の可能なインターネット上での公開とは質的に異なるものであって、採用できない。

イ 原告248に対する不法行為の成否

(ア) 被告宮部は、平成29年6月頃、原告248所有の家屋及び自動車を無断で撮影した写真を掲載した記事をインターネットで公開したが(前記(1)ア)、同記事にはこれらの家屋や自動車が原告248のものであることを特定する記載はなく、原告248の法的に保護されるべき権利や利益を具体的に侵害したとは認められない。

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(イ) 被告宮部は、原告248の出身地の自治体名、現在並びに過去の役職、及び原告248の差別体験などの情報が記載された原告248作成の陳述書を無断でインターネット上に公開したところ（前記(1)ウ）、これらの情報は通常他人にみだりに知られたくない私的事項であるから、これを無断で公開することは原告248のプライバシーを違法に侵害するものというべきである。被告らは、原告248の陳述書は訴訟記録として誰でも閲覧することができるため、これを公開してもプライバシーの侵害にはならないと主張するが、かかる主張に理由がないのは上記ア説示のとおりである。

### ウ 承継前原告32に対する不法行為の成否

(ア) 被告宮部は、承継前原告32の出身地の自治体名、退職前の勤務先、現在の役職、及び承継前原告32自身が体験した部落差別などの情報が記載された承継前原告32作成の陳述書を無断でインターネット上に公開したが（前記(1)ウ）、承継前原告32は、上記陳述書を自らインターネット上に公開していることから（前記(1)ウ）、当該情報が不特定多数の他人に知られることについて容認していたものといわざるを得ない。したがって、被告宮部の上記行為が承継前原告32のプライバシーを違法に侵害するとはいえない。

(イ) 被告らは、承継前原告32の住所地を訪れてみたが、土地が整地されて新興住宅地の開発が始まっていた、承継前原告32は周囲の人間が差別されているかのように言うが、電話帳に自身の住所を掲載しながら『私も部落です』と周囲に主張すること自体が同地が部落であると広めているように思う旨記載した準備書面(3)を作成し、当裁判所に提出した（前記(1)イ）。かかる記載は、承継前原告32が自らの住所を公開しながら同地区出身者であると主張しているという事実を摘示し、それについてかえって承継前原告32の住所が同地区であると広めている旨の評

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価をしているものであるが、あくまで被告らの考えを示したにすぎず、論評の域を外れるような侮辱的な文言が用いられているわけでもないから、承継前原告32の社会的評価を低下させるものとはいえないし、訴訟行為の範囲を逸脱するものでもない。

(ウ) 被告宮部は、令和元年10月28日頃、承継前原告32の住所地に転籍したが（前記(1)エ）、これが承継前原告の死亡（平成30年9月12日）の後であることはおくとしても、転籍は本来的に自由に行えるものであり、承継前原告32に対する嫌がらせであると認めるに足る事情も特段認められないから、承継前原告32に対する不法行為が成立するとはいえない。

### エ 損害額

前記(1)認定の事実関係その他本件弁論に現れた事情を総合すると、被告らによる名誉感情侵害行為によって、原告15が被った精神的苦痛に対する慰謝料は1万円と、被告宮部による陳述書の公開によって原告15及び原告248が被った精神的苦痛に対する慰謝料はそれぞれ1万円と認めるのが相当である。

## 11 反訴（争点10ないし15）に関する認定事実

掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 原告164は、平成29年2月10日、滋賀県米原市で開催された「部落解放研究第24回滋賀県集会」において、「新たな『部落地名総鑑事件』とネット公開」との表題でインターネットと部落差別に関する内容の講演（以下「本件講演」という。）を行った。本件講演は、本件本訴に係る被告らの行為の問題点や被害状況を内容とするものであった。被告宮部及び被告三品が本件講演に出席したところ、講演途中で被告宮部及び被告三品が聴講していることに気付いた原告164は、被告宮部及び被告三品に対し、「ちょっと二人には、話を私は聞いてほしくないし、あの、居て欲しくないので、退

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出してもらってもいいですかね。」、「あなたの存在自体ですごいしんどい思いをする当事者が多分いるんですよ。」、「私が話しにくいんです。あなたたちがいると。私はあなたを見るだけで気分が悪くなるんです。」などと述べた。これを受けて、本件講演の主催者が、被告宮部及び被告三品に対し、「おとなしい聞いてても彼がしゃべりにくい言う時点で、それは、やっぱりしっかり実行委員会としても、しっかりしゃべってもらわなあかんので。」、「みなさんに迷惑かかるので、退席してもらえませんか。」などと述べた。被告三品は、「ひどいなあ、お金払ってるのに」、「おとなしく聞いてるだけじゃないですか。」などと述べたが、上記主催者が「ほんなもう、退室してください」と述べたところ、「分かりました。」と述べ、被告宮部とともに退出した。被告宮部及び被告三品は、本件講演の資料を返却し、上記主催者から、参加料の返却を受けた。

(甲370, 371, 乙574, 原告164本人)

(2) 原告解放同盟は、令和元年5月頃、各都道府県連合会に対し、「『全国部落調査』裁判の被告、鳥取ループ・示現舎の宮部龍彦・三品純が地区住民や隣保館を訪ねて詳細に話を聞き出し、『部落探訪』なるホームページで写真や動画とあわせて公開しています。部落を晒す悪質な差別行為です。下記の留意事項を参考に絶対に協力しないようお願いします。」と記載した文書（以下「本件文書」という。）を配布した。本件文書の最上部には「組織内部のみで閲覧・保管してください。」、右下には「取扱注意」という記載があり、本件文書の約2分の1のスペースを用いて被告宮部及び被告三品の顔写真が貼付されていた。なお、原告解放同盟は、被告宮部及び被告三品が東京地方裁判所司法記者クラブで行った記者会見の際に撮影された写真を、同写真が掲載された文書から引用して本件文書を作成した。

(乙549, 原告15本人)

## 12 本件反訴の提起が訴権の濫用に当たるか（争点10）

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原告らは、本件反訴は被告らが法律的根拠を欠くことを知りながら、又は容易に知り得たにもかかわらず、あえて提起したものであり、かつ裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くから、訴権の濫用に当たり不適法であると主張する。

しかし、原告らは、本件反訴のどの部分が法律的根拠を欠くのか、被告らがそのことを知り、又は容易に知り得たことの具体的根拠について明確な主張をしていない。かえって、後記に説示するところによれば、本件反訴がおよそ法律的根拠を欠くものとは認め難く、原告らの主張は採用できない。

## 13 本件仮処分申立て1が被告示現舎に対する不法行為を構成するか（争点11）

被告らは、別件申立人らが、本件仮処分申立て1を行ったため、被告示現舎が本件出版予定物の販売の機会を逸して損害を被ったと主張する。

しかしながら、被告らは、本件仮処分申立て1が違法であるとする根拠について明確に主張をしていないし、被告示現舎において生じた損害について何ら立証をしていない。この点はおき、本件仮処分申立て1に係る仮処分命令申立事件においてこれを認容する旨の仮処分決定がされ、被告示現舎の保全異議の申立てにより、原告解放同盟の申立てを却下する旨の決定がされたことは前提事実(3)ウのとおりであるとしても、その余の別件申立人らの申立てに係る部分の保全決定は維持する旨の決定がされたことに照らすと、被告示現舎に違法な仮処分の執行により損害が生じたとは認められない。また、本件本訴において、別件申立人らのうち、原告解放同盟、原告15、原告177及び原告248の被告示現舎に対する本件出版予定物の出版差止めの請求は理由がないことは、前記3説示のとおりであるが、本件本訴において、本件出版予定物のうち別紙1の記載1の部分の出版が差し止められていることに照らすと、被告示現舎に違法な仮処分の執行により損害が生じたと認めることもできない。

## 14 本件仮処分申立て2が被告宮部に対する不法行為を構成するか（争点12）

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被告らは、別件申立人らが、本件仮処分申立て2を行ったため、被告官部の学問の自由や表現の自由が侵害されたと主張する。
しかしながら、被告らは、本件仮処分申立て2が違法であるとする根拠について明確に主張していない。この点はおき、前提事実(4)カのとおり、本件仮処分申立て2を認める仮処分命令が、保全抗告審においてその一部が取り消されて当該部分の申立てが却下されたとしても、その余の部分は維持する旨の決定がされたことに照らすと、上記仮処分命令のうち本件仮処分命令申立て2が却下された部分のみにより被告官部に具体的な損害が生じたとは認められない。また、本件本訴において、別件申立人らの請求のうち本件仮処分申立て2と同趣旨の部分が全て認容されるわけではないことは前記3, 5, 6及び8説示のとおりであるが、その相当部分につき公表の差止請求が認容されていることに照らすと、被告官部に違法な仮処分の執行により損害が生じたと認めることもできない。

## 15 本件本訴の提起が被告三品に対する不法行為を構成するか (争点13)

被告らは、原告らの被告三品に対する訴え提起は違法であり不法行為に当たると主張する。この点につき、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、当該訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和60年(才)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)。

これを本件についてみると、前記4(3), 7(2)説示のとおり、本件本訴において被告三品が本件地域一覧や本件人物一覧の掲載に関与していたと認めることはできないものの、前記10(2)ア, エ説示のとおり、被告三品は原告15に

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対しては、名誉感情侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負う。また、被告三品は、被告官部と共に被告示現舎の業務執行役員を務め、自宅を被告示現舎の事務所として提供していた上、被告官部と共同してウェブページ「示現舎」を運営し、同和地区に関する書籍を出版していたのであるから(前提事実(1)イ、被告三品本人)、原告らにおいて、被告三品が本件地域一覧や本件人物一覧の掲載に関与していたと考えたとしてもやむを得ないというべきであり、原告らが被告三品に対する請求が事実的根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したとは認められない。したがって、被告三品に対する本訴提起が不法行為に当たるとはいえない。

## 16 被告三品は原告164の講演会から違法に追い出されたか (争点14)

被告らは、原告164が、本件講演から被告三品を無理やり追い出し、フリーライターとしての業務を妨害したと主張し、被告三品の陳述記載(乙285, 412)中には、上記主張に沿う部分が存在する。

しかし、前記11(1)で認定した事実に照らすと、被告三品が出席した本件講演は本件本訴の内容も含むものであったこと、原告164は本件訴訟の相手方である被告官部及び被告三品が出席していることに気付いて本件講演を続けることに困難を感じ、本件講演の主催者が本件講演を行う上で迷惑になると判断して被告らに退出を促し、被告三品は不満を表明していたが最終的には「分かりました」と述べて任意で退出したものと評価でき、これに反する被告三品の上記陳述記載は採用できない。本件講演が本件本訴の内容を含むものである以上、原告164が本件訴訟の相手方である被告官部及び被告三品の前では本件講演を行うことに困難を感じて、被告官部及び被告三品に退出を促したのもやむを得ない面があり、本件講演の主催者がこの原告164の意向を受けて、被告官部及び被告三品に退出するよう説得し、被告三品も最終的には本件講演の主催者の説得に応じて任意で本件講演を退出したのであるから、原告164の上記

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行為が不法行為を構成するほど違法であったということはできない。したがって、被告らの主張は採用できない。

## 17 原告解放同盟が被告官部及び被告三品の顔写真を無断で使用した文書を支部や地方協議会等に配布したことが不法行為を構成するか (争点15)

(1) 被告らは、原告解放同盟が本件文書に被告官部及び被告三品の顔写真を無断で使用したことが被告官部及び被告三品の肖像権を侵害すると主張する。
この点につき、人はみだりに自己の容ぼう等を撮影され、公表されない人格的利益である肖像権を有するが、本件文書において使用された写真は被告官部及び被告三品が本件訴訟について自ら行った記者会見の場で撮影された写真であり、その撮影自体が原告解放同盟の違法行為によるものでないことは明らかである上、被告官部及び被告三品において、これらの写真が一般に使用されることは容認していたものと推認される。また、前記11(2)認定に係る本件文書の記載内容に照らすと、本件文書は原告解放同盟がその構成員に対して被告官部及び被告三品の取材が不適切であるとしてこれに協力しないように呼び掛けるために、原告解放同盟内部のみで使用することを予定して作成されたものと推認され、これに被告官部及び被告三品の顔写真を掲載した行為は、被告官部及び被告三品の容ぼうをみだりに公表するものともいえない。したがって、上記の写真の使用は、被告官部及び被告三品の肖像権を侵害するものとはいえない。

(2) 被告らは、原告解放同盟が本件文書において被告官部及び被告三品が部落の場所や風景等を公開した行為を悪質な差別行為であると述べたことが被告官部及び被告三品の社会的評価を低下させ、その名誉権を侵害すると主張する。この点につき、本件文書は、被告官部及び被告三品が同和地区住民や隣保館を訪ねて事細かに話を聞き出し、「部落探訪」なるホームページで写真や動画と併せて公開している旨を摘示して、その行為は悪質な差別行為であると論評するものである。しかし、本件文書は原告解放同盟内部向けのものでありその閲覧対象は限られているため、被告官部及び被告三品の社会的評

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価を低下させるとはいえない上、「部落探訪」(甲16, 446, 乙158ないし166等)の作成名義は被告官部の運営するウェブサイト(前提事実(1)イ)と同一の名称である「鳥取ループ」とされているものの、これらは被告示現舎のホームページに掲載されており、その内容も被告示現舎の活動に沿うものであったことに加えて、前記15説示に係る被告示現舎と被告三品との関係からすれば、上記の摘示事実は真実である又はそうと信ずるにつき相当の理由があったというべきであり、違法性は認められない。

(3) 被告らは、被告官部及び被告三品が出版・著述業務の一環として隣保館の職員に取材を行ってきたが、本件文書によって取材ができなくなり、その業務を妨害されたと主張するが、取材ができなくなったことについて具体的な立証がないから、被告らの主張は採用できない。

## 18 承継前原告らの死亡に伴う削除及び差止め請求の取扱いについて

なお、記録によれば、承継前原告らは、本件口頭弁論の終結前である別紙当事者目録の対応する備考欄記載の日に死亡したことが記録上明らかであるところ、承継前原告らの別紙書籍目録及び別紙ウェブサイト目録の削除及び差止請求権は請求権者の一身に専属する権利であって相続の対象となり得ないものと解されるから、本件訴訟のうち承継前原告らの別紙書籍目録及び別紙ウェブサイト目録の削除及び差止請求に関する部分は、同人らの死亡によりいずれも当然に終了したというべきである。
したがって、当該部分については、承継前原告らの死亡により終了したことを宣言することとする。

# 第4 結論

その他、被告らは様々主張するが、被告ら提出の準備書面等に記載された主張に照らし、提出された全証拠を精査しても、以上の認定判断を覆すに足りる事情は見当たらない。

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以上によれば，承継前原告らの別紙書籍目録及び別紙ウェブサイト目録の削除及び差止請求に関する部分については，訴訟の終了を宣言することとし，それ以外の原告らの本訴請求は，主文第1項ないし第10項の限度で理由があるからその限度で認容し，その余は棄却することとし，出版差止め並びに記事の削除及び公開差止めについての仮執行宣言は相当でないから，これを付さないこととして，被告らの反訴請求は理由がないからいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第12部

裁判長裁判官 成田晋司 (--! 印)

裁判官 作田寛之 (--! 印)

裁判官 吉田怜未 (--! 印)

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