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副本

乙第21号証

5川監第631号
令和5年11月2日

請求人 示現舎合同会社
代表社員 宮部 龍彦 様

川崎市監査委員 大村 研一
同 川上 善行
同 石田 康博
同 かわの 忠正

川崎市職員措置請求について（通知）

令和5年9月28日付けで収受した川崎市職員措置請求（以下「本件措置請求」という。）については、次の理由により、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第242条の要件を欠いて不適法であり、これを却下することとしたので、その旨を通知します。
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理 由

1 本件措置請求は、川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく川崎市人権・同和対策生活相談事業補助金（以下「本件補助金」という。）について、要綱の目的通りの相談事業が行われている実態がないなどとして、市長において川崎市人権・同和対策生活相談事業（以下「本件事業」という。）の本年度以降の実施を速やかに中止し、2団体に対して過去1年以内に支出を確定させた補助金と同額を返還させるように勧告することを監査委員に求めている。

2 法第242条第1項に規定する住民監査請求は、普通地方公共団体の住民に対し、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員による違法又は不当な公金の支出など一定の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実に限って、その監査と非違の防止、是正の措置とを監査委員に請求する権能を認めたものである。
そのため、住民監査請求における財務会計上の行為等の特定は、監査委員に対して監査の端緒を与える程度のものでは足りず、違法、不当とする財務会計上の行為等を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものとされており、かつ、財務会計上の行為等について、違法又は不当とする理由が、これらを証する書面を添えた上で具体的に摘示されていなければならない。

3 本件措置請求において、請求人は、要綱の目的通りの相談事業が行われている実態がない旨を主張し、その理由として、国の同和対策事業が平成14年度をもって終了しており、本市においてはそれ以前から、同事業の対象地域（以下単に「対象地域」という。）が存在しなかったことは顕著な事実であって本市の住民には対象者が存在しない旨を主張している。
しかしながら、要綱に基づく本件事業の実施について、対象地域との関係性は要件等とはなっていない。また、部落差別の解消の推進に関する法律（平成28年法律第109号）第4条第2項の規定によれば、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるため
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の体制の充実を図るよう努めるものとするとされており、要綱に基づく本件事業は、本市の実情に応じて実施されている本市単独の人権・同和対策事業であると解される。これらの事情に照らせば、本市において対象地域が存在しなかったという事実が認められたとしても、この事実によって本件事業の実施又は本件補助金の支出（以下「本件事業実施等」という。）が違法又は不当といえる具体的な根拠は明らかでない。よって、本件事業実施等が違法又は不当といえる理由について具体的に摘示しているものとは認められない。
また、請求人は、市長が相談員の住所や連絡先を一切非公開としており、2団体への加入方法も不明で、2団体の構成員以外の者において相談することは不可能である等として、本件補助金の支出は、相談事業に名を借りた、事実上2団体に対する活動費の補助になっているとする旨を主張している。しかしながら、要綱上、相談員の住所等の公開は求められていないこと、請求人の提出資料のうち川崎市同和対策生活相談員活動状況報告書によれば令和4年度における相談員の活動状況の内容について2団体それぞれから具体的に報告されていること等を踏まえると、仮に相談員の住所等が公開されていないという事実が認められるとしても、そのことによって本件事業実施等を違法又は不当とすべき理由が当然に推認されるものではない。よって、この点についても、本件事業実施等が違法又は不当といえる理由を具体的に摘示しているものとは認められない。
さらに、請求人は、2団体の代表者の所在地がいわゆる同和地区や歴史的な意味での部落に該当しないことから、代表者らが歴史的な意味での部落民であるとの確たる証拠はないとする旨を主張している。しかしながら、要綱上、本件補助金の交付先団体の代表者が特定の地域の出身であることは求められていないこと等からすると、この点においても、仮に請求人の主張する事実が認められたとしても、この事実によって本件事業実施等が違法又は不当であるということはできない。よって、この点についても、本件事業実施等が違法又は不当といえる理由を具体的に摘示しているものとは認められない。

4 請求人の提出資料を精査しても、本件事業実施等によって損害が発生したと推認できるものはない上、前記3によれば、請求人は、本件事業実施等について、違法又は不当とする理由を具体的に摘示しないままに漠然と違法又は不当の疑いがある
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として、監査委員に調査を求めるものといわざるを得ない。

5 よって、本件措置請求は、法第242条の要件を欠き、不適法であるので、合議によりこれを却下すべきものと判断した。

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