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(--# 乙第5号証)
人権擁護第1589号
令和6年12月4日

神奈川県人権啓発センター（公式） 様

大阪府知事 吉村 洋文 (--! 「大阪府知事之印」の朱印)

インターネット上の不当な差別的言動への対応について（説示）

あなたがインターネット上で掲載した情報について、内容を調査した結果、下記1の事実が認められたため、下記2のとおり説示します。

記

1 事実
あなたは、別添投稿1〜5のとおり、インターネット上で同和地区の識別情報にあたる画像を掲載しました。

2 説示
上記事実のとおり、あなたがインターネット上で掲載した同和地区の識別情報にあたる画像は、個人の住所等と対照されることにより、その個人がいわゆる同和地区の居住者や出身者であるか否かを容易に特定することができる情報であり、不当な差別的取扱いを助長・誘発するものと認められます。
このような情報を発信する行為は、人権を侵害するおそれが高いものとして、人権擁護上許容し得ないものです。
つきましては、当該行為の不当性を十分に認識した上で反省し、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、当該画像を削除し、今後、同様の行為を繰り返されないよう、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等のない社会づくり条例（令和4年大阪府条例第48号）第13条に基づき説示します。

■担当
大阪府府民文化部人権局人権擁護課
擁護グループ 森田（主担）・北川・小暮
電話：06-6210-9284

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# 別添投稿1

■掲載されている場所
https://x.com/K_JINKEN/status/1810237407469645935

■掲載されている情報
神奈川県人権啓発センター(公式)
@K_JINKEN

2016年から延々と解放同盟に訴えられていますが、その間に世の中は変わりました。Google ブックスや国立国会図書館でネットで部落地名書かれた資料が見られるようになったし、生成AIで裁判の書面の読み書きができるし、情報の扱い方の概念も変わりました。私を訴えた人は高齢者が多いので、寿命を迎えて次々と死んでいます。地名がプライバシーだの、部落に住んだら差別されるだのといった言説に普遍性がないことは明らかです。それでも屁理屈を繰り返す解放同盟、法務省人権擁護局、裁判所を許せないし、絶対に和解も認諾もありません。誰もが見ても頭がおかしいという状態になるまで、裁判所には屁理屈を突き詰めて頂きたいと思います。

(--! 【同和地区の識別情報にあたる画像】という枠の中に、大阪市の地図に地区の所在地を示したものと、「表 5 大阪市下同和概況」と題された各地区の世帯数、人口、主な職業などが記載された一覧表の画像が掲載されている。)

■掲載された時期(SNS上で投稿日として示されているもの)
2024年7月8日 午後6:00

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# 別添投稿2

■掲載されている場所
https://x.com/K_JINKEN/status/1810224943394857194

■掲載されている情報
神奈川県人権啓発センター(公式)
@K_JINKEN

これが今回の問題の核心です。

(--! 【同和地区の識別情報にあたる画像】という枠の中に、1ページ目と同様の「大阪市内同和地区の概況」の地図と、「表 5 大阪市下同和概況」の統計資料の画像が掲載されている。)

■掲載された時期(SNS上で投稿日として示されているもの)
2024年7月8日 午後5:10

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# 別添投稿3

■掲載されている場所
https://x.com/K_JINKEN/status/1810162359241170992

■掲載されている情報
神奈川県人権啓発センター(公式)
@K_JINKEN

まずこれを見てから考えることです。

(--! 【同和地区の識別情報にあたる画像】という枠の中に、1ページ目と同様の「大阪市内同和地区の概況」の地図と、「表 5 大阪市下同和概況」の統計資料の画像が掲載されている。)

■掲載された時期(SNS上で投稿日として示されているもの)
2024年7月8日 午後1:01

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# 別添投稿4

■掲載されている場所
https://x.com/K_JINKEN/status/1810134583444475973

■掲載されている情報
神奈川県人権啓発センター(公式)
@K_JINKEN

このニュースに興味のある方は、まずこれを見ていただきたい。

(--! 【同和地区の識別情報にあたる画像】という枠の中に、1ページ目と同様の「大阪市内同和地区の概況」の地図と、「表 5 大阪市下同和概況」の統計資料の画像が掲載されている。)

■掲載された時期(SNS上で投稿日として示されているもの)
2024年7月8日 午前11:11

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別添投稿5

■掲載されている場所
https://x.com/K_JINKEN/status/1810132840836927762

■掲載されている情報
神奈川県人権啓発センター(公式)
@K_JINKEN

なお、大阪の部落解放同盟は、このような出版物を出し、今も図書館で見れるしコピーも出来ます。

【同和地区の識別情報にあたる画像】
(--! 枠囲みの中に、以下の画像が含まれている。)
(--! 「/// 大阪市内同和地区の概況 ///」という見出しの画像。左側に「地区の所在地」として大阪市内の地図があり、1から22までの番号が振られた地区の場所が示されている。右側には「表9 大阪府下部落状況」という表があり、市町村名、戸数、人口、主な産業などの統計データが記載されている。)

■掲載された時期(SNS上で投稿日として示されているもの)
2024年7月8日 午前11:04

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(--! ほぼ白紙のページ。右側中央付近に「大阪府知事」と刻印された朱色の公印が押されている。)

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大阪府

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例 改正しました
令和5年10月30日施行 (一部は令和6年4月1日施行)

(--! 大阪府広報担当副知事「もずやん」が、スマートフォンを操作しているイラストが中央に配置されている。)

Q&A

なぜ、条例を改正したの?
改正前条例の附則の規定に基づき設置した「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」からの令和5年3月の意見のとりまとめを踏まえ、実効性のある施策をとりくむため、必要な規定を追加することとしました。

どうして不当な差別的言動だけを削除要請等の対象にするの?
削除要請を行うにあたって、特定個人への誹謗中傷等は違法性の判断に時間がかかることや、明らかに不当な差別的言動であると判断できるものを対象とすることなどの、有識者会議の意見を踏まえ、改正条例では不当な差別的言動を対象としています。
府民がネット上で誹謗中傷等の被害を受けた場合には、府が設置する専門相談窓口において、積極的に支援をしていきます。

なぜ、事業者の責務を規定したの?
幅広い世代のインターネットリテラシーの向上をはかるため、また、事業者の社会的責任も踏まえ、努力義務として事業者の責務を規定しました。

ネット上の人権侵害についてどこに相談したらいいの?
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口を開設しています。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口
Nネットハーモニー
Internet Human-rights

LINEによる相談はこちら! (QRコード) 詳しくはポータルサイトへ! (QRコード)

相談時間
月曜日から土曜日 16時から22時
第2日曜日 13時から18時
(祝日及び年末年始を除く)

電話番号 06-6760-4013

※弁護士等への無料相談も実施します。

大阪府
府民文化部人権局
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 38階
「大阪府 インターネット 人権」検索

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大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例の改正のポイント

インターネットは、便利なツールですが、使い方によっては、人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自らの命を絶ってしまう事態を招くこともあります。
府民一人ひとりが加害者とならない意識をもち、誰もが被害に遭わないよう、命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かなインターネット社会を創りましょう。

条例改正のねらい
この条例は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざしています。
条例改正では、インターネット上の不当な差別的言動による権利を侵害する情報について、府がプロバイダ事業者等への削除要請等や不当な差別的言動の行為者に対して説示又は助言を行うに当たって、その実施根拠を明確にするための規定等を追加しました。

ここが大切! 〜条例改正のポイント〜

1. 不当な差別的言動の定義(第2条第1号)
削除要請等や説示・助言の対象となる「不当な差別的言動」について、人種等の共通の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の言動や当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長・誘発すると判断できる言動をいいます。

2. 事業者の責務(第6条)
事業者は、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害の防止の必要性の理解、インターネットリテラシーの向上、府が実施する施策へ協力するよう努めるものとします。

3. プロバイダ事業者等への削除要請等(第12条)
被害者がプロバイダ事業者等に削除要請を行っても情報が削除されず、不当な差別的言動があることが明らかであるなど必要と認めるときは、府は、プロバイダ事業者等への削除要請等を行うことができるものとします。

4. 情報を発信・拡散した者への説示・助言(第13条)
プロバイダ事業者等へ削除要請等を行ってもなお情報が削除されず、不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者が明らかであるなど必要と認めるときは、府は、その者に対し、情報の削除に向けた説示・助言を行うことができるものとします。

5. 大阪府人権施策推進審議会への諮問(第15条)
削除要請等や説示・助言を行うに当たっての基本的考え方、インターネット上の人権侵害の解消推進施策の検証等について、審議会の意見を聴くものとします。

※①②は令和5年10月30日施行、③〜⑤は令和6年4月1日施行(ただし、⑤は施行日前に諮問及び必要な手続等を行うことができます。)

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(--# A)

○大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例
令和4年3月29日
大阪府条例第48号

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例を公布する。
大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例

現代社会に生きる私たちにとって、インターネットという便利なツールは、必要不可欠なライフラインとなっている。私たちはその恩恵を享受し、離れた人々とのコミュニケーションを図ることや、多くの知識や情報を入手して、豊かで便利な生活を送りたいと願っている。
今後、「Society5.0」の到来により、私たちの生活はさらに変容し、社会の成長・発展をもたらし、インターネットは、より進化したコミュニケーションツールとなることが期待されている。
しかしながら、インターネットによるコミュニケーションによって、人生が豊かになる一方で、その使い方や投稿の表現等によって、人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともある。
このようなことから、インターネット上の誹謗中傷等をはじめとする人権を侵害する投稿や発信を社会全体の仕組みの中で無くしていくことが重要であり、府民一人ひとりが加害者とならない意識をもち、府民の誰もが被害に遭わないよう、命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人権が尊重される豊かなインターネット社会を創り続けていくことが大切である。
こうした認識の下、私たち一人ひとりがインターネット上をはじめ、あらゆる場において、人権を尊重し、たゆまぬ努力をもって、誹謗中傷等の人権侵害のない社会づくりを進めなければならない。
よって、ここに、インターネット上の誹謗中傷等や差別等の人権侵害を防止するための施策を推進し、インターネットによる被害から全ての府民を保護し、次世代に豊かな社会を継承すべく、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、府の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、府の施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害及び不当な差別的言動(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由とする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると判断できる言動をいう。以下同じ。)等による権利を侵害する情報(以下「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが著しく心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。
二 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。
三 行為者 誹謗中傷等により被害者を発生させた者をいう。
四 インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なルールやマナーを理解し、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットの特性を正しく活用する能力をいう。

(府の責務)
第三条 府は、行為者及び被害者を発生させないための施策、被害者を支援するための施策並びに行為者が再び誹謗中傷等を行うことを抑制するための施策を実施する。

(議会の責務)
第四条 議会及び議員は、この条例の趣旨にのっとり、不断の研鑽によりインターネットリテラシーの向上に努め、府民の範となって活動し、及び行動する。

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(府民の役割)
第五条 府民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第六条 事業者は、この条例の趣旨にのっとり、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害の防止の必要性の理解及びインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、府が実施する第三条の施策に協力するよう努めるものとする。

(連携協力)
第七条 府は、第三条の施策を円滑に実施するため、国、市町村、支援団体その他の関係機関と連携協力を図らなければならない。

(基本的施策)
第八条 府は、次に掲げる施策に取り組むものとする。
一 府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策
二 被害者の心理的負担の軽減等に関する相談支援体制の整備
三 行為者の誹謗中傷等を抑制するための相談支援体制の整備
四 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な施策

(インターネットリテラシーの向上)
第九条 府は、府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、研修会、講演会等の開催のほか、教材等の紹介、情報提供等必要な施策を実施するものとする。
2 知事及び教育委員会は、児童及び生徒に対する前項の施策を実施するに当たっては、府立学校、市町村立学校及び私立学校と連携し、保護者の理解を図りながら取り組むよう努めるものとする。

(被害者の相談支援体制)
第十条 府は、被害者の不安、被害者に生じた不利益等を解消し、及び被害者が抱える心理的負担の軽減等を図るため、相談支援体制を整備するものとし、次に掲げる事項を行うものとする。
一 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言
二 専門的知識を有する機関の紹介
三 前二号に掲げるもののほか、被害者の相談対応として必要な事項
2 府は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談をする者が安心して話しやすく、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。

(行為者等の相談支援体制)
第十一条 府は、行為者の誹謗中傷等を抑制するため、相談支援体制を整備するものとし、次に掲げる事項を行うものとする。
一 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言
二 専門的知識を有する機関の紹介
三 前二号に掲げるもののほか、行為者の相談対応として必要な事項
2 府は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談をする者が安心して話しやすく、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。
3 府は、第一項に掲げるもののほか、自ら発信したインターネット上の情報に関して不安を抱える者の相談に応じるものとする。

(削除の要請等)
第十二条 府は、インターネット上において、特定の個人(府内に居住し、通勤し、又は通学する者をい

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う。)若しくは当該個人により構成される集団又は府内の特定の地域に関する不当な差別的言動に係る侵害情報があることが明らかであり、当該侵害情報による被害者からの申出があったときその他必要があると認めるときは、特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する当該侵害情報の削除の要請又は国その他の関係機関に対する当該侵害情報の通報を行うことができる。

(説示又は助言)
第十三条 府は、前条の規定による要請又は通報を行ってもなお当該侵害情報が削除されない場合で、当該侵害情報を発信し、又は拡散した者が明らかであり、必要があると認めるときは、その者に対し、当該侵害情報の削除に向けた説示又は助言をすることができる。

(府民への啓発)
第十四条 府は、この条例の趣旨にのっとり、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の問題に関する府民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(審議会への諮問)
第十五条 知事は、第八条の規定より府が行う施策の検証並びに第十二条の規定による要請又は通報及び第十三条の規定による説示又は助言を行うに当たっての基本的な考え方等について、大阪府人権施策推進審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

(財政上の措置)
第十六条 府は、第一条の目的を達成するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(検討)
2 知事は、この条例の施行後1年を目途として、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策、学識経験を有する者等で構成される当該施策に関する検討会議の設置等及び府の組織体制について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第二条の規定による改正後の大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等のない社会づくり条例(以下「新条例」という。)第十五条の規定による諮問及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第十五条の規定の例により行うことができる。

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(--! 大阪府から示現舎合同会社、宮部龍彦宛ての封筒。特定記録郵便で送付されている。消印は大阪南港ATC内、日付は04.12.24。)

214-0034
特定記録
神奈川県川崎市多摩区三田4丁目1-11-5号
示現舎合同会社
代表社員 宮部龍彦 様

日本郵便 NIPPON
00320
04 12 24
OSAKA NANKO ATC MAI
001650
7046305 PB1218506

大阪府
部課名 府民文化部人権局人権擁護課 擁護グループ
□ 本庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 TEL.06-6941-0351(大代表)
■ 咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 TEL.06-6941-0351(大代表)
府民お問合せセンター「ピピっとライン」 TEL.06-6910-8001 ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/

[バーコード]
記 608-13-48628-5 録

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(--! 茶色の角形2号封筒と思われる画像。封筒の裏面上部（フラップ部分とその下付近）に赤色で薄い文字が印字されている。フラップ部分の文字は上下逆向きであり、判読は困難であるが「同封しました書類内容の送付後、共封送、第一にご購入」といった文言が読み取れる。)

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