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(--* 2026/09/29 14:39 神奈川新聞記事巡る損賠訴訟、佐久間氏側の請求棄却 横浜地裁判決 | カナロコ by 神奈川新聞)
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乙第22号証

# 神奈川新聞記事巡る損賠訴訟、佐久間氏側の請求棄却 横浜地裁判決

名誉毀損 川崎市議会議員選挙 賠償 報道 神奈川新聞 ヘイトスピーチ 社会

| 神奈川新聞 | 2024年2月29日(木) 23:40

(--! 写真：横浜地方裁判所の銘板)
横浜地裁

「桁外れに卑劣な差別主義者」などと名指しで報道されて名誉を毀損されたなどとして、2019年の川崎市議選に立候補した佐久間吾一氏が、神奈川新聞社に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は29日、「記事が意見や論評の域を逸脱するものとまではいえない」などとして、佐久間氏側の請求を棄却した。

高取真理子裁判長は「川崎市議選候補者として在日コリアン集住地区に乗り込み、退去を迫るという桁外れに卑劣な差別主義者」と佐久間氏に言及するなどした22年7月の参院選投票日の神奈川新聞記事について、「参政党がヘイトスピーチを繰り返して差別を煽動していると批判し、投票しないよう呼びかける政治的な言論」と認定。その上で「公共性・公益目的が認められる」とした。

佐久間氏側は、演説は在日コリアンを名指しして退去を迫ったものではないなどと主張したが、判決は「集住地区に乗り込み退去を迫ったことは、その重要部分で真実と認められる」と退けた。

さらに判決では、選挙運動などで行われる不当な差別的言動が全国で注意喚起されていた点も指摘。「多少の激しい表現を含む内容であっても、自らの政治的姿勢、言動などに関する批判として、

(--* https://www.kanaloco.jp/limited/node/1060296)

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ある程度受忍すべきもの」としたほか、「激しい（記事の）表現を考慮しても、意見ないし論評の域を逸脱するものとまでいえない」と結論付け、名誉毀損は認められないと判断した。

## 差別根絶へ報道継続

**神奈川新聞社の秋山理砂取締役編集担当のコメント** 当社の主張が認められました。「報道の自由」が大切なのは言うまでもなく、神奈川新聞社は今後もあらゆる差別根絶のための報道を続けます。「報道の自由」を抑圧する訴訟には屈しません。

(--* https://www.kanaloco.jp/limited/node/1060296)

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