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令和8年（ワ）第246号　損害賠償請求事件
- 原告:宮部 龍彦
- 被告:株式会社毎日新聞社 外1名
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# 準備書面2

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横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係 御中
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令和8年10月2日

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- 原告:宮部 龍彦
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原告は、令和8年6月25日付準備書面1を援用したうえ、被告らの令和8年8月28日付準備書面(1)（以下「被告準備書面」という。）に対し、次のとおり反論する。

## 第1 要旨

本件記事は、記者から「放火は犯罪だ。ヘイト犯罪をやめろというべきなのでは」と問われた原告が「だって放火したら危ないじゃないですか」と答え、「明確な回答を避けた」と記載する。しかし、鉤括弧を付して原告の発言とされたこの文は、被告矢野が会見の音声を聴き直して赤字で訂正した反訳書（乙1）のどこにも存在しない。記者の同旨の問いの直後に原告が述べたのは「だって誰も火つけなくてもあれ燃えますから」であり、放火がなくても燃えるという、放火を前提としない発言であった。同じく本件記事が鉤括弧を付して原告の主張とした「治安上問題がある」との文言も乙1に存在せず、「更地にして開発すべきだ」との記載は、原告が述べた、住民が移る住宅を建てるという部分を「開発」に置き換えたものである。

## 第2 本件各記載の法的性質（釈明への回答）

## 1 主位的主張

本件記事は、原告が会見で何を述べたかを読者に伝える形式をとり、原告の発言を鉤括弧で直接に引用している。新聞記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、事実の摘示を含むものとされ、叙述の前提としてそのような事項を黙示的に主張するものと理解される部分も同様である（最三小判平成9年9月9日・民集51巻8号3804頁）。ある者が会見で何を述べたかは、録音と反訳によって存否を決することができる事柄であるから、本件各記載は、原告の発言内容についての事実の摘示である。「明確な回答を避けた」との部分も、原告が記者の問いに対して記事の掲げる発言をしたことを叙述の前提としているから、その限りで事実の摘示を含む。

## 2 予備的主張

仮に本件各記載を被告らの要約又は論評と解するとしても、論評による名誉毀損について違法性が阻却されるためには、その前提としている事実が重要な部分について真実であることを要し（前掲最三小判平成9年9月9日）、その立証は違法性の阻却を主張する被告らが負う。本件記事は、原告が述べていない発言を鉤括弧に入れて掲げ、これを「明確な回答を避けた」との評価の根拠としているのであるから、論評の前提となる事実が存在しない。

## 第3 「明確な回答を避けた」との記載について

## 1 記事が原告の発言として掲げた文は乙1に存在しない

本件記事は、次のとおり記載する（甲1-1）。

「(ネット上で)焼き払え、という人たちの理由がなくなる」という宮部氏に対し、記者団から「放火は犯罪だ。ヘイト犯罪をやめろというべきなのでは」と声があがったが、宮部氏は「だって放火したら危ないじゃないですか」と明確な回答を避けた。

乙1は、被告ら証拠説明書によれば、甲2-2の反訳を甲2-1（会見の録音録画）に基づいて訂正したものであり、赤字の訂正部分は被告矢野が作成している。ところが、赤字による訂正後の記載を含め、乙1のどこにも、上記の文に当たる発言は存在しない。被告らは、本件記事がこの問答を「要約」したものであるというが（答弁書第3の4）、本件記事は、この文を鉤括弧に入れ、原告の発言そのものとして掲げている。要約であれば、原告が述べていない文を鉤括弧に入れて本人の発言として示すことはできない。被告準備書面も、本件記事のこの部分を「…」で省略して引用するにとどまり、この文が乙1のどこに当たるかには触れていない。

## 2 原告が述べたのは放火を前提としない発言である

本件記事が掲げた記者の問いに当たるのは、乙1のNo.152前段の「そうことやめろってヘイトクライムやめろって言うべきなんじゃないですか」と、同後段の「燃やすことは犯罪ですよ」であり、いずれも被告矢野が記者の発言と訂正している。その間に原告が述べたのは、次の発言である。

「その前まずだって誰も火つけなくてもあれ燃えますから本当に風強い日に」（乙1・No.152中段。被告矢野が「火連れ」を「火つけ」と訂正したもの）

原告は続けて、「失火でも燃えますまあそこは、放火でなくても。」（No.153。被告矢野の赤字訂正によるもの）、「放火であろうと失火であろうとあれを見て放置放置していいと思いますかってことなんですよ」（No.158。同）と述べている。

原告が述べたのは、誰も火をつけなくても密集した木造住宅は燃えるのであり、放火であろうと失火であろうと危険であるから、密集状態を解消しなければならない、ということである。被告ら自身、原告がこの問答で「池上町の住宅密集状態での火災リスクを強調」したことを認めている（答弁書第3の4）。記事が記者の問いに対する原告の答えとして掲げた位置にあるのは、この「だって誰も火つけなくてもあれ燃えますから」であり、これを「だって放火したら危ないじゃないですか」とすることは、放火を前提としない原告の発言を、放火を前提とする発言に置き換えるものである。放火の犯罪性を問われて「放火したら危ない」と答えたのであれば、問いをはぐらかしたように読めるから、この置き換えが、そのまま「明確な回答を避けた」との評価を作り出している。

## 3 原告は問いに答えている

記者の「それ犯罪じゃないですか?」（乙1・No.160）に対し、原告は「犯罪ですよ。犯罪。犯罪ですよね。そうです。はい。」と答えた（No.161）。記者の「ま、火をつけなければいいわけじゃないですか。火をつけなければいいか。」（No.164後段。被告矢野が記者の発言と訂正したもの）に対しては、「京都のウトロについても差別いけませんとかそういうことずっと啓発してたんですよ。それなのにやった人出てきたじゃないですか。だから啓発だとか教育とかやってもやる人はやるんですよ。」と、啓発では防げないという理由を挙げて答えている（No.165）。さらに、同じ会見で、ヘイトスピーチについて改めて問われた際には、「聞かれたら僕はあの、あの、そういうことはやめようという風には言いますけども」と答えている（No.326。原告準備書面1第4）。

被告準備書面は、「放火の犯罪性を否定しなかった」ことは質問に回答したことにはならないというが、原告は、放火の犯罪性を否定しなかったのではなく、明言したのであり、やめろと言うのかという問いにも答えている。被告準備書面は、No.165及びNo.326の応答には触れていない。

## 第4 「治安上問題がある」との記載について

本件記事は、「宮部龍彦氏が『治安上問題がある』と主張した在日コリアンが多く住む特定地域」と記載し、市の担当者がこれを否定したとする（甲1-1）。しかし、「治安上問題がある」との文言は乙1に存在しない。乙1で「治安」の語が現れるのは、原告が「川崎市っていうのは、ま、全般には非常におしゃれで治安もいい町なんですけども、それっていうのは主に北の方なんですね。で、何か問題が起こるっていうのは大抵も南の方で、え、川崎区や幸区の沿岸地域っていう風にもう限られてるわけです。」と述べた1箇所だけである（乙1・No.24。被告矢野が「値」を「治安」と訂正した部分）。

被告らは、「治安もいい」北部との対比から、原告のいう「問題」は治安の問題を指すと主張する。しかし、原告は、この直前に、池上町については「とにかくこの密集状態を解決するっていうのがゴールです」と述べ、川崎市の「いわゆる南北問題」に触れたうえで（No.23）、この発言に続けて、「じゃあその問題の1つっていうのはこの池上町なわけです」とし（No.25。被告矢野の赤字訂正後のもの）、その解決の効果を次のとおり述べている。

「池上町の問題っていうのを解決することで当然この川崎区のこの沿岸地域のイメージアップにも繋がりますし、地価の上昇だとか当然この防災っていうリスクもなくなります。土地の有効利用にもつながります。」（乙1・No.25〜26。被告矢野の赤字訂正後のもの）

原告が池上町の問題として述べたのは密集状態であり、その解決の効果として挙げたのも、地域のイメージ、地価、防災及び土地の有効利用であって、治安の改善は含まれていない。原告が池上町について治安の悪さを述べた箇所は、乙1のどこにもない。本件記事は、原告が述べていない「治安上問題がある」を鉤括弧に入れ、それを原告が在日コリアンが多く住む特定地域について主張したものとして掲げたのである。

また、被告らは、市民に尋ねると「黙ってしまう」、「タブーにされてる」との発言を根拠とするが、これらの発言も、治安には一言も触れていない。

## 第5 「更地にして開発すべきだ」との記載について

原告は、会見冒頭の説明で、住宅地区改良法を適用してさら地にしたうえで高層住宅を建て、そこに住民に移ってもらう案を示し、「とにかくこの密集状態を解決するっていうのがゴールです。」と述べた（乙1・No.22〜23）。さらに、記者から今住んでいる人をどうするのかと問われ（No.292前段）、次のとおり答えている。

「1つの方法としては高層の公営住宅を建てて、ま、そこに移っていただくってことですね。」（乙1・No.293）

「住宅地区改良法を適用して改良地区に指定して川崎市がそこを収用してでさら地にして、え、高層住宅を建ててそこに住民が移っていただく。これあくまで1つの案です。」（乙1・No.296〜297。被告矢野の赤字訂正後のもの）

原告は、「そのそんな出ていけだとかそんなこと一切言わないですよ」とも述べている（No.335）。これに対し、乙1において「開発」の語が現れるのは、等々力緑地の再開発に触れた1箇所だけである。本件記事は、住民の移転先となる住宅を建てるという提案の中核を落とし、原告が述べていない「開発すべきだ」を鉤括弧に入れて、原告が「更地にして開発すべきだ」と主張したと記載したものである。本件記事の弁護士の論評も、この「更地にすべき」との記載を前提としている。

## 第6 相当性について

被告矢野は、本件記者会見を現場で取材し、本件記事を執筆した記者本人である。原告が放火を犯罪と明言したこと、啓発では防げないと理由を挙げて答えたこと、住民が移る高層住宅を建てる案であると答えたことは、いずれも同じ会見での発言であり、被告矢野はこれを現場で聴いていた。

相当の理由の有無は、行為時に存在した資料に基づいて判断される（最三小判平成14年1月29日・判時1778号49頁）。本件記事の掲載時に被告矢野が有していた資料は、自ら現場で聴いた会見の内容とその録音であり、その録音に基づいて被告矢野自身が一語ずつ訂正して作成したのが乙1である。その乙1にも、本件記事が原告の発言として鉤括弧に入れた文は現れないのであるから、掲載当時にそのような発言があったと信じる根拠はなかった。

## 第7 結論

本件記事は、原告が放火を犯罪と明言した事実、啓発では防げないと理由を挙げた応答、住民の移転先となる住宅を建てる案をいずれも落としたうえで、原告が述べていない文を鉤括弧に入れて原告の発言として掲げ、「明確な回答を避けた」と記載したものである。摘示された事実はその重要な部分において真実ではなく、論評とみても前提となる事実を欠くから、被告らの主張はいずれも理由がない。

以上
