### -- Begin Page 1  --

(--# 2022年(令和4年)12月15日発行)
(--# 2005年10月26日第3種郵便物認可)

# 雨降らば降れ・風吹かば吹け 12月号

(--! 題字「荊棘」の大きなロゴ。背景に「荊棘」という文字が赤色でデザインされている。ロゴの左右に以下のテキストがある。)

◎人間の尊厳を守るために
不退転の闘いを構築しよう
◎差別糾弾闘争を基軸にし
部落の完全解放を勝ち取ろう

頒布 200円 (送料込み)

発行 部落解放愛する会茨城県連合会
〒304-0001 茨城県下妻市平方318番地
TEL 0296-30-0700 FAX 30-0701
ai-jinken@themis.ocn.ne.jp

部落解放愛する会茨城県連合会茨城版 第213号 (毎月1回15日発行)

## 崩壊した人権擁護行政を早急に再構築しなければならない―回答すらできない人権擁護局！―

過日、11月26日に常総市地域交流センターを会場として、第18回(-- 原文：第一八回)全市町村行政教育関係及び社会福祉協議会管理職の方々を対象として部落差別(同和問題)の早期解決に向けた研修会を開催いたしました。

この研修会に参加していただいた皆様方の協力を得て、アンケートを取らせていただきましたので、その結果を報告いたします。

前回の研修会の時には「差別されてはならない」という文言に関して「問題があると思うか思わないか」との問いに白紙だった人が15人いました。無関心ということでしょう。今回は、どちらかに必ず意思表示をするようにお願いしたのですが、やはり無関心(白紙)の人が16人いました。非常に残念でなりません。一体何を考えているのでしょうか。本人に直接尋ねてみたいものです。こういう人は人権侵害をしたとしても一向に気にすることなく、指摘されたとしてもどこ吹く風という態度でいることでしょう。逆に自分自身が嫌なことをされたりすると激怒する、そのような人ではないかと思ったりします。(分からない)が21人、(矛盾しているとは思わない)が13人もいました。このうちの理由を書いてくれた方々に対して、愛する会としての意見を述べさせていただきます。また、96%の方々は、(矛盾している)と回答されていました。

前月号にも記載しましたが、分かりやすくするために今月号にもアンケートの内容を記載します。

### アンケート
2022年9月29日付け水戸地方法務局人権擁護課からの回答に関する「人権侵犯」にかかわる件について

(1)「質問」 法務省における人権侵犯の対象は、どのような状態を言うのか。
「回答」 特定のものに対する人権の侵害行為、すなわち、基本的人権に関わる法令・判例に照らして違法かつ有責性のある人権侵害行為を人権侵犯であると考えています。私人間においては、民法、刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が該当することになります。したがって、これら以外は、人権侵犯に該当しないことになります。

(2)「質問」 人権侵犯被害申告シートの記載のみで、人権侵犯はないとどうして判断したのか。
「回答」 当機関は、提出いただいた人権侵犯被害申告シートと金子様が本年8月9日に当局下妻支局で相談された内容から、相手方の金子様への対応が、上記(1)にいう違法とされる侵害行為に当たらないと判断したため、調査を開始しなかったものです。

(3)人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼んでいます。
(人権擁護局発行人権啓発冊子から)

(4)人として尊厳を無視した不快感を与える言動は人権侵害となります。 (Continuation)

### -- End  (Continuation) --

### -- Begin Page 2 (Continuation) --

((公財)人権教育啓発推進センター発行人権啓発冊子から)

### アンケート
(1)上記(1)(2)の内容と、(3)(4)の文言を比較しどちらかに〇印をつけて下さい。
a. 矛盾すると思う
b. 矛盾するとは思わない

(2)bと答えた方に、その理由を教えて下さい。(※印は回答者の意見です。)
※(分かり易く要約すると(3)(4)のような事になるが、根拠となる法律が基本となるべきだから。どのようなことにも法が根拠とされている場合要約して分かり易くすると多少の違いは生じる。差別の許されない事です。差別のない社会を望みます。)

#### 『愛する会の意見』
(2)を要約しても(3)(4)にはなりません。確かに根拠となる法律は、必要不可欠であるが日本国には、名誉毀損、侮辱罪、パワハラ防止法、差別解消三法(理念法)等、人権に関わる法律が幾つか存在します。しかし差別行為そのものを罰する法律は存在しません。従って、すべての差別(人権侵害)事件が法律で裁かれるとは限らないのです。このことからも、(1)(2)を要約しても(3)(4)で多少の違いが生ずるということにはならないと考えます。)

例えば、(あの地域は部落(同和地区)だから、あそこの人とは関わらない方がいいよ)と発言したとします。現実には部落差別であり同和地区関係者に対する人権侵害になります。しかしこの場合人権に関する法律違反とはならないので、人権擁護局の回答から人権侵害(人権侵犯)ではないと断定することになります。
このことから矛盾していると言えるのではないでしょうか。
※(全ての事が法で裁かれるわけではないと思う)

#### 『愛する会の意見』
その通りです。全ての事が法で裁かれるわけではありません。だからこそ、(3)の調査する必要があり、(4)の尊厳を無視した不快感を与える言動が人権侵害となる。このことが違法にも増して重要であるはずです。このことから矛盾していると言えるのではないでしょうか。
※((1)は人権侵犯、(3)は人権侵犯事件、(4)は人権侵害の定義づけをしており、それぞれ別の言葉であるので、矛盾しているとは思わない)

#### 『愛する会の意見』
人権侵犯も人権侵犯事件も同じことであり単に事件(もめ事・出来事)を付しただけであって、そもそも侵犯が(もめ事・出来事)と言う事も含んでおり関係ないと言葉があるかないかとは関係ないと考えます。又人権侵害の定義づけとありますが人権擁護局では違法(裁判所で判決した事件)ということに限定します。(4)は違法とは関係なく不快感を与える行為そのものを定義づけているわけですから矛盾すると言えるのではないでしょうか。
※(私の理解が間違っていたら申し訳ございませんが、実体法と手続法という概念があり、実体法において違法となるかどうかという点では(1)(2)と(3)(4)は同じと捉えられた判断が異なっているものと思われます。)

#### 『愛する会の意見』
実体法とは、争う両者が存在し、民法や刑法によって法の判断に委ねる事であると考えます。確かに(1)(2)は違法とありますが、(3)(4)は、法とは一切関係ない事です。まったく次元が違うと考えます。従って矛盾していると言えるのではないでしょうか。

※(法令等における人権侵犯に該当するか否かは、法令等に照らし、人権が侵害された疑いのある事件や人として尊厳を無視した不快感を与える言動等が違法とされる侵害行為に該当するのか否かの判断となるため侵犯と解する事件は、違法となる侵害をいうものであることの内容となっているものと読みました。当該アンケートは、(2)に(a)と答えたときの理由記入がありません。)
((a)(b)の意思表示はありませんでした。)

#### 『愛する会の意見』
何を言いたいのかさっぱり分かりません。理解力が足りなく申し訳ありません。
※((a)と答えたときの理由記入がないとの事ですが、愛する会としては、(a)が当然の考え方であると確信しているので、賛同されている方々の意見は必要ないと考えていますので記入欄を設けませんでした。

※(個人的な意見になりますが、(1)〜 (Continuation)

### -- End  (Continuation) --

### -- Begin Page 3 (Continuation) --

(4)は別の事を説明しているように感じます。順序性としては、(4)→(3)→(2)→(1)となると思います。ですのでbを選びました。)

#### 『愛する会の意見』
(色々な感じ方がありますね。十分説明するよう以後気をつけます。)
※(現行法の解釈では(1)(2)のようになり、しかし、それだけでは人権を守っていけないので(3)(4)の文言が必要になるということではないでしょうか。)
((a)(b)どちらにも〇印が付してありました。)

#### 『愛する会の意見』
(やはり質問の仕方が良くなかったようですね。以後気をつけます。)
※((a)と判断する事情が良く分かりませんでした。)

#### 『愛する会の意見』
(書面だけでは分からないと考え十分説明したつもりですが、以後気をつけます。)
※(矛盾していないから)

#### 『愛する会の意見』
(具体的な意見がほしかったのです。これでは理由になりません。)
※(法令の規定に照らして総合的に法務局側が判断された事だから。また別の意見になりますが、立場ある方(書記長)が公の場で「てめー」「このやろう」「ばかやろう」等の発言は、それこそ人権侵害にあたると感じました。聞いていた方は不快に感じました。)

#### 『愛する会の意見』
((1)(2)(3)はすべて法務局(人権擁護局)の判断であります。だからこそ(1)(2)と(3)は同じ内容でなければならないはずですが、どう考えてみても(1)(2)と(3)が同じ判断であるとは思われません。)
その通りですね。書記長でなくても誰の言葉でも「てめー」「このやろう」「ばかやろう」等と発言する事は許されないし、人権侵害(人権侵犯)であると訴えています。「聞く側は不快に感じます。」私自身も他人から言われれば不快に感じますし、貴方と同じように人権侵害にあたると断言します。私としては、研修会の会場で発言したのは、分かり易く表現するためであって、参加者の方々に感じ取ってもらえればと考えて、あえて不快に感じる表現をしました。

愛する会では、侮蔑も差別も馬鹿にする事等、不快に思わせる事は人権侵害(人権侵犯)であると言い続けています。しかし、人権擁護局の回答を見ると、違法でない表現等は、どんなに侮蔑しても差別しても馬鹿にしても人権侵害にならないと断定しているのです。だからこそそれなれば矛盾である事が理解してもらえればと考えています。

様々なご意見大変ありがとうございました。今後の研修会に部落解放運動に活かしていきたいと考えています。

## ＝無視され続けている 公開質問書＝

解愛発032号
2022年10月17日
水戸地方法務局 人権擁護課宛
公開質問書兼確認書

今般、水戸地方法務局人権擁護課から、私宛に令和4年9月29日付けにて文書が届きましたが、全体的に人権侵害とは、人権に関する法律で違法とされた行為が人権侵害であって人権侵犯となるとのいうことが分かりました。
このことから逆のことを言えば、どんなに侮蔑しようが差別しようが、また、された側がどれほど不快に感じようが、許せないと感じようが、法律で違法とならない限り、人権侵害にはあたらないということであると理解しました。従って、法律により違法とされた人権侵害行為を、人権侵犯処理規程なるもので取り組むものであるということが分かりました。ということは、人権侵犯処理規程そのものが必要ないと考えます。

### (質問事項)
1、私は、法律で罰するまでもない。あるいは、裁判でする必要がないことに関して、人権侵犯処理規程なるものが重要であると考えていましたが、貴課からの通知の内容によれば法律で違法とされた行為が人権侵害であることから、法律で処罰されるわけであり人権侵犯処理規程など必要ないと考えますが、どうして人権侵犯処理規程なるものが存在するのでしょうか。
2、私は、今回の(公財)人権教育啓発推進センターの小笠原課長の接遇は、正しく社会的身分(地位)に対する差別行為であると感じ非常に不快な思いをしているわけですが、この小笠原課長の接遇が問題ないということがら、私とすれば今後どういう行動 (Continuation)

### -- End  (Continuation) --

### -- Begin Page 4 (Continuation) --

を起こせば良いのでしょうか。
3、「有責性のある」人権侵害行為とは、どういうことなのでしょうか。具体的に教えていただきたい。
4、①私自身人権に関する講師をつとめていますので、今後、どんなに侮蔑しようが、差別しようが、差別用語しようが、裁判で違法の判決が出されない限り、人権侵害にはあたらないので、人権擁護局に相談しても取り上げてもらえない旨を講演の中にも取り込んでまいりますので、間違いがあれば御指導願います。
②私としては、侮蔑、差別、差別用語等すべてが人権侵害であると考えていますので、たとえ人権擁護局が人権侵害にはあたらないと言っても、絶対してはならないと講話しますが、問題はありますか。
5、日本国憲法第14条(1)には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない。」と規定されていますが、私は、今回の件は差別であると思いますが、差別されないとは具体的にどういうことなのでしょうか。
6、人権侵犯事件調査処理規程第2条に、「事件の調査及び処理は、「人権侵犯の疑いのある事案について」関係者に対する援助・・・」と規定されています。いったいどこ、どの部分に、「違法とされる人権侵害行為」という文言が存在するのでしょうか。
7、そもそも違法であるかないかは裁判で判断することであると考えますが、人権擁護課には判断する権限が与えられているのでしょうか。
8、今回の私からの訴えの件に関して、何を根拠に「人権侵犯の疑いすら無い」と判断しているのでしょうか。このことに関して一向に触れていませんが明らかにしていただきたい。(そもそも違法と疑いは、まったく違います。)
9、人権侵犯処理規程第4条には、「必要な情報の収集に努めなければならない」と規定されていますが、相手に聞き取ることもしない行為は、情報の収集に努めていることになるのでしょうか。
10、地方公務員法第13条及び国家公務員法第27条には、「すべて国民は、・・、社会的身分若しくは門地によって、又は・・・、政治的意見若しくは政治的所属関係によって(差別されてはならない。)」と規定されていますが、差別されないためには、には、どうすれば良いのでしょうか。教えていただきたい。
11、啓発冊子の「人権ポケット」には、人としての「尊厳を無視した不快感を与える言動は人権侵害となります。」と書かれていますが、このことは、違法な行為となるのでしょうか。
12、啓発冊子の「人権の擁護」には、人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼んでいます。、と書かれていますが、このことは、違法な行為となるのでしょうか。
13、被害が生じておらず、生ずるおそれがないと断定していますが、私は精神的に不快を生じている未だに解決していないので、今後どのようなことが生じるか分かりませんが、このような状態であっても、そこには被害に当たらないとし、生ずるおそれもないということでよろしいのですね。

※2022年10月末日までに文書で回答願います。なを、そちらからの通知には、「本件についての対応はこれ以上できかねますので御了承下さい。」とありますが、納得するまで了承はできませんのでご理解の程よろしくお願いします。

---

(公財)人権教育啓発推進センターから(お詫びとする謝罪文が届きましたので報告します。)

### お詫び

公益財団法人人権教育啓発推進センター
事務局長 上杉憲章

この度は当センター職員が金子利夫書記長に対し、大変失礼な対応をいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
本年8月1日に貴会の金子利夫書記長から、当センター発行の「人権・アラ・カルト」の一部表記について御指摘をいただきました。5年前にも同様の御指摘をいただき、表記を改めたところ、総務課長の小笠原はそのことを確認せず、当該箇所について国語の先生ではないのでわからない等と発言するなど大変失礼な態度をとってしまいました。また、その後の金子利夫書記長に対する不適切な対応、他の職員につきましても、金子利夫書記長の電話を途中で切るなど、不適切な対応がございました。これら事務局長である私の指導の拙さによるものと痛感いたしました。今後このようなことのないよう改善に努めてまいる所存でございます。
今回の件に関しましては、ご寛恕くださいますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

### -- End  --

