### -- Begin Page 1 --

(--! ページの左上に「副本」という文字が赤い枠線で囲まれた角印がある)

令和8年 (ワ) 第192号

損害賠償請求事件

原告 宮部 龍彦

被告 株式会社神奈川新聞社 外1名

# 証拠説明書

令和8年7月7日

横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中

被告ら訴訟代理人

弁護士 佐藤 嘉記 (--! 印)

同 久保 義人 (--! 印)

同 藤江 勇佑 (--! 印)

同 佐藤 源晃 (--! 印)

同 小林 雄一郎 (--! 印)

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙1の1 | インターネットと選挙報道をめぐる声明 写し | R7.6.12 | 一般社団法人日本新聞協会 | 選挙において偽情報や真偽不明の情報、暴力的な情報が流通し、不正確な情報によって選挙結果が左右されることは社会的に強く懸念される事態となっていること等。 | |

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 2 --

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙1の2 | 公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨) 写し | S41.12.8 | 同上 | 同上 | |
| 乙2 | 判決文 写し | R5.6.28 | 東京高等裁判所 | 原告が、全国の同和地区の所在地を一覧化したものを書籍として発行しようとし、また、これをインターネット上に公開するなどしたため、損害賠償等を命じられたこと等。 | |
| 乙3 | 判決文 写し | R3.9.27 | 東京地方裁判所 | 同上 | |
| 乙4 | 本人調書 写し | R2.9.28 | 東京地方裁判所 | 原告が20年ほど前から同和地区の場所の特定を始め、その後インターネット上で同和地区の識別情報にあたる情報の掲載を行い、この掲載についてたびたび削除要請を受けたものの、これら要請に従うことはなく、情報の掲載を継続していること等。 | |
| 乙5 | インターネット上の不当な差別的言動への対応について(説示) 写し | R6.12.4 | 大阪府知事 | 同上 | |
| 乙6 | インターネット上における識別情報の摘示による人権侵犯事件について(説示) 写し | R7.7.10 | 東京法務局長 | 同上 | |

### -- End (Printed Page 2) --

### -- Begin Page 3 --

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙7 | Xの投稿 写し | R6.7.13 | 原告 | 原告が、部落差別は存在しない、今でも部落差別があるというのは嘘で、そのように教える人はそう言わないと公金を投入する名目がなくなるからである旨を述べたこと等。 | |
| 乙8 | インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について(依命通知) 写し | H30.12.27 | 法務省人権擁護局調査救済課長 | 現在でもなお同和地区の居住者、出身者等について否定的な評価をするという誤った認識が国民の一部に残っていること等。 | |
| 乙9 | 人権テレビ 写し | R8.6.16 | 示現舎合同会社 | 原告は、被差別部落の現地を訪れて街並みや家々を動画で撮影し、有料サイトで配信を行っていること等。 | |
| 乙10 | 最強川崎 宮部龍彦 写し | R8.6.18 | 原告 | 本件選挙において原告が川崎市ふれあい館を「中立化」することを政策として掲げ、令和7年8月7日の立候補表明記者会見においてもこれらを述べたこと等。 | |

### -- End (Printed Page 3) --

### -- Begin Page 4 --

| 号証 | 標目 (原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙11の1 | 川崎市ふれあい館条例 写し | H17.7.1 | 川崎市 | 川崎市ふれあい館が「日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、市民として相互のふれあいを推進し、互いの歴史、文化等を理解し、もって基本的人権尊重の精神に基づいたともに生きる地域社会の創造に寄与するため」に設置されたものであり、「基本的人権尊重の精神に基づき、日本人と在日外国（主として韓国・朝鮮人）の市民・児童が相互にふれあいを深め、互いの文化を理解し、差別を克服することにより、共に生きる地域社会を創造することに努める」ことを基本理念として運営されていること等。 | |
| 乙11の2 | 川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センター運営要綱 写し | H31.4.1 | 川崎市 | 同上 | |
| 乙12 | ふれあい館 写し | R8.6.18 | 社会福祉法人青丘社 | 川崎市ふれあい館は、差別のないまちづくりに70年代からとりくんできた地域の青丘社が開館から一貫して運営を担ってきたこと等。 | |
| 乙13 | 川崎市公報 写し | R5.8.25 | 川崎市 | 川崎市ふれあい館の運営を行う指定管理者の選定にあたり、川崎市は公募を行っており、その結果として青丘社が受託しているに過ぎないこと等。 | |

### -- End (Printed Page 4) --

### -- Begin Page 5 --

(--! 証拠説明書と思われる表形式の文書)

| 枝番号 | 名称 | 写し・原本の別 | 日付 | 作成者 | 概要 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 乙14 | 事務連絡 | 写し | H31.3.12 | 法務省人権擁護局調査救済課補佐官 | 選挙運動として行われる不当な差別的言動が社会問題となっていること等。 |
| 乙15 | 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう | 写し | R8.6.21 | 法務省 | 性的マイノリティーに関する偏見や差別が存在すること等。 |
| 乙16 | 記事 | 写し | R8.1.22 | 被告神奈川新聞社 | 報道機関は量的に等しく選挙報道をしなければならない義務を負うものではないこと等。 |

### -- End (Printed Page 5) --
