# 訴状

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令和8年3月2日
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横浜地方裁判所川崎支部　御中
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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11
第二松坂荘101号
TEL 080-1442-9144
FAX 050-6877-5434

- 原告：宮部　龍彦
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〒100-8051
東京都千代田区一ツ橋1-1-1

- 被告：株式会社毎日新聞社
- 代表取締役社長：松木　健
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〒231-0005
横浜市中区本町1-3
綜通横浜ビル6階
毎日新聞横浜支局（送達場所）

- 被告：矢野　大輝（毎日新聞記者）
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不法行為に基づく損害賠償請求事件

- 訴訟物の価額：2,400,000円
- 貼用印紙額：17,000円
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## 第1　請求の趣旨

1　被告らは、連帯して、原告に対し、金2,400,000円及びこれに対する令和7年8月8日（不法行為の日）から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2　訴訟費用は被告らの負担とする。
3　この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

との判決を求める。

## 第2　請求の原因

本件は、被告会社の記者である被告矢野が、原告の川崎市長選挙立候補表明に関する記事を執筆・配信するに際し、原告が記者会見で述べた内容を次のとおり虚偽・歪曲して報道し、原告の名誉を毀損し、選挙の公正を害した事案である。

①　原告が述べた防災上の問題（木造住宅密集地域の火災危険性）を、原告が一切述べていない「治安が悪い」「治安上問題がある」との発言にすり替えた。
②　原告が住宅地区改良法に基づく土地収用・高層住宅建設・住民移転を内容とする具体的な都市再整備を提案したにもかかわらず、「更地にして開発すべきだ」ないし「更地にすべき」と切り詰めた。
③　原告が放火は犯罪であると明言したうえで防災上の物理的対策の必要性を述べた応答を、「明確な回答を避けた」と歪曲した。

被告らの行為は、民法上の不法行為に該当するとともに、公職選挙法148条1項但書が禁止する「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する」行為にも該当する。

## 1　当事者

(1) 原告は、令和7年10月執行の川崎市長選挙への立候補を表明した者である。

(2) 被告株式会社毎日新聞社（以下「被告会社」という。）は、新聞（毎日新聞）を発行し、インターネット上でもニュース配信を行う報道機関である。

(3) 被告矢野大輝（以下「被告矢野」という。）は、被告会社に所属する記者であり、本件記事（後記2）を執筆した者である。被告会社は、被告矢野が執筆した記事を、被告会社の紙面及び第三者媒体（Yahoo!ニュース）に提供し、配信させた。

## 2　本件記事（問題となる報道）

(1) 被告らは、令和7年8月8日、毎日新聞紙面に「川崎市長選 被差別部落ウェブ掲載で敗訴 宮部龍彦氏出馬へ」と題する記事を掲載した（甲1-1）。また、同内容の記事がYahoo!ニュース上でも「川崎市長選に宮部龍彦氏が出馬表明 被差別部落をウェブ掲載で敗訴（毎日新聞）」と題して配信された（甲1-2。以下、甲1-1及び甲1-2を総称して「本件記事」という。）。

(2) 本件記事は、原告が川崎市長選挙への立候補を表明した記者会見（令和7年8月7日実施。甲2-1、甲2-2）での原告発言を引用しつつ、原告について次の記載をした。

ア　「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪く、住宅が密集しており、放火されたら危険なので『更地にして開発すべきだ』と主張」

イ　「『（ネット上で）焼き払え、という人たちの理由がなくなる』という宮部氏に対し、記者団から『放火は犯罪だ。ヘイト犯罪をやめろというべきなのでは』と声があがったが、宮部氏は『だって放火したら危ないじゃないですか』と明確な回答を避けた。」

ウ　「宮部龍彦氏が『治安上問題がある』と主張した在日コリアンが多く住む特定地域」について、川崎市地域安全推進課の担当者のコメントとして「特定地域が突出して件数が多いことはない」と否定した旨の記載

エ　神原元弁護士のコメントとして、原告の主張は「明らかな間違い」であるとし、原告が特定地域を「更地にすべき」と発言したことについて「ヘイトクライムの助長につながりかねない」と評価した旨の記載

(3) 上記(2)のとおり、本件記事は、原告の発言に対する虚偽の付加（ア・ウ）、具体的政策提案の切り詰め（ア・エ）、原告の応答の歪曲（イ）を行ったうえ、これを前提として行政担当者及び第三者の否定的コメントを配置する構成を採っている（ウ・エ）。以下、各歪曲の内容を具体的に述べる。

## 3　本件記事の虚偽（原告がしていない発言の付加・発言の歪曲）

(1) 「治安が悪い」「治安上問題がある」の付加（虚偽の発言の捏造）
ア　原告が記者会見で述べたのは、川崎区池上町（原告が「在日コリアン集住地区」と説明した地域）について、木造住宅が密集し、道路も狭く、火災時に延焼・避難・消防活動の観点から危険が大きいという防災上の問題である（甲2-1、甲2-2）。
イ　原告は、同会見で、池上町について「細い路地かって木造住宅地が密集しています」「火を付けたら…燃えますよね」など、火災危険性・災害リスクに関する説明をしている一方、当該地域の犯罪多発や治安悪化を意味する「治安が悪い」「治安上問題がある」といった趣旨の発言は一切していない（甲2-1、甲2-2）。
ウ　にもかかわらず、本件記事は、原告が「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪く」と述べたかのように記載し（前記2(2)ア）、さらに原告が「治安上問題がある」と主張したとまで述べている（同ウ）。これは、原告の発言にない「治安」という要素を付け加え、原告の主張の趣旨を防災の問題から治安の問題にすり替えたものであり、客観的に虚偽である。

(2) 原告の具体的政策提案の切り詰め・歪曲
ア　原告が同会見で述べた池上町に関する政策提案の具体的内容は、「住宅地区改良法をここに適用して」「川崎市がこの土地を全部収用して」「改良地区に指定すると国の方からもお金が出るので」「一旦さら地にしてしまって高層住宅を建てて」「そこに住民を移っていただく」というものであり、さらに「とにかくこの密集状態を解決するっていうのがゴールです」と明言している（甲2-2）。つまり、原告の提案は、住宅地区改良法という法律に基づき、土地の収用、改良地区の指定、国の補助金の活用、高層住宅の建設、住民の移転を行う都市再整備であり、現在の住民の住まいを高層住宅で確保することを含む、防災を目的とした都市計画の提案である。
イ　にもかかわらず、本件記事は、原告の上記提案を「更地にして開発すべきだ」と記載した（前記2(2)ア）。これにより、法律名（住宅地区改良法）、土地収用の手続、国の補助金の活用、高層住宅の建設、住民の移転先の確保という政策の中心部分が全て省かれ、あたかも原告が在日コリアン集住地域をただ「更地にして開発する」と主張したかのような印象に変えられている。
ウ　さらに、神原元弁護士のコメント部分では、原告の発言が「更地にすべき」とさらに短く切られている（前記2(2)エ）。「開発」という言葉すら省かれたことで、住民の住まいの確保や都市再整備という要素は完全に失われ、在日コリアン集住地域をただ壊せという主張であるかのような印象がさらに強まっている。

(3) 「明確な回答を避けた」との評価的歪曲
ア　本件記事は、記者団から「放火は犯罪だ。ヘイト犯罪をやめろというべきなのでは」と問われたのに対し、原告が「だって放火したら危ないじゃないですか」と「明確な回答を避けた」と記載した（前記2(2)イ）。
イ　しかし、甲2-2によれば、原告は同会見において放火が犯罪であることを明確に認めている（「犯罪ですよ。犯罪。犯罪ですよね。そうです。」）。そのうえで、原告は、京都府宇治市ウトロ地区での放火事件を例に挙げ、差別はいけないという啓発や教育を行っても放火を実行する者が現れた事実を指摘し（「京都のウトロについても差別いけませんとかそういうことずっと啓発してたんですよ。それなのにやった人出てきたじゃないですか。だから啓発だとか教育とかやってもやる人はやるんですよ。」）、啓発だけでは不十分であるから木造住宅密集地域の物理的な改良が必要であるとの趣旨を述べたものである（甲2-1、甲2-2）。
ウ　これは、ヘイトクライム防止の啓発的手法の限界を指摘したうえで、防災上の物理的対策の必要性を論じた実質的な応答であり、「明確な回答を避けた」との評価は、原告の応答の趣旨を正反対に歪曲するものである。

(4) 記事全体の構成による印象操作
ア　本件記事は、上記(1)ないし(3)の各歪曲を個別に行っただけでなく、これらを組み合わせることで、原告に対する否定的な印象を全体として強めている。「治安が悪い」という（原告がしていない）発言を原告のものとしたうえで（(1)）、原告の具体的な都市再整備の提案を「更地にすべき」と切り詰め（(2)）、さらに記者の問いに「明確な回答を避けた」と記載することで（(3)）、原告があたかも差別的な動機から根拠なく地域の治安を問題にし、集住地域の破壊を主張し、ヘイトクライムへの批判にも応じない人物であるかのような像を作り上げている。
イ　そのうえで、本件記事は、歪曲された前提に基づいて行政担当者のコメントとして治安問題を否定する発言を配置し（前記2(2)ウ）、弁護士のコメントとして「明らかな間違い」「ヘイトクライムの助長」という強い非難を掲載している（同エ）。これにより、虚偽の前提のもとに構成された反論・非難が、原告の社会的評価をさらに大きく傷つける構造となっている。

## 4　違法性（名誉権侵害・選挙の公正の侵害・公益性の不存在）

(1) 名誉毀損（社会的評価の低下）
本件記事が原告に帰属させた「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪い」「治安上問題がある」との趣旨は、単に原告の発言を誤って伝えたという次元にとどまらない。
「在日コリアンが多く住む地域」と「治安が悪い」を結びつけて原告の主張として提示することにより、原告が在日コリアンを治安問題の原因であるかのように捉え、排斥・差別を煽る人物であるとの印象を強く与える。これは、原告の社会的評価を著しく低下させる事実の摘示であり、名誉権侵害（民法709条、710条）に該当する。

(2) 公職選挙法148条1項但書違反（選挙の公正の侵害）
公職選挙法148条1項は、新聞が選挙に関する報道・評論を掲載する自由を保障する一方、その但書で「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」と規定している。
原告は公職選挙の候補者であり、候補者の人物像・発言が正確に報じられることは、有権者の判断に直結する。本件記事は、原告が述べていない「治安が悪い」「治安上問題がある」との発言を原告のものとして記載し（前記3(1)）、原告の具体的な都市再整備の提案を「更地にすべき」と切り詰め（同(2)）、原告の応答を「明確な回答を避けた」と歪曲した（同(3)）。これらはいずれも、同条但書が禁止する「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する」行為に該当する。
新聞社である被告会社は、同条の報道の自由の保障を受ける立場にあるからこそ、但書に定める義務も当然に負う。本件記事は、同条が許容する報道・評論の範囲を明らかに逸脱しており、違法性の程度は極めて大きい。

(3) 真実性・相当性の抗弁が成立しないこと
名誉毀損において違法性が阻却されるためには、記載された事実が真実であるか、真実と信じるについて相当の理由が必要である（最判昭和41年6月23日民集第20巻5号1118頁）。
しかし、本件記事が記載した「治安が悪い」「治安上問題がある」との発言は、原告が一切行っていないものである（前記3(1)）。また、原告の政策提案を「更地にすべき」と記載した点や、原告の応答を「明確な回答を避けた」とした点も、会見での実際の発言内容と異なる（同(2)(3)）。いずれも事実に反する以上、真実性の証明は不可能である。
また、被告矢野は原告の記者会見を取材したうえで記事を執筆しており、会見動画や会見記録（甲2-1、甲2-2）を確認すれば、上記各記載が原告の実際の発言と異なることは直ちに分かる。したがって、真実と信じるについて相当の理由も存在せず、違法性阻却は成立しない。

(4) 本件記事自体が差別・偏見を拡散するものであること（公益性の不存在）
被告らは、本件記事が差別解消や人権擁護という公益目的に資する報道であると主張する余地があるかもしれない。しかし、本件記事の実際の効果は、その目的と正反対である。
本件記事は、原告が述べてもいない「治安が悪い」という言葉を、「在日コリアンが集まって住む地域」という属性と結びつけて全国に配信した。読者の目に映るのは、「在日コリアン集住地域＝治安が悪い場所」という、まさに被告らが批判したはずの偏見そのものである。原告の発言を正す形を取りながら、記事自体が池上町に「治安の悪い地域」というレッテルを貼り、その風評を全国規模で流布させたのである。
差別を報じる記事が、報じることで新たな差別的偏見を生み出すのであれば、それはもはや公益に資する報道とは呼べない。本件記事は、差別を批判する体裁を取りながら、かえって当該地域と住民に対する偏見を広めたものであり、公共性・公益性を欠く。

## 5　故意または過失

(1) 被告矢野は、原告の記者会見を取材したうえで本件記事を執筆している。会見動画や会見記録（甲2-1、甲2-2）を確認すれば、原告が「治安が悪い」「治安上問題がある」と述べていないこと、原告が住宅地区改良法に基づく具体的な政策を提案したこと、原告が放火は犯罪であると明言し防災上の物理的対策の必要性を述べたことは、いずれも直ちに分かる事柄である。

(2) にもかかわらず被告矢野は、原告の発言にない「治安」という要素を書き加え、原告の具体的な政策提案を「更地にすべき」と切り詰め、原告の応答を「明確な回答を避けた」と記載した。これは少なくとも取材・確認義務に違反する過失に該当し、その態様からすれば故意に近い重大な注意義務違反である。

(3) 被告会社は、被告矢野の使用者として、被告矢野の職務執行により原告に加えた損害を賠償する責任を負う（民法715条）。また、記事配信・編集判断に関与する者として、独自に注意義務違反がある。被告らは共同不法行為者として連帯責任を負う（民法719条）。

## 6　損害

(1) 本件記事により、原告は、候補者として最も重要な人格・信用に関し、差別的な主張を行い批判にも応じない人物であるとの虚偽の印象を与えられ、社会的評価の低下と重大な精神的苦痛を被った。

(2) 本件記事は、立候補表明直後という、有権者が候補者を初めて知り評価する最も重要な時期に配信された。毎日新聞紙面のみならずYahoo!ニュースを通じて全国に拡散されたことにより、原告が在日コリアン集住地域の治安を根拠なく問題視し、地域の破壊を主張し、ヘイトクライムへの批判にも応じない人物であるかのような虚偽の印象が広く流布され、その後の選挙活動全体にわたり原告の候補者としての信用を傷つけ続けた。

(3) 原告は、本件選挙（令和7年10月12日告示、同月26日投開票の川崎市長選挙）への立候補に際し、公職選挙法92条に基づき供託金240万円を供託した。本件選挙の結果、有効投票数は410,771票であり、供託物没収点は41,077.100票であったところ、原告の得票数は38,175票にとどまり、供託物没収点に達しなかったため、供託金240万円は全額没収された（甲3）。原告の得票数は供託物没収点に対しわずか2,903票不足するにとどまり、供託物没収点の直下であった。

(4) 被告らが立候補表明直後に全国規模で配信した虚偽記事が、有権者の投票判断に一定の影響を与え得たことは否定できない。少なくとも、供託金240万円の没収という重大な経済的損失は、被告らの不法行為に起因する精神的苦痛を著しく増幅させる事情である。

(5) 以上の事情――すなわち、①虚偽報道による社会的評価の低下及び精神的苦痛、②立候補表明直後という最も影響の大きい時期に全国配信されたことによる選挙活動上の不利益、③供託金240万円の没収という経済的損失及びこれに伴う精神的苦痛の増大――を総合すれば、原告が被った精神的損害（慰謝料）は少なくとも2,400,000円を下らない。よって、原告は被告らに対し、損害賠償として2,400,000円の支払を求める。

## 7　結論

よって、被告らは、連帯して、原告に対し、民法709条、710条、715条、719条及び公職選挙法148条1項但書の趣旨に基づき、請求の趣旨記載の金員を支払う義務がある。

## 第3　附属書類

1　訴状副本　2通
2　甲号証写し（甲1-1～甲3）　各2通
3　全部事項証明書　1通

### -- 別紙1 --
## 記事目録

## 1　媒体
(1) 毎日新聞紙面（甲1-1）
(2) Yahoo!ニュース（提供：毎日新聞）（甲1-2）

## 2　記事
(1) 紙面記事題名：「川崎市長選 被差別部落ウェブ掲載で敗訴 宮部龍彦氏出馬へ」
(2) Yahoo!ニュース記事題名：「川崎市長選に宮部龍彦氏が出馬表明 被差別部落をウェブ掲載で敗訴（毎日新聞）」
配信日：令和7年8月8日

## 3　問題となる記載（要旨）
(1) 「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪く」との記載部分（「治安」の付加）
(2) 原告の政策提案を「更地にして開発すべきだ」と記載した部分（住宅地区改良法の適用・高層住宅建設・住民移転の省略）
(3) 記者団の質問に対し原告が「明確な回答を避けた」と記載した部分（原告が放火は犯罪と認めたうえで防災上の物理的対策の必要性を述べた応答の歪曲）
(4) 「原告が『治安上問題がある』と主張した」との記載を前提に、川崎市地域安全推進課担当者コメントとして「特定地域が突出して件数が多いことはない」と否定した旨を記載した部分
(5) 神原元弁護士のコメントとして、原告の主張が「明らかな間違い」であるとし、原告が特定地域を「更地にすべき」と発言した（「高層住宅を建てて住民を移っていただく」の省略）ことについて「ヘイトクライムの助長につながりかねない」等の趣旨で評価した部分
