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令和8年8月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和8年（行ウ）第5号 公文書非公開決定処分取消等請求事件

口頭弁論の終結の日 令和8年5月22日

判決

神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11 第2松坂荘101号
原告 宮部 龍彦

茨城県下妻市本城町3丁目13番地
被告 下妻市
同代表者兼処分行政庁 下妻市長 須藤 豊次
同訴訟代理人弁護士 門井 節夫
同 関 健太郎

主文

1 本件訴えのうち、文書開示決定の義務付けを求める部分を却下する。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 処分行政庁が、原告に対し、令和6年12月5日付福指令第5号でした公文書非公開決定処分を取り消す。

2 処分行政庁は、原告に対し、部落解放愛する会茨城県連合会発行の機関紙「荊棘」の公開決定をせよ。

第2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は、原告が、下妻市情報公開条例（平成13年条例第5号。以下、「本件条例」という。）に基づき、部落解放愛する会茨城県連合会（以下、「本件団体」という。）発行の機関紙「荊棘」（以下、「本件対象文書」という。）の公開を

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請求したところ、処分行政庁が、本件対象文書は本件条例2条2項1号に該当するとして非公開決定（以下、「本件非公開決定」という。）をしたことについて、原告が、本件非公開決定の取消を求める（以下、「本件取消の訴え」という。）とともに、行政事件訴訟法37条の3第1項2号に基づき、本件対象文書について開示決定の義務付けを求める（以下、「本件義務付けの訴え」という。）事案である。

2 条例の定め

本件に関連する本件条例の定めは、別紙条例の定めに記載のとおりである。

3 前提事実

次の事実は、証拠（甲1、2）及び弁論の全趣旨により認められる事実のほか、当事者間に争いがない。

(1) 原告は、令和6年11月30日付で、本件条例5条に基づき、本件対象文書の公開を請求した（以下、「本件公開請求」という。）。

(2) 処分行政庁は、原告に対し、同年12月5日付福指令第5号により、本件対象文書は本件条例2条2項1号に該当するとして、公文書非公開決定（本件非公開決定）をした。

(3) 原告は、同年12月13日、行政不服審査に基づき、本件非公開決定の取消及び本件対象文書の公開を求めて審査請求をした。審査庁は、令和7年8月26日付で、当該審査請求を棄却する裁決をした。

(4) 原告は、令和8年2月21日、本件非公開決定の取消及び本件対象文書の開示決定の義務付けを求め、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。

第3 争点及び当事者の主張

1 争点1 本件対象文書が「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」（本件条例2条2項1号）に該当するか

(1) 被告の主張

本件条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行

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されるもの」に該当するかどうかについて、入手の容易性の判定は困難であるので、ひとたび市販されたものはすべてこれに含む趣旨である。そして、本件対象文書は、希望すれば購入可能なものであるから、同号に該当し、原告の主張する入手の容易性その他の事情は、その判断に影響しない。

(2) 原告の主張

本件条例2条2項1号は、一般に容易に入手・利用できるものを制度対象外にするという趣旨であり、必要な限度においてのみ適用されるべきである。本件対象文書は、これを入手するには本件団体の事務所（以下、「本件団体事務所」という。）を直接訪れる必要がある上、本件団体事務所を訪れて入手することも困難であり、不特定多数に対する一般的販売を目的とするものではない。本件対象文書が国立国会図書館に納入されていないこと、下妻市立図書館で通常の蔵書として利用に供されていないこと、本件対象文書が行政機関・行政関係者に向けた媒体であることに照らせば、本件対象文書は、同号に該当しない。

2 争点2 本件義務付けの訴えは要件を充足するか

(1) 原告の主張

本件対象文書は本件条例2条2項1号に該当しないから、本件非公開決定は違法であり、取り消されるべきものであり、かつ、処分行政庁は本件対象文書を開示すべきである。よって、本件義務付けの訴えは適法であり、認容されるべきである。

(2) 被告の主張

本件対象文書は本件条例2条2項1号に該当し、同項の「公文書」に該当しないから、本件非公開決定は適法であり、本件義務付けの訴えは、行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を満たさず、不適法である。

第4 争点に対する判断

1 認定事実

前記前提事実のほか、括弧内に掲げた証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。

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(1) 被告の職員は、原告に対して、本件非公開決定の告知にあわせて、本件団体の電話番号を挙げて、本件対象文書の購入を希望する場合は本件団体に問い合わせるべきことを連絡した（甲1、弁論の全趣旨）。

(2) 原告は、本件団体に、電話で、本件対象文書の購入を希望する旨を連絡したところ、本件団体職員は、原告に対し、本件対象文書を本件団体事務所で購入できることを回答した（甲4）。

(3) 原告は、本件公開請求をするより以前に発行された本件対象文書のうち少なくとも一部の号の写しを所持している（甲8、9）。

2 争点1（本件対象文書が「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」（本件条例2条2項1号）に該当するか）について

(1) 本件条例2条2項1号は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項1号と同様に、入手・利用可能な出版物を情報公開制度の対象とする必要がないことや、行政の過度な事務負担を避ける観点から、「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」は開示の対象となる公文書に該当しない旨定めているものと解される。

上記認定事実(2)、(3)、証拠（甲8、9）及び弁論の全趣旨によれば、本件対象文書は、本件団体構成員ではない一般人であっても、本件団体事務所で購入することが可能であり、本件対象文書の購入を希望する一般において、本件団体事務所を訪れることが困難であるという事情もない。そうすると、本件対象文書は一般人が入手することが可能な方法で販売されたものであり、本件条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に該当する。

(2) これに対して、原告は、本件対象文書が、書店やインターネット等の通常の流通経路を通じて容易に購入できるものではなく入手困難であったとして、同号に該当しないと主張する。しかしながら、特定の場所で購入できる本件対象

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文書が、購入困難であるとまではいえず、同号の上記趣旨に照らせば、本件対象文書が、書店やインターネット等の流通経路を通じて販売されていないことをもって、「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」（本件条例2条2項1号）に該当しないものではない。

また、原告は、本件団体事務所の閉鎖的な外観等に照らして、一般市民が本件団体事務所に近づくこと自体に心理的障壁があるなどとして、本件対象文書を購入することが困難であった旨主張する。しかし、本件団体事務所において希望者による本件対象文書の購入に具体的支障があったことを示す客観的証拠はなく、仮に原告が主観的に本件団体事務所の訪問が困難であったとしても、同号該当性の判断には影響しないから、原告のかかる主張は採用できない。

(3) 原告は、本件対象文書が国立国会図書館に納入されておらず、今後も納入の予定がないことをもって、本件対象文書が同号に該当しない旨主張するが、前記(1)のとおり、本件団体構成員ではない一般人において本件対象文書が購入可能であったことに照らせば、国立国会図書館に納入されていないことをもって、「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」（本件条例2条2項1号）に該当しないことにはならない。

(4) 原告は、本件対象文書が被告の設置する下妻市立図書館で通常の蔵書として利用に供されておらず、行政文書として扱われていることをもって同号に該当しないと主張するが、公立図書館においていかなる文書を一般蔵書として扱うかは当該図書館ないし当該図書館を設置した地方公共団体における選択によるのであって、当該図書館が所蔵し保有する販売目的で発行された文書をすべて一般蔵書として貸出・閲覧に供されなければならないわけではないから、かかる主張は採用できない。

(5) 原告は、本件対象文書が行政機関・行政関係に向けた媒体であることをもって実質的に同号に該当しない旨主張するが、本件対象文書が一般人において購入可能であることは前記(1)のとおりであるから、仮に本件対象文書の発行主体

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が本件対象文書の主たる読者を行政機関職員と想定していたとしても、同号該当性が否定されるものではない。

(6) その他、原告の主張するところを勘案しても、本件対象文書は本件条例2条2項1号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」に当たり、同項の「公文書」には該当しない。

3 争点2（本件義務付けの訴えは要件を充足するか）について

本件訴えのうち、本件義務付けの訴えは、行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の処分の義務付けの訴えと解されるところ、行政庁に対し、一定の処分を求める旨の法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合、同訴えは、当該処分が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに限り、提起することができる（同法37条の3第1項2号）。

しかしながら、上記2のとおり、本件非公開決定は適法であるから、本件義務付けの訴えは、同号の所定の上記要件を満たしておらず、不適法である。

第5 結論

以上によれば、本件訴えのうち本件義務付けの訴えは不適法であるからこれを却下し、原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

水戸地方裁判所民事第1部

裁判長裁判官 森岡 礼子

裁判官 本多 健一

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裁判官 加藤 陽大

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別紙

条例の定め

(1) 本件条例2条2項柱書は、同条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施期間が保有しているものをいう旨規定し、同項ただし書及び同項1号は、官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは公文書から除かれる旨規定する。

(2) 本件条例5条は、何人も、本件条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる旨規定する。

(3) 本件条例7条は、実施機関は、上記(2)の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）があったときは、公開請求に係る公文書に同条各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者（以下「公開請求者」という。）に対し、当該公文書を公開しなければならない旨規定する。

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(--# 水戸 22-002145)

これは正本である。

令和8年8月7日

水戸地方裁判所民事第1部

裁判所書記官 田村 昌人

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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11 第2松坂荘101号
宮部 龍彦 様

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事件番号 令和8年(行ウ)第5号

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