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(--# 副本)

令和8年（行ウ）第5号 公文書非公開決定処分取消等請求事件
原告 宮部 龍彦
被告 下妻市

# 答弁書

令和8年5月12日

水戸地方裁判所民事第1部合議A係 御中

〒304-0801 茨城県下妻市大園木2839-1 大建ビル2階
つくばね法律事務所（送達場所）
TEL：0296-30-5600 FAX：0296-30-5611
被告訴訟代理人弁護士 門井 節夫
同弁護士 関 健太郎
(--! 弁護士「門井節夫」「関健太郎」の職印)

## 第1 請求の趣旨に対する答弁（照会兼回答書による訂正後のもの）

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

## 第2 請求の原因に対する答弁

### 1 本件の骨子
否認し争う。

### 2 当事者
認める。

### 3 本件の経過
(1)、(2)、(4)、(5)第1文は認め、(3)、(5)第2文、(6)は不知。

### 4 本件処分の内容
認める。

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### 5 争点
現時点での主要な争点という意味で認める。

### 6 条例第2条第2項第1号の趣旨と解釈の基本
争う。
下妻市情報公開条例2条2項ただし書きが「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」（1号）を「公文書」から除外する趣旨は、
・市販されており、情報公開条例の対象とする必要がないこと
・もし開示請求の対象に含めれば、自らコピーをとる手間を省くため、または、費用を節約するために開示請求がなされて、行政機関に過大な負担を課すおそれがあること
にある（乙2)。
入手の容易性の判定は困難であるので、ひとたび市販されたものはすべて同号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に含まれる（乙2)。

### 7 本件対象文書は条例第2条第2項第1号に当たらない

(1) 通常の流通経路で入手できない
本件対象文書が販売されていることは認め、その余は不知。
なお、ひとたび市販されたものはすべて条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に含まれ、入手の容易性はその該当性判断に影響を与えない。

(2) 事務所への訪問でも現実の入手は困難である
不知。
なお、ひとたび市販されたものはすべて条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に含まれ、入手の容易性はその該当性判断に影響を与えない。

(3) 国立国会図書館に納本されておらず、今後も予定がない

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不知。
なお、国会図書館への納本の有無は条例2条2項1号の該当性判断に影響を与えない。

(4) 市立図書館で通常の蔵書として利用に供されず、行政文書として扱われている
市立図書館で本件対象文書を貸し出していないこと、本件対象文書の担当が保健福祉部福祉課人権推進室であることは認め、その余は不知。
なお、市立図書館での取り扱いは条例2条2項1号の該当性判断に影響を与えない。

(5) 第三種郵便物の承認は不特定多数への販売を意味しない
不知。
なお、本件対象文書が第三種郵便物の承認を受けているのであれば、それは本件対象文書が「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に該当することを裏付ける事情となる。

(6) 本件対象文書は行政機関・行政関係者に向けた媒体であり、「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」の実質を欠く
不知。
なお、ひとたび市販されたものはすべて条例2条2項1号の「販売することを目的として発行されるもの」に含まれ、原告主張の事情はその該当性判断に影響を与えない。

### 8 本件対象文書は条例上の「公文書」に当たる
争う。
本件対象文書は条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に該当し、同項の「公文書」に該当しない。

### 9 本件処分の違法性
争う。

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被告が本件対象文書を条例2条2項の「公文書」に該当しないとして非公開と決定した本件処分は違法ではない。

### 10 義務付けの訴えについて
争う。
被告のした本件処分は違法ではない。

### 11 結論
争う。

## 第3 被告の主張

行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項1号の「販売することを目的として発行されるもの」について、「入手の容易性の判定は困難であるので、ひとたび市販されたものはすべて1号に含む趣旨である」と解釈されているが（乙2)、下妻市情報公開条例2条2項1号も同様である。
原告が公開を求める、本件対象文書（部落解放愛する会茨城県連合会発行の荊棘）は、被告が原告に伝え（甲1の別紙)、原告自身が同会から回答を得ているように（甲4)、希望すれば購入が可能なものである。
したがって、本件対象文書は、「不特定多数の者に販売することを目的として発行するもの」（条例2条2項1号）に該当し、同項の「公文書」に該当しない。そして、原告が主張する入手の容易性に関する事情やその他の事情は1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行するもの」の該当性判断に影響を与えない。
よって、被告が本件対象文書を条例2条2項の「公文書」に該当しないとして非公開と決定した本件処分は違法でない。
原告の請求に理由はないことは現時点で明らかなので、これ以上の審理は必要がなく、速やかに棄却されるべきである。

以上

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