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令和8年（ワ）第192号
損害賠償請求事件
原告　宮部　龍彦
被告　株式会社神奈川新聞社　外1名

# 準備書面2

令和8年10月6日

横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係　御中

被告ら訴訟代理人
弁護士　佐藤　嘉記
同　久保　義人
同　藤江　勇佑
同　佐藤　源晃
同　小林　雄一郎

## 第1　原告準備書面1に対する認否

### 1　同柱書（第1頁）について
誤字の指摘については認め，被告ら準備書面1，2，(4)，③，第1行目及び第2行目において記載した原告が行った選挙演説の年月日を「令和7年10### -- End (Printed Page 1) (Continuation) --

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月18日」と訂正する。

### 2　その余の主張について
被告らが既に提出した書面において行った認否・主張の事実及びその内容並びに被告らが提出した証拠の存在及び内容についてはその範囲で認め，また，甲第39号証，甲第46号証ないし甲第49号証を被告らが執筆・掲載したこと甲第44号証及び甲第45号証の存在は認めるが，被告らの不法行為責任を追及する主張については否認ないし不知ないし争う。

## 第2　原告準備書面1に対する反論

### 1　本件おことわりの記載が名誉毀損及び侮辱に当たらないこと
原告は，被告会社が本件おことわりを公表したことが名誉毀損であると主張するようである。

しかしながら，被告ら準備書面1，第2，2，(4)で既述のとおり，それ以前の原告の言動が差別を助長し，差別にさらされているマイノリティーを攻撃してきたことを前提事実としてなされたものである。

本件選挙において，原告が述べてきた差別的な自説を他候補と同列に扱えば，一般の読者にはあり得べき選択肢に映り，差別がそれと認識されないがゆえに広く拡散されてしまうこととなる。そのため，被告会社は本件おことわりを公表したものであり，その記載には，公共性・公益目的性及び真実性・相当性が認められ，また，意見ないし論評の表明の域を逸脱したものではないから，名誉毀損及び侮辱による不法行為は成立しない。

### 2　川崎市ふれあい館が川崎市の公正な関与の元に運営されていること
原告は，桜本こども文化センターの指定管理者の公募のうち，平成17年7月12日から同年8月22日までを募集期間として行われたもの（甲第44号証にはこれを示す部分が省略されているため，改めて乙17号証として提出を行う）において青丘社のみが応募を行ったこと，及び，令和5年度に行われたものにおいて説明会には17団体が参加したが，応募をしたのは青丘社のみで### -- End (Printed Page 2) (Continuation) --

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あったことなどを指摘し，公募の形式は選定の実質的な競争性も運営内容の中立性も証明しないと主張するようである。

原告の主張する「選定の実質的な競争性」の意味内容が明らかでないが，一般の民間事業者が応募することが可能であること，説明会に参加した事業者が多数存在していたことは，広く公募がなされていたことの証左である。

また，川崎市ふれあい館は，毎年の事業計画に基づき，その講演について川崎市の決裁を受けて実施されていることの他，その運営についても学識経験者により構成される委員会の評価を受けているが，「偏りが見られる」などといった評価はなされていない（乙18）。

原告は在日コリアンに関する事業が川崎市ふれあい館や学校で行われていることを問題視するようであるが，同館は「日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、市民として相互のふれあいを推進し、互いの歴史、文化等を理解し、もって基本的人権尊重の精神に基づいたともに生きる地域社会の創造に寄与するため」に設置されているものであって（乙11の1），在日コリアンに関する講演や文化紹介が行われているのは川崎市ふれあい館条例の目的に叶うものであり，何ら問題のあるものではない。

川崎市ふれあい館は川崎市の公正な関与の元に運営されてきた。長年にわたり青丘社が運営を行い，地域に根差した活動を継続したことが地域住民に肯定的に評価されていることを「偏りが見られる」と決めつけ，「中立化」をしなければならないとする原告の言動は，同館が不公平・不公正であることを前提としており，差別されている側に問題があるかのように事実をねじ曲げ，憎悪や排斥感情を煽るものに外ならない。

### 3　「犬笛型ヘイト」（甲15，甲32）という表現が名誉毀損及び侮辱に当たらないこと
原告は，甲第15号証及び甲第32号証の記事における，「犬笛型ヘイト」という表現が名誉毀損・侮辱に当たると主張するようである。### -- End (Printed Page 3) --

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これらの記事における「犬笛型ヘイト」という表現の前後の記載は，

「差別で金もうけをするレイシストが選挙で訴える「政策」とは差別に他ならなかった。差別をなくすための公的施設の「中立化」も、在日コリアン集住地区の「改良」も、表現の自由を守るためという「ヘイトスピーチ罰則条例の廃止」も、さも正しいことのように装いながら、その施設、その地名、その民族を連呼して「正さねばならない存在」「叩（たた）いてもいい対象」とさらすためのものであった。自らは手を汚さず、同調する差別者に攻撃を仕向ける「犬笛型ヘイト」と呼ばれる、もっとも卑劣なヘイトスピーチである。」

というものである。

この記載から明らかなとおり，被告らは，原告が本件選挙で訴えた「政策」が，「『差別をなくすための公的施設の「中立化」も、在日コリアン集住地区の「改良」も、表現の自由を守るためという「ヘイトスピーチ罰則条例の廃止」も、さも正しいことのように装いながら、その施設、その地名、その民族を連呼して「正さねばならない存在」「叩（たた）いてもいい対象」とさらすためのものであった。』と評したうえで，「自らは手を汚さず、同調する差別者に攻撃を仕向ける「犬笛型ヘイト」と呼ばれる、もっとも卑劣なヘイトスピーチである。」と評価したものである。

この表現の前提事実は，原告が本件選挙で訴えた「政策」が，①差別をなくすための公共施設の「中立化」であったこと，②在日コリアン集住地区の「改良」であったこと，③表現の自由を守るためという「ヘイトスピーチ罰則条例の廃止」であったこと，であるが，これら①ないし③はいずれも真実である（乙10，19，20）。

被告らは，

①川崎市ふれあい館が，公募により選定がなされ，川崎市の公正な関与の元に運営されているにもかかわらず，「偏りが見られる」と決めつけている点に虚偽があり，このような虚偽を前提に，「中立化」をしなければならないとする原### -- End (Printed Page 4) (Continuation) --

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告の言動は，同館が不公平・不公正であることを前提としており，差別されている側に問題があるかのように事実をねじ曲げ，憎悪や排斥感情を煽るものである，

②在日コリアン集住地区である池上町の「改良」を掲げ，現状が「悪」であることを前提として議論を進めたうえに，「住民の合意待ちでは進まないため、市が工程・資金を先に示し覚悟を示します。」（乙19）などとして，名目上は防災性・生活環境の改善を掲げるものの，その最も重要な利害関係人である住民の合意を得ない退去を推進することを示唆する原告の言動は，差別されている側をさらに劣位に追いやることを示して排斥感情を煽るものである，

③名目上は「民主主義においては表現の自由は最も重要な基本的人権です。」として表現の自由の重要性を掲げるものの，本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）前文にも規定のあるとおり，「我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。」という立法事実が存在し，社会問題となっているにもかかわらず，このように許されない不当な差別的言動を根絶する施策の一つである本件川崎市条例の廃止を主張し，差別されている側をさらに劣位に追いやることを示して排斥感情を煽るものである，

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と評価した。

被告らは，原告の「政策」提言は，さも正しいことのように名目を掲げたうえで行われているものの，その実質は排斥感情を煽るために行われているものであると判断し，「自らは手を汚さず、同調する差別者に攻撃を仕向ける「犬笛型ヘイト」と呼ばれる、もっとも卑劣なヘイトスピーチである。」と評した。

以上のとおり，「犬笛型ヘイト」（甲15，甲32）という表現には，公共性・公益目的性及び真実性・相当性が認められ，また，意見ないし論評の表明の域を逸脱したものではないから，名誉毀損及び侮辱による不法行為は成立しない。なお，上記被告らの前提とした事実，判断の過程は本訴で原告が不法行為の対象とする甲第1号証ないし甲第34号証の各記事の執筆・掲載にあたっても共通する。

## 4 「勧告」という表現について

原告は，インターネット上で同和地区の識別情報にあたる画像，ないし特定の地域が同和地区であるとする情報を掲載した行為につき，大阪府知事名義で「当該画像を削除し、今後、同様の行為を繰り返されないよう」説示を受け（乙5），東京法務局長名義で「当該記事を削除したうえで、今後、二度と同様の行為を行うことのないよう」説示を受けた（乙6）。

「勧告」とは，ある行動をとるように説きすすめることをいうところ，これらの説示は記事・画像の削除を行い，同様の行為を繰り返されないよう説きすすめる行為であり，勧告を受けたことは少なくともその重要部分について真実であり，この真実性を争う原告の主張に理由はない。

## 5 「部落とは関係ない」という発言について

原告は，自らの行った「「部落とは関係ない」という説明は、まず川崎の地域との関わりについての説明として理解するのが自然である。」，「原告の発言の文脈は、川崎市が委託する人権・同和対策生活相談事業と、その委託者が当事者としての関わりを持つかどうかに関するものである。」などと主張する。

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原告は，川崎市人権・同和対策生活相談事業の実施について異論があるようで，同事業の中止に向けた働きかけにおいて，国の同和対策事業の対象地域が存在しなかった旨，及び，川崎市の住民には対象者が存在しない旨を主張し，また，補助金の交付先団体の代表者の所在地がいわゆる同和地区や歴史的な意味での部落に該当しないことから，その代表者が歴史的な意味での部落民であるとの確たる証拠はないとする旨を主張したようである。

これに対する川崎市監査委員らによる通知の理由にも記載のあるとおり，川崎市人権・同和対策生活相談事業の実施において対象地域との関係性は要件となっておらず，同事業における補助金の交付先団体の代表者が特定の地域の出身であることは求められていないのであって，原告の主張は独自の見解を述べるものに過ぎず，失当である（乙21）。

## 6 甲第1号証ないし甲第34号証の各記事は原告の記者会見を前提に執筆・掲載されたものであること

原告は，令和7年8月7日，川崎市男女共同参画センターにおいて本件選挙に立候補するにあたっての記者会見を行った。被告石橋はこの記者会見を現場で取材している。

本訴で原告が不法行為の対象とする甲第1号証ないし甲第34号証の各記事は，この記者会見での原告の発言内容もその前提として執筆・掲載されたものであり，原告はこの記者会見においても，川崎市ふれあい館の「中立化」，在日コリアン集住地区の「改良」，ヘイトスピーチ罰則条例の廃止を訴えた。

原告は，被告らが「断定」した，すなわち，一方的に決めつけていると主張するようであるが，これらの記事はいずれも公表された資料や原告自身の発言内容等を根拠として執筆・掲載されている。

## 7 被告らが反差別の報道を継続してきたこと

原告は，「被告石橋は、本件以前から、選挙のたびに、特定の政党又は候補者を「レイシスト」「差別者」等と断定したうえで投票しないよう呼びかける同一

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形式の署名記事を反復して執筆してきた。」などと主張する。

被告らは，それぞれの事案に対する取材に基づき記事を執筆・掲載してきたものであって，「同一形式」，「定型」といった評価は争うものであるが，このように被告らが反差別の報道を継続してきた理由として，ヘイトスピーチや差別的言動が長年にわたり存在し続けていることがある。

原告が指摘する令和4年7月10日付記事（甲第47号証）について，被告神奈川新聞社は，同記事中で言及した佐久間吾一氏から名誉毀損等の不法行為に基づく損害賠償等を請求する訴訟を提起された。

その訴訟において，原告であった佐久間吾一氏は，川崎市議会議員選挙の候補者であった折，その選挙活動の一環で，在日コリアン集住地区に乗り込み，そこに居住する同人らに対して退去を迫った旨の事実認定がされ，請求棄却の判決がなされている（乙22）。

特に川崎市において，在日コリアンは長年にわたり差別的言動の対象とされてきた経緯がある。この状況の是正のため，被告らはその時々において引き起こされた事案に対して，取材に基づき報道を継続してきたものである。

## 8 「女性」への攻撃について（甲34）

原告は，甲第34号証における「差別にさらされている在日コリアンや性的マイノリティー、女性、被差別部落出身者への攻撃を繰り返した」との記載の違法性を主張するようである。

このうち，差別にさらされている「在日コリアン」，「性的マイノリティー」，「被差別部落出身者」への「攻撃」については，在日コリアン集住地区である池上町の「改良」を掲げ，を差別されている側をさらに劣位に追いやることを示唆する言動を行っていること，「性的マイノリティー」，「被差別部落出身者」に対する差別の解消に向けた活動を「利権」と貶めたことを前提事実とするものでありこれらはいずれも真実であるが，差別にさらされている「女性」について特に主張をするようであるためこの点について詳述する。

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原告は，本件選挙において「政策」として，「男女共同参画の縮小」を掲げたが，その理由として「男女共同参画を推進しているというアリバイ作りのような啓発物等の作成は不要なコストであると考えます。」とする（乙23）。

本件選挙において原告は，男女共同参画に向けた取り組みを「無駄」，「怪しい」ものと扱い，「しがらみがあって切れない」事業であると評した（乙24，25）。

被告らは，このような原告の発言を前提事実として，原告が差別にさらされている「女性」を攻撃していると評したものである。

我が国における男女共同参画に向けた取り組みは多岐にわたるが，例えば男女間賃金格差は未だ解消されたとは言えず，無償労働時間も女性に大きく偏っていることが現状である（乙26）。

原告は，男女共同参画が達成されたとは言えない現状があるにもかかわらず，男女共同参画を推進する活動を「アリバイ作り」に類するものと評し，「怪しい」，「しがらみがあって切れない」ものであると発言した。

このような原告の発言は，「部落差別は存在せず、被害を訴えているのは利権のためだ」，「LGBTは利権だ」とする主張と同様のものである。厳然と存在する差別をないと否定することは，被差別当事者にとっては被害がないことにされ，したがって是正されずに被害が継続することを意味する。加えて，利権を目的として本来ない差別を言い立てているとする点でより悪質である。

原告は，これらの取り組みについて「費用対効果」の問題であると主張するようであるが，費用，すなわち金銭の問題と天秤にかけられること自体が，被差別当事者にとっては自らの人権を軽んじられているものと受け止められる。また，公金支出の問題に絡めることで，マイノリティーのせいでマジョリティーが割を食っていると，わかりやすい形でマジョリティーの被害者感情をたきつけている。被差別当事者が加害者であるかのように扱い，さらなる差別と排斥を扇動する悪質な行為と言わざるを得ない。
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原告は，被差別当事者である「女性」の差別解消への取り組みを否定し，怪しいものと扱い，このような発言を繰り返したことから，これらを被告らは差別にさらされている「女性」への攻撃を繰り返したと評したものである。

以上の次第で，本件掲載等の記載には，被告らの公共性・公益目的性及び真実性・相当性が認められ，また，意見ないし論評の表明の域を逸脱したものではないから，名誉毀損及び侮辱による不法行為は成立しない。

以上
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