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令和8年（ワ）第246号　損害賠償請求事件
- 原告:宮部 龍彦
- 被告:株式会社毎日新聞社 外1名
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# 準備書面1

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横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中
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令和8年6月25日

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- 原告:宮部 龍彦
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原告は、被告らの令和8年5月19日付答弁書（以下「答弁書」という。）に対し、以下のとおり反論する。

## 第1 本件の争点

被告らは、答弁書第2の1、同第2の4及び第3において、本件記事が原告の会見発言及び会見状況を適切に要約したものであり、摘示事実の重要部分は真実である、また「明確な回答を避けた」との記載は正当な評価又は論評であると主張する。

しかし、本件で問題となるのは、会見中に個々の語句又は断片的発言が存在したかではない。本件記事が通常の読者に対し、原告にどのような発言又は主張を帰属させたか、そしてその帰属が会見内容の重要部分に照らして真実といえるかである。

本件記事は、原告が、在日コリアン集住地域を犯罪多発又は治安悪化の地域と捉え、同地域を更地化すべきと主張し、さらにヘイト犯罪をやめろとの問いにも明確に答えなかった人物であるとしたものである。これは会見内容と異なる。

本件において、会見内容を確認するための最も直接かつ信頼できる基準資料は、令和7年8月7日の会見音声である甲2-1である。甲2-2はその反訳書であり、乙1は、被告矢野自身が甲2-2に訂正を加えた訂正反訳書である。

原告は、甲2-2に反訳上のミスが一部存在すること自体は争わない。しかし、本件記事の真実性及び相当性は、甲2-2と乙1の優劣ではなく、甲2-1の音声を基準として、令和7年8月7日の会見において原告が実際に何を述べたかによって判断されるべきである。そして、乙1を前提としても、被告らのいう「適切な要約」は成り立たない。

なお、事実摘示による名誉毀損については、摘示事実の重要部分が真実であること、又は真実と信じるについて相当の理由が必要である。意見ないし論評であっても、その前提事実が重要な部分において真実であり、かつ論評としての域を逸脱しないことが必要である（最一小判昭和41年6月23日（昭和37年（オ）第815号・民集20巻5号1118頁）、最三小判平成9年9月9日（平成6年（オ）第978号・民集51巻8号3804頁）参照）。

## 第2 「治安が悪い」「治安上問題がある」との記載について

答弁書第2の4(1)及び第3の2に対して次のとおり反論する。

原告は、池上町又は在日コリアン集住地域について「治安が悪い」「治安上問題がある」と述べていない。

会見において「治安」という語が問題となる箇所は、原告が川崎市全般について「非常におしゃれで治安もいい町」と述べた箇所であり、これは川崎市全般に関する積極的評価である。池上町について原告が直接述べた内容は、密集住宅地であること、火災が生じた場合に延焼しやすいこと、ウトロ地区放火事件のような現実の危険を踏まえ防災上の密集状態を解決すべきこと、及びそれにより沿岸地域のイメージアップ、防災リスクの解消、土地の有効利用等につながることである（甲2-1、甲2-2 No.17ないし25、乙1 No.17ないし25）。

答弁書第3の2における被告らの主張は、原告が、川崎市全般について「治安もいい町」と述べ、南部沿岸地域で「問題」が起こると述べ、その問題の1つが池上町であると述べたから、池上町は治安が悪い地域であると述べたに等しい、というものである。しかし、「問題」という語は、会見の文脈上、防災、密集状態、土地利用、行政の信頼、沿岸地域のイメージ等を含む広い行政課題を指す。これを犯罪・治安問題に限定することはできない。実際、原告が池上町について述べた中心は、防災上の密集状態の解消である。

さらに、本件記事は、原告が「治安上問題がある」と主張した在日コリアンが多く住む特定地域について、川崎市地域安全推進課担当者の刑法犯認知件数に関するコメントを配置している（甲1-1、甲1-2）。この構成により、通常の読者は、原告が当該地域について犯罪が多い、又は治安が悪いと主張したものと理解する。本件記事は、原告の防災上の問題提起を、犯罪・治安の問題へ置き換えたものである。

したがって、「在日コリアンが集まって住む地域は治安が悪い」「治安上問題がある」との記載は、その重要部分において真実ではない。

## 第3 「更地にして開発すべきだ」「更地にすべき」との記載について

答弁書第2の4(2)及び第3の3に対して次のとおり反論する。

原告が、池上町の密集状態を解決する方法の1つとして、住宅地区改良法等を適用し、川崎市が土地を収用し、国の補助金も活用し、一旦更地にして高層住宅を建て、そこに住民に移っていただくという案を述べたこと自体は争わない（甲2-1、甲2-2 No.22・23、乙1 No.22・23）。

しかし、原告の発言における「更地」は、高層住宅又は公営住宅を建設し、住民に移っていただくための再整備過程の一時的・中間的措置であり、最終目的ではない。原告は、当初から「色々解決方法あると思う」「1つ提案したい」と述べ、直後にも「他にも当然色々な方法はあります」「とにかくこの密集状態を解決するっていうのがゴールです」と述べている。後続の質疑でも、「1つの方法としては高層の公営住宅を建てて、そこに移っていただく」「これあくまで1つの案です」「固定してやるものではない」と明示している（甲2-1、甲2-2 No.22・23、293ないし297、乙1 No.22・23、293ないし297）。

これに対し、本件記事は、原告の提案を「更地にして開発すべきだ」と記載し、神原元弁護士のコメント部分では、原告が特定地域を「更地にすべき」と発言したものとしている（甲1-1、甲1-2）。この記載では、「住宅地区改良法」「一旦」「高層住宅又は公営住宅の建設」「住民に移っていただく」「他にも当然色々な方法」「1つの案」「固定してやるものではない」という重要な限定が落とされている。

通常の読者は、「更地にして開発すべきだ」「更地にすべき」と読めば、原告が在日コリアン集住地域を取り壊し、住民の居住確保を考慮しない開発を断定的に主張したものと理解する。被告ら自身の引用を前提としても、原告は「一旦更地にしてしまって高層住宅を建てて」「そこに住民を、移っていただく」と述べている。したがって、同記載は、原告の発言の重要な限定を省略し、意味を変質させるものであり、重要部分において真実ではない。

## 第4 「明確な回答を避けた」との記載について

答弁書第2の4(3)及び第3の4に対して次のとおり反論する。

被告らは、答弁書第3の4において、記者から「ヘイトクライムをやめろと言うべきではないか」と問われたのに対し、原告が池上町の火災リスクを強調し、明確な回答を避けたと主張する。

しかし、原告は、当該質疑において、放火を容認したのでも、火を付ける行為の犯罪性を否定したのでもない。記者から「それ犯罪じゃないですか」と問われた原告は、「犯罪ですよ」と述べ、続く確認に対しても「そうです。はい」と応じている（甲2-1 00:42:52ないし00:42:56、甲2-2 No.161、乙1 No.161）。

原告は回答を拒絶しておらず、原告の応答が記者の期待した形式ではなかったことをもって、被告らが「明確な回答を避けた」と評価しているにすぎない。原告は、誰も火をつけなくても風の強い日に火災が起きれば燃えること、放火であろうと失火であろうと密集状態を放置すべきでないこと、ウトロ地区で現実に放火事件が起きたこと、差別反対の啓発や教育をしても実行する者が現れることを述べている（甲2-1 00:41:49ないし00:43:57、甲2-2 No.151ないし165、乙1 No.151ないし165）。これは、放火やヘイトクライムを容認する応答ではなく、犯罪性を前提としたうえで、なお物理的な防災対策が必要であると述べる応答である。

また、原告が「石橋さん最後にお願いします」と述べたのは、会見の進行上、複数の記者から質問を受けるための発言であり、回答拒絶又は問答打切りではない。むしろ、原告は会場の使用時間が限られる中で、他の記者にも質問機会を配分しながら回答している。

さらに、原告は、後続の質疑において、「私は野放しにしたいとは思ってないです」「私はもうそういう人たちとは一切関わってないです」と述べ（甲2-1、甲2-2 No.303、乙1 No.303）、「聞かれたら、そういうことはやめようという風には言います」とも述べている（甲2-1、甲2-2 No.326、乙1 No.326）。また、「そんな出ていけだとかそんなこと一切言わないですよ」とも述べている（甲2-1、甲2-2 No.335、乙1 No.335）。

これらの発言は、本件記事がいう「明確な回答を避けた」との評価と両立しない。本件記事は、原告の応答を「だって放火したら危ないじゃないですか」と切り出し、原告が放火の犯罪性を認めることやヘイト犯罪を否定することを避けたかのように記載している。しかし、会見全体の文脈を踏まえれば、同記載の前提事実は重要部分において真実でない。仮に同記載を論評とみても、前提事実を欠き、論評としての域を逸脱している。

## 第5 違法性阻却、相当性及び損害について

答弁書第2の5ないし8並びに第3の1及び第3の5に対して次のとおり反論する。

前記第2ないし第4のとおり、本件記事の3つの中核的記載は、いずれも重要部分において真実ではない。

また、相当性もない。被告矢野は、原告の会見を現場で取材し、本件記事を執筆した記者本人である。会見の録音又は取材メモを確認すれば、原告が「治安が悪い」と述べていないこと、池上町改良案が住民移転を含む一案であり固定的な「更地」論ではないこと、原告が放火の犯罪性を認め、後続の質疑でもヘイトスピーチを野放しにする趣旨でないと述べていたことは、容易に確認できた。これらはいずれも同一会見内の発言であり、特別な調査を要するものではない。したがって、被告らに、摘示事実の重要部分を真実と信じるについて相当の理由はない。

本件記事は、川崎市長選挙への立候補表明に関する候補者報道として掲載・配信されたものである。候補者が、在日コリアン集住地域について「治安が悪い」と述べた、同地域を「更地にすべき」と述べた、ヘイト犯罪をやめろとの問いに明確に答えなかった、という記事内容は、有権者の候補者評価に直接影響する。したがって、本件記事は、公職選挙法148条1項但書が禁止する虚偽事項又は事実の歪曲に該当する。

損害について、川崎市選挙管理委員会公表資料によれば、令和7年10月26日執行の川崎市長選挙における有効投票数は410,771票、供託物没収点は41,077.100票、原告の得票数は38,175票であり、原告は供託物没収点まで2,902.100票、実際の票数にして2,903票不足した（甲3）。原告は、供託金没収額そのものを独立の財産的損害として請求しているものではなく、虚偽・歪曲報道による社会的評価の低下、候補者としての信用毀損、選挙活動上の不利益、供託金没収による精神的苦痛の増大を総合した慰謝料として金240万円を求めるものである。

## 第6 結論

以上のとおり、答弁書における被告らの主張はいずれも理由がない。

本件記事は、原告が述べた池上町の密集住宅地・火災危険・防災上の行政課題を、犯罪・治安の問題へ置き換え、住民移転を含む一案としての再整備案を、排斥的かつ断定的な「更地」論へ切り詰め、放火の犯罪性を認めたうえで防災対策を述べた応答を、「明確な回答を避けた」と記載したものである。

これらはいずれも、本件記事の重要部分において真実ではなく、被告らに真実と信じるについて相当の理由もない。したがって、本件記事について違法性は阻却されず、被告らの主張は排斥されるべきである。

以上
