# 訴状

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令和8年10月23日
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東京地方裁判所　御中
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〒210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師駅前1-3-11
第2松坂荘101号
- 原告:宮部　龍彦
- 電話:080-1442-9144
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〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
- 被告:国
- 代表者法務大臣:山下　貴司
- 処分行政庁:大阪法務局長
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保有個人情報の利用停止をしない旨の決定取消等請求事件
- 訴訟物の価額:160万円
- 手数料額:1万4400円（電子申立て・電子納付）
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## 第1 請求の趣旨

1 大阪法務局長が原告に対し令和8年10月19日付け庶第2593号でした保有個人情報の利用停止をしない旨の決定を取り消す。
2 大阪法務局長は、原告に対し、原告の令和8年9月28日付け保有個人情報利用停止請求（同月30日受付第1号）に係る保有個人情報について、原告に作為又は不作為を求めるために利用することを停止する旨の決定をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

## 第2 請求の原因

## 1 事案の要旨

(1) 大阪法務局長は、令和8年2月3日、原告に対し、原告がインターネット上に掲載した情報を削除し、今後同様の行為をしないよう説示した。説示は相手方の任意の協力によってのみ実現される行政指導であり、大阪法務局長は同年3月30日に当該人権侵犯事件の処理を終えている。

(2) 原告は、説示に応じないことを大阪法務局長に書面で明らかにした上で、開示を受けた自己の保有個人情報について、原告に作為又は不作為を求めるために利用することの停止を請求した。大阪法務局長は、利用目的の達成に必要な範囲で保有しているとして、利用停止をしない旨の決定をした。

(3) 事件の処理が終わり、相手方が応じないと明らかにしている以上、原告に作為又は不作為を求めるために原告の個人情報を保有する必要はない。この利用のための保有は、利用目的の達成に必要な範囲を超えており、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）61条2項に違反する。原告は、決定の取消しと、利用停止をする旨の決定の義務付けを求める。

(4) 人権侵犯事件の調査及び処理について法律が定めるのは、法務省の所掌事務を掲げる組織法の規定だけであり、説示は訓令に定めがあるにすぎない。本件では、このような根拠で、事件の処理後も、応じないと明らかにした者に求めを続けるために、本人の同意もないまま個人情報を保有し続けることが許されるかが問われている。

## 2 当事者

(1) 原告は、大阪法務局長がした後記の説示の相手方とされた個人である。

(2) 被告は、後記の決定をした大阪法務局長が所属する国である（行政事件訴訟法11条1項1号）。同条4項により処分行政庁を大阪法務局長と表示する。

## 3 管轄、併合及び出訴期間

(1) 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁である法務大臣の所在地にあり（民事訴訟法4条6項）、本訴は東京地方裁判所の管轄に属する（行政事件訴訟法12条1項）。原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所として、同条4項によっても同じである。

(2) 義務付けの訴えは、法令に基づく申請である利用停止請求を棄却する処分がされた場合に、その処分の取消しの訴えと併合して提起するものである（同法37条の3第1項2号、3項2号）。

(3) 本件決定は令和8年10月19日付けであり、原告がこれを知ったのはその日以後であるから、本訴は、処分があったことを知った日から6か月以内に提起したものである（同法14条1項）。

## 4 法の定め

(1) 法61条1項は、行政機関等は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定して個人情報を保有するものと定める。同条2項は、「行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。」と定める。

(2) 法98条1項1号は、自己を本人とする保有個人情報が法61条2項の規定に違反して保有されているときは、当該保有個人情報の利用の停止又は消去を請求できると定める。

(3) 法100条本文は、利用停止請求に理由があると認めるときは、行政機関の長等は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用停止を「しなければならない」と定める。同条ただし書は、利用停止をすることにより、利用目的に係る事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときを除くものである。

(4) 個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」は、法61条2項により「個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必要最小限のものでなければならない」とし、利用停止請求に理由があるかの判断は「当該請求に係る行政機関等の所掌事務等、保有個人情報の利用目的及び法の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行われる必要がある」としている（甲008）。

## 5 事実経過

## (1) 説示

ア 大阪法務局長は、大阪法務局（本局）令和7年第491号ほかの人権侵犯事件（事件名「インターネット上における識別情報の摘示」）を、人権侵犯事件調査処理規程（平成16年法務省訓令第2号。以下「処理規程」という。）22条9号の特別事件として扱った。これらの事件の相手方は、原告又は原告が代表社員を務める示現舎合同会社とされている（甲004）。

イ 大阪法務局長は、令和8年2月3日付け人第91号「インターネット上における識別情報の摘示による人権侵犯事件について（説示）」により、原告に対し、別表記載の30件の情報を「鳥取ループ」ウェブサイト、YouTube及びXのアカウントから削除した上で、「今後、二度と同様の行為を行うことのないよう説示する」とした（甲005。以下「本件説示」という。）。本件説示の文書は同月6日に原告に送付された（甲004）。

ウ 処理規程14条1項2号は、説示を「相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること」と定める（甲007）。

## (2) 事件の処理

大阪法務局長は、令和8年2月2日及び5日にプロバイダに対して削除要請をし、同月6日に原告に説示文を送付し、同年3月30日にプロバイダに対して削除再要請をした上で、同日を処理年月日として事件を処理した。大阪法務局長は、同年5月8日付け人第368号「特別事件処理報告書」で、人権擁護局長にこのことを報告している（甲004）。

## (3) 原告の申入れ

原告は、示現舎合同会社と連名で、令和8年9月28日付け「人第90号及び人第91号に係る説示の撤回等を求める共同申入書」を大阪法務局長に送付し、同じ日付けの後記保有個人情報利用停止請求書にもその写しを添付した。同請求書は同月30日に受け付けられている（甲001、甲002）。原告は同書で、本件説示について侵犯事実の認定及び評価を争い、「削除及び将来の不掲載の求めには応じません。この意思を各事件記録に明記してください。」と申し入れた（甲006）。

## (4) 開示

大阪法務局長は、原告の保有個人情報開示請求に対し、令和8年9月17日付け庶第2300号で、人第90号及び人第91号の文書に係る人権侵犯事件記録一式のうち「第1分類（報告書関係）」の文書一式を部分開示する決定をし、原告は同月26日にその写しの交付を受けた（甲002、甲003）。

## (5) 利用停止請求と本件決定

ア 原告は、令和8年9月28日付けの保有個人情報利用停止請求書により、上記(4)で開示を受けた保有個人情報（以下「本件個人情報」という。）について、法98条1項1号（法61条2項違反の保有）に基づき、「請求者に作為又は不作為を求めるために利用することを停止するよう」請求した（甲002。以下「本件請求」という。）。請求の理由は、説示は請求者の任意の協力を求めるものにすぎず、請求者はこれに応じないのであるから、請求者に作為又は不作為を求めるために請求者の個人情報を保有しておく必要はない、というものである。本件請求は同月30日に受け付けられた（甲001）。

イ 大阪法務局長は、令和8年10月19日付け庶第2593号で、法101条2項により、利用停止をしない旨の決定をした（甲001。以下「本件決定」という。）。その理由は、本件個人情報は「人権侵犯事件の調査及び処理に利用するという利用目的の達成に必要な範囲で保有している」こと、及び法令の規定に基づかずに利用目的以外の目的で利用し又は提供している事実もないことから、法100条に規定する利用停止をしなければならない場合に該当しない、というものである。

## 6 本件決定の違法

## (1) 説示は任意の協力によってのみ実現される

説示は、相手方に情報の削除という作為と、同様の行為をしないという不作為を求めるものであり、処分に当たらない。行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導であるから、行政手続法2条6号の行政指導に当たる。行政指導の内容は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである（同法32条1項）。

法務省人権擁護局長も、令和6年4月23日の衆議院法務委員会で、人権擁護機関の行う人権侵犯事件の調査処理は、具体的権利の存否を確定し強制力によって侵害の除去を図るものではないので、「要請、説示、勧告等に相手方が従わなかったからといって、強制的にその内容を実現することはできません」と答弁している（甲009）。

## (2) 事件の処理は終わっている

本件個人情報の利用目的は「人権侵犯事件の調査及び処理に利用する」ことである（甲001、甲003）。大阪法務局長は、原告に説示文を送付し、プロバイダに削除要請と削除再要請をした上で、令和8年3月30日を処理年月日として事件を処理し、人権擁護局長に処理報告をしている（甲004）。処理を終えた事件について、さらに原告に作為又は不作為を求めることは、その事件の調査にも処理にも当たらない。

## (3) 原告は応じないことを明らかにしている

原告は、本件説示に応じず、削除及び将来の不掲載の求めに応じないことを、書面で大阪法務局長に明らかにしている（甲006）。本件請求でも同じことを述べている（甲002）。任意の協力を拒む相手方に同じ求めを重ねても、その内容は実現しない。

## (4) 原告に作為又は不作為を求めるための保有は、必要な範囲を超える

以上によれば、原告に作為又は不作為を求めるために本件個人情報を保有することは、利用目的の達成に必要な範囲を超えるものであり、法61条2項に違反する。したがって、本件請求には法98条1項1号の理由がある。

本件請求は、本件個人情報の消去や事件記録の保存の停止を求めるものではなく、原告に作為又は不作為を求めるという一つの利用に限ってその停止を求めるものであり、法100条本文の「必要な限度」にとどまる。

また、この利用を停止しても、処理を終えた事件の記録の保存は妨げられない。被告が本件個人情報を原告に作為又は不作為を求めるために利用する予定がないのであれば、その利用を停止しても事務に支障は生じない。利用する予定があるのであれば、処理を終えた事件について任意の協力を拒む者に求めを重ねるための保有が利用目的の達成に必要な範囲に含まれるのかが問題となるが、次の(5)のとおり含まれない。いずれにしても、利用停止をしない理由はない。本件決定も、法100条ただし書を理由としていない。

## (5) 保有の根拠は組織法と訓令しかない

法61条1項は、行政機関等が個人情報を保有できるのを「法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合」に限っている。人権侵犯事件について法令が定めるのは、法務省の所掌事務として「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること」を掲げる法務省設置法4条1項26号だけであり、これは組織法の規定である。相手方に作為又は不作為を求める説示も、救済手続を終えた事件について関係者との接触を保ち経過を見守ることも、訓令である処理規程に定めがあるにすぎない（処理規程14条1項2号、21条。甲007）。人権侵犯事件の調査や人権侵害の救済の手続を法律で定めようとした人権擁護法案（第154回国会閣法第56号）は審議未了となり（甲010）、平成24年11月に提出された人権委員会設置法案（第181回国会閣法第7号）も審議未了となった（甲011）。

また、法は、個人情報取扱事業者に対しては、要配慮個人情報の取得（法20条2項）や個人データの第三者提供（法27条1項）に原則として本人の同意を求めているが、行政機関等による保有には本人の同意を求めていない。行政機関等の保有を制限するのは、法61条が定める所掌事務と利用目的の枠だけである。

したがって、組織法の所掌事務の規定と訓令だけを根拠とする保有は、利用目的の達成に必要な範囲を厳格に画されなければならない。処理を終えた事件について、応じないと明らかにした者に作為又は不作為を求め続けることは、法律に根拠のない求めを訓令によって続けることであり、その範囲に含まれない。

## (6) 保有の必要性は被告が示すべきである

本件決定は、利用目的の達成に必要な範囲で保有していると述べるのみで、事件の処理を終えた後に、任意の協力を拒む原告に対して何を求めるために本件個人情報を保有する必要があるのかを示していない。

行政機関が個人情報を保有し続けることの必要性は、それを保有する行政機関が具体的に示すべきものである。名古屋高等裁判所令和6年8月30日判決（令和4年（ネ）第153号・裁判所ウェブサイト）は、適法に取得された被疑者の指紋、DNA型及び顔写真について、無罪判決の確定後もその保管及び利用が正当（必要）とされる特段の事情は国が主張立証すべきであるとし（同判決46頁）、「当面の利用の必要が認められるからといって、当然に将来に渡った利用が認められるものではない」と判示した（同55頁）。

同判決は、これらの情報が警察法に基づく下位規則によって保管されていることについて、「警察法という組織法による下位規則等への委任では不十分であるといわざるを得ない」とし（同41頁）、下位規則等が「存在することを根拠として、国民の自由や権利利益を制限することを正当化することは許されない」とも判示している（同42頁）。本件の保有の根拠も、前記(5)のとおり、組織法である法務省設置法と訓令である処理規程しかない。法61条2項が保有を利用目的の達成に必要な範囲に限っている以上、保有の必要性は被告が具体的に示さなければならない。

## (7) 小括

本件請求には理由があり、法100条ただし書に当たる事情もないから、大阪法務局長は利用停止をしなければならなかった。本件決定は違法であり、取り消されるべきである。

## 7 義務付けの要件

(1) 本件請求は法令に基づく申請であり（法98条1項、99条1項）、本件決定はこれを棄却する処分である（行政事件訴訟法37条の3第1項2号）。

(2) 前記6のとおり、本件決定は取り消されるべきものである。

(3) 法100条本文は、利用停止請求に理由があると認めるときは利用停止を「しなければならない」と定めており、大阪法務局長に裁量はない。前記6のとおり、本件請求には理由があり、同条ただし書に当たる事情もないから、大阪法務局長が本件請求に係る利用停止をする旨の決定（法101条1項）をすべきであることは、法100条の規定から明らかである（行政事件訴訟法37条の3第5項）。

## 8 結論

よって、原告は、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

## 附属書類

- 甲001ないし甲011:各1通
- 証拠説明書:1通
