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令和8年（ワ）第246号損害賠償請求事件
原告 宮部 龍彦
被告 株式会社毎日新聞社 ほか1名

# 答 弁 書

令和8年5月19日

横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中

〒175-0092 東京都板橋区赤塚二丁目23番24-405号
河村法律事務所（送達場所）
電話 080(1291)9727
FAX 03(3977)4738

被告ら訴訟代理人弁護士 岡野谷 知 広 (--! 職印)

## 第1 請求の趣旨に対する答弁
1. 原告の請求を棄却する
2. 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

## 第2 請求の原因に対する認否
1、 請求の原因の前文部分は争う。本件記事は、原告が記者会見で述べた主張や会見の状況を適切に要約して報道したものであるから、本件報道に関し被告ら
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に不法行為や公職選挙法違反行為は存在しない。
2、 同1の事実は認める。
3、 同2(1)及び(2)の事実は認め、同2(3)の原告の主張は争う。
4、(1) 同3(1)の事実のうち、「原告は、同会見で、池上町について……当該地域の犯罪多発や治安悪化を意味する『治安が悪い』『治安上問題がある』といった趣旨の発言は一切していない」との事実は否認する。原告が記者会見において当該趣旨の発言をしたことは後述する。したがってまた、本件記事は「原告の発言にない『治安』という要素を付け加え、原告の主張の趣旨を防災の問題から治安の問題にすり替えたものであり、客観的に虚偽である」との主張も否認し争う。
(2) 同3(2)における原告の主張（「原告の具体的政策提案の切り詰め・歪曲」）は否認し争う。原告が指摘する本件記事の記載部分は原告が記者会見で述べた主張を適切に要約して報道したものであることは後述する。
(3) 同3(3)における原告の主張（「明確な主張を避けたとの評価的歪曲」）は否認し争う。「明確な回答を避けた」との評価が、本件記者会見における記者団と原告との具体的なやり取りを基礎とした正当な論評（評価）であり、あるいは論評としての域を逸脱したものでないことは、後述する。
(4) 同3(4)は否認し争う。本件記事が記者会見における原告の発言を捏造しあるいは歪曲したものでないことは、後述する。
5、 同4は争う。本件記事は記者会見における原告の発言や主張を適切に要約して報道するものであるから、本件報道は違法性がなく不法行為あるいは公職選挙法違反行為には該当しない。
6、 同5は争う。
7、 同6のうち、(3)の事実は不知、その余は争う。
8、 同7は争う。
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## 第3 被告の主張
1、 本件記事は、原告が川崎市長選挙に立候補する意向を表明したことを原告が記者会見で明らかにした原告の政策や主張内容とともに報道するものであるから、本件報道は公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあるところ、原告が名誉毀損に該当すると主張する本件記事中の記載によって摘示された事実は、その重要な部分について真実であるから、本件報道に違法性はない。また原告が本件記事の評価（論評）によって名誉を毀損されたと主張する記載については、評価（論評）の前提とした事実が重要な部分について真実であり論評としての域を逸脱したものではないから違法性を欠く。

2、 原告が本件記者会見において「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪い」との趣旨の発言をしたことは真実である。
すなわち、原告は記者会見において以下の発言をした（乙第1号証、なお原告が甲第2-2号証として提出した翻訳書は意図的であるか否かは別として、実際に行われた会見内容（甲第2-1号証）に齟齬する部分が散見される。）。

「川崎区池上町っていう、ま、密集住宅地があります。」（甲第1号証 No.17）
「5ちゃんねるに在日コリアン集住地区について焼き払えみたいなことが書き込まれたと。で、この集中（住）地区っていうのは具体的にはもう池上町のことです。」（同 No.20）
「川崎市っていうのは、ま、全般には非常におしゃれで治安もいい町なんですけども、それっていうのは主に北の方なんですね。で、何か問題が起こるっていうのは大抵も南の方で、え、川崎区や幸区の沿岸地域っていう風にもう限られているわけです。」（同 No.24）
「川崎区や幸区の沿岸の問題っていうのは、ちょっと川崎でもタブーにされてるよ
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うなところがある。じゃあその問題の1つっていうのはこの池上町なわけです。で、池上町の問題っていうのを解決することで当然この川崎区のこの沿岸地域のイメージアップにも繋がります」（同 No.25）

以上の一連の発言は、
川崎市は全般には治安がいい町であるがそれは主に北の方のことであり、何か問題が起こるのは川崎区や幸区の沿岸地域に限られており、その問題のひとつが池上町である
と主張するものであって、原告の発言は、在日コリアンの集住地区である池上町が川崎市の他の地域と比べて治安がいい場所ではない（さらにはイメージアップが必要な町である）と主張するものに他ならない。したがって、「宮部氏はまた、在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪（い）」「治安上問題がある」と主張したとの本件記事の記載は、原告の記者会見における発言（主張）を的確に要約したものであり、本件記事記載の摘示事実は真実である。

3、 原告が記者会見において「在日コリアンが集まって住む地域は、……住宅が密集しており、放火されたら危険なので『更地にして開発すべきだ』との趣旨の発言（主張）をしたことは真実である。すなわち、原告は記者会見において以下の発言をした。

「これが現在の池上町の状態に本当につい最近撮ったものです。これもう燃えますよね。」（乙第1号証 No.20 記者会見ではここで写真が写し出された）
「これ火付けたら風が強い日に火付けたら、実際、え、細い路地があって木造住宅地が密集しています。で、まさか火つける人いないだろうと思ったら、え、ついもう本当に最近のことなんですけども、あの、京都の宇治市のウトロが燃やされてしまいました。」（同 No.21）
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「で、本当にこれせっぱつまった問題だと思いますので……ひとつ提案したいのは、住宅地区改良法をここに適用してですね、え、川崎市がこの土地を全部収用して……これをもう、え、一旦更地にしてしまって高層住宅を建ててそこに住民を、移っていただくということがまず考えられます。」（同 No. 22～23、同趣旨の発言として同 No. 296）

以上の原告の一連の主張（発言）は、在日コリアンの集住地区である池上町は木造住宅が密集していることから放火による火災のリスクがあるとして一旦更地にして開発することを提案する趣旨である。したがって、本件記事の記載は原告の記者会見における主張をその理由とともに的確に要約したものであり、当該記載の摘示事実は真実である。

4, 本件記者会見において記者からの「ヘイトクライム（犯罪）をやめろと言うべきなのでは」との質問に対し、原告が「明確な回答を避けた。」との評価（論評）は、本件記者会見における原告と記者団との具体的なやり取りを前提とした正当な評価であり、少なくとも人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものではない。すなわち、本件記者会見においては

「この池上町の事業をやると川崎市の条例を廃止するようなことに向かっていくわけですか」（乙第1号証 No. 147）
との記者の質問に対し、原告は
「はい。思います。はい。そう思います。」（同 No. 148）
と回答したことを受け、記者から
「どういうことなんですか」（同）
と問われると、原告は
「焼き払えとか言われているわけですから、ま、これで一つ焼き払えって言われ

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る理由がなくなるわけですからね。シンプルに」（同 No. 149～150）
と回答したことに対し、
記者「焼き払えっていうことをやめさせればいいんじゃないですか。」
原告「いや、でも実際燃えるわけですから。池上町のあの状態。」
記者「そういうことやめろってヘイトクライムやめろって言うべきなんじゃないですか」
原告「その前まずだって誰も火付けなくてもあれ燃えますから。本当に風強い日に。」
記者「燃やすことは犯罪ですよ」
原告「失火でも燃えますよ。あそこは放火でなくても。あの状態何十年も川崎市ほったらかしにしているわけです。あれ放置していていいんですか。本当に。」
記者「燃やせっていうことに、放置してればなるんですか」
原告「燃やせっていうことを放置したからって直ぐね燃やされるわけではないけども、実際あの密集状態っていうのは明らかにおかしいですから。」（同 No. 150～156）
とのやり取りがあった。その後
原告は「石橋さん最後にお願いします。」としてこの点の問答の打ち切りを求めた。

本件記事はかかる本件記者会見でのやり取りを要約して紹介したものであり、そこでは「ヘイトクライムをやめろというべきでは」との問いに対し、原告は池上町の住宅密集状態での火災リスクを強調して当該質問に対する明確な回答を避けていることから、本件記事の「宮部氏は……明確な回答を避けた」との記載は事実を前提とした正当な評価（論評）である。

5, 以上のとおり、本件報道は違法性を欠き不法行為は成立せず、また公職選挙法 148条 1項但し書違反にも該当しない。よって、原告の請求は棄却されるべきである。

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証拠方法
乙第1号証 訂正反訳書

附属書類
1 乙号証写し 1通
2 証拠説明書 1通
3 訴訟委任状 2通
4 代表者事項証明書 1通

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