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(--# 副本)

令和8年（ワ）第192号
損害賠償請求事件
原告 宮部 龍彦
被告 株式会社神奈川新聞社 外1名

# 準備書面 1

令和8年7月7日

横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中

被告ら訴訟代理人
弁護士 佐藤 嘉記 (--! 印)
同 久保 義人 (--! 印)
同 藤江 勇佑 (--! 印)
同 佐藤 源晃 (--! 印)
同 小林 雄一郎 (--! 印)

## 第1 請求の原因に対する認否

### 1 訴状, 第2, 1及び2に対する認否

原告が令和7年10月12日告示, 同月26日投開票の川崎市長選挙（以下「本件選挙」という。）に立候補した者であること, 被告神奈川新聞社（以下「被

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告会社」という。）が報道機関であり, 日刊新聞「神奈川新聞」を発行し, カナロコ等により記事配信を行う株式会社であること, 被告石橋学（以下「被告石橋」という。）が被告会社の従業員として本件選挙に関する記事等の執筆を行ったことは認め, その余は否認ないし不知ないし争う。

### 2 訴状, 第2, 3に対する認否

事実は認め, 評価は争う。

### 3 訴状第2, 4に対する認否

被告神奈川新聞社が甲第1号証ないし甲第34号証の各記事等を神奈川新聞及びウェブ媒体に掲載・配信したこと（以下, 総称して「本件掲載等」という。甲1ないし甲34）, これらの記事における候補者紹介やアンケート等の記事において「経歴や出馬に当たっての主張に著しい差別的言動があり、差別が拡散する恐れがあるため、異なる扱いとしております」旨の「おことわり」（以下「本件おことわり」という。）を付し, 原告の紹介等を一部掲載しなかったことは認め, その余は否認ないし不知ないし争う。

### 4 訴状第2, 5に対する認否

公職選挙法第148条第1項が「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定（第百三十八条の三の規定を除く。）は、新聞紙（これに類する通信類を含む。以下同じ。）又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載する自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。」と規定していること, 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例（以下「本件川崎市条例」という。）第2条第1号が「不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。」, 第5条が「何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。」と規定していることはこれらの規定の限りで認め, 被告らが甲第1号

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証ないし甲第34号証の各記事等を神奈川新聞又はウェブ媒体に掲載・配信したこと（甲1ないし甲34）, 被告らが掲載した記事中で乙第2号証及び乙第3号証等の判例に言及していること及びこれら各判決の内容, 最高裁判所の上告棄却により確定していること, 並びに被告石橋が川崎市社会教育事業において講師として登壇して講師謝礼を受け取ったことは認めるが, その余は否認ないし不知ないし争う。

### 5 訴状第2, 6に対する認否

原告の供託金240万円が没収されたことは認め, その余は否認ないし不知ないし争う。

### 6 訴状第2, 7に対する認否

争う。

## 第2 被告らの反論

### 1 原告の請求

本訴において, 原告は被告らに対し, 被告神奈川新聞社が甲第1号証ないし甲第34号証の各記事等を神奈川新聞及びウェブ媒体に掲載・配信したことが原告の名誉権・人格権及び選挙活動上の利益を侵害するとして不法行為に基づき金240万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原告主張の損害については争うとともに, 本件掲載等が不法行為を構成しないことについて以下述べる。

### 2 名誉毀損及び侮辱に当たらないこと

#### (1) 総論

新聞記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは, 当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと解される（最高裁判所昭和31年7月20日判決。民集10巻8号1059頁参照）。

事実を摘示しての名誉毀損にあたっては, その行為が公共の利害に関する事実に係り, かつ, その目的が専ら公益を図ることにあった場合に, 摘示さ

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れた事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには, 右行為には違法性がなく, 仮に右事実が真実であることの証明がないときにも, 行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば, その故意又は過失は否定される。

一方, ある真実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては, その行為が公共の利害に関する事実に係り, かつ, その目的が専ら公益を図ることにあった場合に, 右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには, 人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り, 右行為は違法性を欠くものというべきである。そして, 仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも, 事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると, 行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば, その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。そのため, 問題とされている表現が, 事実を摘示するものであるか, 意見ないし論評の表明であるかを区別することが必要となるが, この区別にあたっては当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである（最高裁判所平成9年9月9日判決。民集51巻8号3804頁参照）。

この事実の摘示にあたるか意見ないし論評の表明にあたるかの区別については, 当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは, 当該表現は, 上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である。そして, 上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値, 善悪, 優劣についての批評や議論などは, 意見ないし論評の表明に属するというべきである（最高裁判所平成16年7月15日判決。民集58巻5号1615頁参照）。

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そして、侮辱、すなわち、名誉感情侵害については、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない」ものであるが（最高裁判所平成22年4月13日判決。民集64巻3号758頁参照）、真実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉感情侵害が問題とされる場合において、名誉毀損について違法性を欠く場合、及び、故意又は過失を欠くと判断される場合には、名誉感情侵害についても同様に違法性、故意又は過失を欠くものと判断され不法行為は成立しない（東京高等裁判所平成15年12月25日判決。判時1844号58頁参照）。

(2) 本件掲載等は事実を基礎としての意見ないし論評の表明であること
原告は、本件掲載等に含まれる各記事中の、「レイシスト」、「デマ」、「うそ」、「選挙ヘイト」、「暴挙」、「差別煽動」、「市長選出る資格ない」、「攻撃を繰り返した」との表現が名誉毀損に当たると主張するが、これら各表現は原告の言動を前提とした意見ないし論評を表明するものである。

以下、表現又は記事毎に整理して個別に述べるが、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すると、原告の言動は証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項である一方で、これら表現は原告の言動を前提としてこれに対する否定的評価を表明するものである。

したがって、本件掲載等が、公共の利害に関する事実に係り（以下「公共性」という。）、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に（以下「公益目的性」という。）、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには（以下「真実性」という。）、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、行

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為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である（以下「相当性」という。）。

本件記事の各記述は、真実を基礎としての意見ないし論評の表明であって、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあるものであって、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではないから、本件掲載等には原告の主張する名誉毀損・侮辱による不法行為は成立しない。

(3) 公共性・公益目的性が認められること
本件掲載等は、本件選挙及びその候補者としての原告の言動に関する一連の報道である。そして、本件掲載等は、選挙の場における差別と差別を煽動するヘイトスピーチの問題、人権にかかわる問題を報道するために行ったものである。選挙において偽情報や真偽不明の情報、暴力的な情報が流通し、不正確な情報によって選挙結果が左右されることは社会的に強く懸念される事態となっている（乙1）。

選挙及びその候補者の適格性は公共の利害に関する事実に係るもので、かつ、選挙報道は有権者の政治的意思決定にあたっての判断材料の提供を目的とするものであるとともに、特に本件掲載等は選挙の場において候補者により差別的言動がなされている現状があるという問題意識のもとになされたものであるから、公共性・公益目的性はいずれも認められる。

なお、原告は、被告石橋が川崎市ふれあい館における講演に講師として登壇したこと、講師謝礼1万3364円の支払を受けたことを問題視するようであるが、新聞記者が行政の委託事業において講師を行うこと、他の講師と同等の講師謝礼の支払を受けることは社会通念に反するものでもなく、原告がこれを認知しているように秘匿された情報でもないのであって、公益目的性を否定する事情とはならない。

(4) 真実性が認められること

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本件掲載等は上記のとおり本件選挙及びその候補者としての原告の言動に関する一連の報道であるから、名誉毀損の成否は、本件掲載等を一体的に見て検討するのが相当である。以下、原告において問題があると指摘する表現毎に整理して反論し、そのうえで必要に応じて各記事に言及して反論する。

① 「レイシスト」、「差別主義者」（甲3、甲5、甲10、甲11、甲12、甲14、甲15、甲17、甲20、甲22、甲25、甲26、甲27、甲30、甲31、甲32、甲34）
被告らは、本件掲載等において原告の言動を「極めて悪質なレイシスト」、「レイシスト」ないし「差別主義者」と評した。

この評価は、本件掲載等においても言及するように、「部落の地名をさらす出版やインターネットでの掲載が最高裁で差別であり違法と認定され、法務省や大阪府から人権侵害をやめるよう勧告されてもやめない執拗さで知られる。」（甲3）、「被差別部落出身者への差別を長年続ける」、「部落差別は存在しないという虚偽を前提にして、差別を訴えることを『利権』と貶める被害者攻撃を20年ほど続ける。」（甲10）、「『部落差別はもはや存在せず、被害を訴えるのは利権のためだ』というデマで被差別部落出身者を執拗に攻撃する差別主義者である。全国5360もの部落の地名リストの出版を企て、インターネットで公開した。被差別部落出身者250人余に訴えられ、550万円の損害賠償を命じられた。その後も学術研究と称して部落へ押しかけては街並みや家々を動画で撮影し、有料サイトでさらす。」（甲15）、といった、これまでの原告の言動が差別を助長し、差別にさらされているマイノリティーを攻撃してきたことを前提事実としてなされたものである。

そして、これらの前提事実は真実である。

原告は、全国の同和地区の所在地を一覧化したものを書籍として発行しようとし、また、これをインターネット上に公開するなどしたため、損害賠

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償等を命じられた（乙2、乙3）。

この訴訟においても言及があるが、原告は20年ほど前から同和地区の場所の特定を始め、その後インターネット上で同和地区の識別情報にあたる情報の掲載を行い、この掲載についてたびたび削除要請を受けたものの、これら要請に従うことはなく、情報の掲載を継続している（乙4ないし乙6）。

原告は、部落差別は存在しない、今でも部落差別があるというのは嘘で、そのように教える人はそう言わないと公金を投入する名目がなくなるからである旨を述べるが（乙7）、現在でもなお同和地区の居住者、出身者等について否定的な評価をするという誤った認識が国民の一部に残っており（乙8）、原告の言辞は事実に基づかないデマと評すべきものである。

また、原告は、被差別部落の現地を訪れて街並みや家々を動画で撮影し、有料サイトで配信を行っている（乙9）。

以上のとおり、前提事実は重要な部分について真実であることは明らかであり、真実性が認められる。

② 「街頭演説で、在日コリアンへの差別を煽るデマを並べ立てた」（甲3、甲20）、「市長選で差別されている在日コリアンの側に問題があるかのようにうそを並べ」（甲5、甲22）
被告らは、甲第3号証及び甲第20号証において、「街頭演説で、在日コリアンへの差別を煽るデマを並べ立てた」、甲第5号証及び甲第22号証において、「市長選で差別されている在日コリアンの側に問題があるかのようにうそを並べ」と原告の言動を評した。

この評価は、本件選挙において原告が川崎市ふれあい館を「中立化」することを政策として掲げ、令和7年8月7日の立候補表明記者会見においてもこれらを述べたことを前提としてなされたものであり、この前提事実は真実である（乙10）。

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川崎市ふれあい館は、京浜工業地帯に隣接し、歴史的に在日コリアンが集住してきた川崎区桜本にあって、地域に根強い民族差別をなくすために川崎市が1988年に開設した公的会館である。「日本人と韓国・朝鮮人を主とする在外外国人が、市民として相互のふれあいを推進し、互いの歴史、文化等を理解し、もって基本的人権尊重の精神に基づいたともに生きる地域社会の創造に寄与するため」に設置されたものであり、「基本的人権尊重の精神に基づき、日本人と在日外国人（主として韓国・朝鮮人）の市民・児童が相互にふれあいを深め、互いの文化を理解し、差別を克服することにより、共に生きる地域社会を創造することに努める」ことを基本理念として運営されている（乙11）。そして、川崎市ふれあい館は、差別のないまちづくりに70年代からとりくんできた地域の社会福祉法人青丘社（以下「青丘社」という。）が開館から一貫して運営を担ってきた（乙12）。

原告は川崎市ふれあい館の運営を青丘社だけがずっと担っているのは偏っていると決めつけ、他の事業者に任せることで「中立化」するのだという。

しかしながら、川崎市ふれあい館の運営を行う指定管理者の選定にあたり、川崎市は公募を行っており、その結果として青丘社が受託しているに過ぎない（乙13）。そして、川崎市ふれあい館は、毎年の事業計画に基づき、その講演についても川崎市の決裁を受けて実施されており、予算・決算は市議会の審査を経て承認を受けている。

川崎市ふれあい館の開館以来、青丘社が指定管理者として運営を担ってきたとの一事をもって、公募により選定がなされ、川崎市の公正な関与の元に運営されているにもかかわらず、「偏りが見られる」と決めつけている点に虚偽がある。

このような虚偽を前提に、「中立化」をしなければならないとする原告の言動は、差別されている側に問題があるかのように事実をねじ曲げ、憎悪や排斥感情を煽るものであり、これを被告らは「街頭演説で、在日コリアンへ

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の差別を煽るデマを並べてた」、「市長選で差別されている在日コリアンの側に問題があるかのようにうそを並べ」と評したものである。

また、被告らは、これらを本件選挙の候補者としての演説として行ったことが選挙運動として行われる不当な差別的言動である（乙14）ことをもって「選挙ヘイト」と評した。

以上のとおり、前提事実は重要な部分について真実であることは明らかであり、真実性が認められ違法性がない。

③ 「デマにもとづく差別扇動」、「選挙ヘイト」、「市長選に出る資格ない」（甲10，甲25）

甲第10号証及び甲第25号証において、被告らは、令和8年10月18日に原告が行った桜本商店街の入り口で行った選挙演説を、「デマにもとづく差別扇動」、「選挙ヘイト」、「市長選に出る資格ない」と評した。

この評価は、本件選挙において原告が川崎市ふれあい館を「中立化」することを政策として掲げたうえで、「地元の小学校に通っていた住民から自身に届いたというメールを『偏った教育』の証拠のように読み上げたが、内容が事実かどうか詳細を確かめたのかについて問うた神奈川新聞社の取材に、確認はしていない旨を説明した。宮部氏は市内各地の選挙演説で『政治的に偏向した講演が行われていた』とも吹聴しているが、いつ誰がどのような講演をしたのかという質問に対しては答えられなかった。」こと，及び，これらの原告の言動について「市長選に出る資格からしてない」との意見があったことを前提としてなされたものであり、この前提事実は真実である（甲10，甲25）。

裏付けのない，裏付けを説明できない事実を前提として偏向教育や偏向した講演がなされたと主張したことをもってデマと評し，これら及び上記②で言及した事実関係を前提として川崎市ふれあい館を「中立化」をしなければならないとする原告の言動は差別されている側に問題があるかのよう

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に事実をねじ曲げ，憎悪や排斥感情を煽るものであることから「デマにもとづく差別扇動」と評したものであり，これらを本件選挙の候補者としての演説として行ったことが選挙運動として行われる不当な差別的言動である（乙14）ことをもって「選挙ヘイト」と評したものである。

以上のとおり，前提事実は重要な部分について真実であることは明らかであり，真実性が認められる。

④ 「人目を引く上、一般的にまっとうな主張と受け取られる選挙演説をデマと差別扇動の舞台に悪用したもので、市民の平穏な暮らしと民主主義を根底から破壊する暴挙として厳しく批判されなければならない。」（甲12，甲27）

甲第12号証及び甲第27号証において、被告らは、原告の本件選挙における候補者としての言動を、「人目を引く上、一般的にまっとうな主張と受け取られる選挙演説をデマと差別扇動の舞台に悪用したもので、市民の平穏な暮らしと民主主義を根底から破壊する暴挙として厳しく批判されなければならない。」と評した。

原告はここでいう「暴挙」という評価を問題視するようであるが、上記③で述べる通りその前提事実は真実である。そして、原告の本件選挙の候補者としての言動は、デマに基づく差別扇動と評価されるべきものであり，選挙運動として行われる不当な差別的言動であって，公平公正な民主主義社会を築くために何より公平公正に行われなければならない選挙にデマと差別を持ち込むもので，有権者をだまし，排斥感情をあおり，結果，民主主義社会を根底から破壊する行為と評すべきものであることから，これを「暴挙」と評したものである。

以上のとおり，前提事実は重要な部分について真実であることは明らかであり，真実性が認められる。

⑤ 「デマ」,「差別扇動」（甲12，甲27）, 「デマにデマ重ね」, 「うそにうそ

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を重ね」（甲13，甲28）, 「部落差別はもはや存在せず、被害を訴えるのは利権のためだ」というデマ」（甲15，甲32）

被告らは，甲第12号証及び甲第27号証において「デマ」,「差別扇動」，甲第13号証及び甲第28号証において「デマにデマ重ね」, 「うそにうそを重ね」, 「部落差別はもはや存在せず、被害を訴えるのは利権のためだ」というデマ」（甲15，甲32）と原告の言動を評した。

ここでいう「デマ」, 「うそ」は，記事中にも記載のある通り，「部落解放同盟県連合会川崎支部と全日本同和会県連合会川崎支部に対して『部落とは関係ない』というデマ」, 「部落差別は存在せず、被害の訴えは利権のため」というものである。

原告は，当時の支部長の息子が「部落とは関係ないんだ」と述べたとするが，被告らの取材に対し，当時の支部長の息子・現支部長は「宮部氏ははなから相談活動がおかしいと言っていた。私が『部落とは関係ない』と答えたことはない。当時父は存命で、父を怒らせる事実ではないことを言うはずもない」と否定したうえで、部落とは関係ないと示唆するような発言もしていないとしている。そして，解放同盟中央本部も，「現支部長の父方の祖母は東京都国分寺市にある部落出身で、曽祖父はその部落の有力者だった。父は浅草で靴職人として働き、都内で解放運動に参加した。転居先の川崎市で同支部を立ち上げ、初代支部長となった」と回答した。また，原告は，自らのブログに「『話すには支障がある』と断られた」とだけ記し，「部落とは関係ない」と答えたとは書いていない（甲13，甲28）。

現在でもなお同和地区の居住者，出身者等について否定的な評価をするという誤った認識が国民の一部に残っており（乙8），原告の言動は根拠のないもので，かつ，差別されている側に問題があるかのように事実をねじ曲げ，憎悪や排斥感情を煽るものであることから，被告らはこれを「デマ」, 「うそ」, 「差別扇動」と評した。そして，このような虚偽を前提にして，「川

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崎市が同支部や全日本同和会川崎支部に委託している人権・同和対策生活相談事業を「市ぐるみのえせ同和行為」とねじ曲げ、被差別部落出身者や当事者団体がいかがわしい存在であるかのようににおとしめている」(甲13)ことから、「うそにうそを重ね」、「デマにデマ重ね」と評したものである。

以上のとおり、前提事実は重要な部分について真実であることは明らかであり、真実性が認められる。

# ⑥ 「デマ」, 「差別煽動」(甲17, 甲31)

甲第17号証及び甲第31号証において, 被告らは, 原告の本件選挙における候補者としての言動を, 「デマ」, 「差別煽動」と評した。

この評価は, 本件選挙において原告が「LGBTは利権だ」, 「部落差別は存在せず、差別を訴えているのは利権のためだ」などと発言したことを前提としたものであり, 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状を前提として制定されたこと(同法第1条), 部落差別の解消の推進に関する法律が現在もなお部落差別が存在することを前提として制定されたこと(同法第1条)等に照らしても部落差別や性的マイノリティーに関する偏見や差別が存在することは事実であって, この前提事実は真実である(甲17, 甲31, 乙8, 乙15)。

記事中にも記載のある通り, 原告の言動は, 「被害を訴えたり、差別解消に取り組んだりすることが不当なものであるかのようにねじ曲げ、差別にさらされているマイノリティーを攻撃した。」ものであって, 「差別煽動」と評すべきものであり, 現に, 取材の現場では「日本人じゃない。うその記事ばかり書いて」「日本語が分からないんだ。朝鮮なんかいらねーんだよ」などの暴言が被告らに対してなされている。

以上のとおり, 前提事実は重要な部分について真実であることは明らか

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であり, 真実性が認められる。

# (5) 相当性が認められること

上述してきた通り, 本件掲載等は真実に基づきなされた評価である。これに対し, 原告はそのような意図ではない等と弁解を行うかも知れないが, 被告らは現場等での取材のもとに報道を行っており, 少なくともこれを真実と信ずるについて相当の理由があり, 相当性が認められる。

# (6) 意見ないし論評の表明について

このような前提事実のもと, 被告らは本件掲載等を行ったが, 「レイシスト」等の意見ないし論評の表明に至る理由としては, 以下の事情がある。

原告は, 本件選挙における候補者の選挙運動の一環として活動を行っていた。当然のことながら選挙の自由は保障されなければならないが, 本件選挙に先立つ頃より, 選挙運動, 政治活動等に藉口して不当な差別的言動等が行われる場合があるとの指摘がなされている(乙14)。

原告は, 公職の候補者という立場であるにも関わらず, 上記個別に言及した言動を行ってきた。

被告らは, 原告の言動は「選挙運動, 政治活動等に藉口して不当な差別的言動等が行われる場合」であり, 公職の候補者という通常よりも強い保障のある立場に藉口して, マイノリティーを排斥する差別的言動であること, 及び, 本件掲載等が政治的表現であり, 国民の政治的意思決定にあたっての判断材料の提供に資するものであることも踏まえ, 本件掲載等における各表現は, 人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の表明の域を逸脱したものではなく, 社会通念上許される限度を超える侮辱行為にも当たらないと判断し, 本件掲載等を行ったものである。

# (7) 小括

以上のとおり, 本件掲載等には公共性, 公益目的性, 及び真実性・相当性が認められ, また, 意見ないし論評の表明の域を逸脱したものではないため,

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原告の主張する名誉毀損・侮辱による不法行為は成立しない。

# 3 本件掲載等が公職選挙法, 川崎市条例に違反せず, 原告について異なる扱いとしたことが違法ではないこと

原告は, 公職選挙法第148条第1項但書や川崎市条例を根拠に本件掲載等が違法であると主張するようである。

しかしながら, 公職選挙法第148条第1項本文にも規定するとおり, 同項は報道・評論の自由を妨げるものではないし, 既に述べた通り本件掲載等は真実に基づき名誉毀損等を構成しないものであり, 同項但書に反するものではない。

特に, 原告は, 本件掲載等において原告の街頭演説の現場での聴衆を撮影した写真を掲載したことが公職選挙法第148条第1項但書に違反すると主張するようであるが, この写真が虚偽でも事実の歪曲でもないことは明らかであって理由のない主張である。公衆の面前で行われた演説に対してその場で批判的なメッセージを示すことは選挙妨害ではないし, 原告の演説に対する批判がなされた事実を報道することも選挙妨害ではない。このような批判は有権者の判断を仰ぐために選挙演説を行うものとして受忍すべき範囲を超え, 社会通念上許される限度を超えるものではない。

また, 原告は, 川崎市条例を根拠として, また, これによらずとも原告について本件おことわりを付して原告について他の候補者と異なる扱いをしたことが違法であると主張をするようである。

そもそも, 仮に川崎市条例その他の法令が選挙報道においては全ての候補者について量的に等しく報道をしなければならないという義務を報道機関に付すのであれば, それは報道の自由に対する重大な侵害である。法令は報道機関に対して量的に等しく選挙報道をしなければならない義務を設定するものではない(乙16)。上記のとおり本件掲載等は原告の言動を前提とした, 対等な立場にある報道機関による批判であって, 信条を理由とする差別ではないし,

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原告の主張する「差別されない権利」を侵害するものでもない。

原告の主張はその前提を欠き失当である。

# 4 損害論

損害及び因果関係については争うが, 特に, 本訴において原告は弁護士を訴訟代理人としておらず, 弁護士費用相当額の損害は認められないことを指摘する。

# 5 小括

以上のとおり, 原告の主張する不法行為は成立しない。原告の主張に理由はなく, 請求は直ちに棄却されなければならない。

以上

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