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令和8年(ワ)第246号 損害賠償請求事件

- **原告:** 宮部 龍彦
- **被告:** 株式会社毎日新聞社ほか1名

### 被告ら準備書面(1)

**横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中**

令和8年8月28日

**被告ら訴訟代理人 弁護士 岡野谷 知広**

### 1 原告準備書面(1) 第2につき

「…何か問題が起こるっていうのは大抵も南の方で、川崎区や幸区の沿岸地域っていう風にもう限られている…」(乙1・No.24)との発言における「問題」という言葉は「会見の文脈上、防災、密集状態、土地利用、行政の信頼、沿岸地域のイメージ等を含む広い行政課題を指し、これを犯罪・治安の問題に限定することはできない。」との原告の主張は争う。

原告は、当該発言部分の直前に「川崎っていうのは、全般には非常におしゃれで治安もいい町なんですけども、それっていうのは主に北の方」(乙1・No.24)と前置きしたうえで、「で、何か問題が起こるっていうのは…川崎区や幸区の沿岸地域っていう風にもう限られている」と発言したのであり、「(北の方の)治安のいい町」と対比して「(川崎区や幸区の沿岸地域では)問題が起こる」と述べたことは「会見の文脈上」明らかである。

さらに原告は当該発言に続けて「じゃあ、その地域の問題を解決するにはどうすればということで市民の方に伺うと大抵の人はちょっと黙ってしまうんです。だか

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ら川崎区や幸区の沿岸の問題っていうのは、ちょっと川崎でもタブーにされているようなところがある。その問題の1つっていうのはこの池上町」(乙1・No.24～25)と発言した(原告はこれらの一連の発言に先立って「5ちゃんねる(日本最大規模の匿名電子掲示板サイト)に在日コリアン集住地区について焼き払えみたいなことが書き込まれたと。地区っていうのは具体的にはもう池上町のことで」(乙1・No.20)と述べ、池上町が在日コリアン集住地域であるとの認識を明らかにしている)。

かかる原告の一連の発言に照らせば、「防災、密集状態、土地利用、行政の信頼、等を含む言葉として『問題が起こる』と述べた」との主張は不自然かつ不合理というほかない。すなわち原告が主張するように原告発言における「問題」という言葉が「一般的な行政課題」を指すのであれば、「市民が黙ってしまう」「タブーにされる」ことは考えられず、また「問題が起こる」という表現にもならない(「問題がある」という表現が通例)。さらに原告は「池上町の問題を解決することで、当然この川崎区のこの沿岸地域のイメージアップにも繋がりますし、地価の上昇だとか当然この防災っていうリスクもなくなります。土地の有効利用にもつながります。」(乙1・No.25～26)と発言していることからも、原告の言う「池上町の問題」とは「防災、密集状態、土地利用、沿岸地域のイメージアップ等の行政課題」とは区別された意味で用いられていることが「会見の文脈上」明らかである。

### 2 同書面第3につき
同書面第3の原告の主張は争う。本件記事中の「宮部氏はまた、在日コリアンが集まって住む地域は…住宅が密集しており、放火されたら危険なので『更地にして開発すべきだ』と主張」との記載が、記者会見における原告の主張を適切に要約しあるいは評価したものであることは、答弁書第3第3項に述べたとおりである。弁護士のコメント記載部分(『宮部氏が特定地域を「更地にすべき」と発言したことについて「ヘイトクライムの助長につながりかねない」と問題視した。』)についても、

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一般の読者の普通の注意と読み方によれば、原告の記者会見における主張をその理由を含めて紹介した記載内容(「宮部氏はまた、在日コリアンが集まって住む地域は…なので『更地にして開発すべきだ』と主張。その理由として…に言及した。」)を前提(基礎)として当該主張についての意見ないし論評を表明したものであるところ、意見ないし論評としての域を逸脱したものではない。

さらに、原告の主張に鑑み敢えて補充すれば、記者会見において原告は、(川崎市幸区)戸手4丁目にあった在日コリアンの集住地区を「片付ける時に1戸あたり2000万円(2千何百万円みたいな補償金を払った)」ことに言及しつつ(乙1・No.28)、「池上町に関しては…あくまで法律に沿って妥当な補償金を払うということで実行することは大事なこと」と主張したうえ、「この問題を解決することが外国人問題1つ明確に解決するというステップになる」(乙1・No.29～30)との持論を披瀝して、池上町についても「補償金の支払いによる解決」を主張するとともに、その解決(方法)が「外国人問題を解決するステップになる」との意見を表明している。

### 3 同書面第4につき
同書面第4の原告の主張は争う。本件記事の「『(ネット上で)焼き払え、という人たちの理由がなくなる』という宮部氏に対し、記者団から…明確な回答を避けた。」の記載部分は、記者会見における原告と記者団との質疑応答(乙1・No.147～169)の状況を前提(基礎)とした正当な論評であり、論評としての域を逸脱したものではないことは、答弁書第3第4項で述べた通りである。

原告は「質疑応答において、放火を容認したのでも火をつける行為の犯罪性を否定したものでもない」ことをもって、回答を拒絶していないと主張する。しかしながら「放火が犯罪であり容認できないこと」は当たり前のことであり(刑法第九章)、まさにそのゆえに、「これでひとつ焼き払えって言われる理由がなくなるわけですからね。シンプルに」という原告の発言に対して、記者が「焼き払えっていうことをやめさせればいいんじゃないですか」と質問した(乙1・No.150)。しかし、原告

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河村法律事務所

はこの質問に対して回答することなくはぐらかし続けたことから、記者による同旨の質問（「そういうことやめろってヘイトクライムやめろって言うべきなんじゃないですか」「燃やすことは犯罪ですよ」「その火つけることがまず犯罪なので」「それ犯罪じゃないですか」）が繰り返されたのである（乙1・No.51〜169）。もとより、「放火の犯罪性を否定しなかった」ことは「焼き払えっていうことをやめさせればいいんじゃないですか」「ヘイトクライムやめろって言うべきじゃないですか」との質問に回答したことにはならない。

4 同書面第5及び第6はいずれも争う。

以上

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